○西置賜行政組合特別職の指定等に関する条例
令和7年3月26日
条例第1号
(特別職の指定)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、管理者が指定する直轄の特別重要施策について管理者を補佐する職を特別職として指定する。
2 前項に規定する特別職は、次に掲げる職とする。
(1) 総合調整監
3 前項に規定する特別職の定数は、1人とする。
4 第2項に規定する特別職の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬の支給)
第2条 前条第2項に規定する職の受ける報酬の額及び支給方法は、西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例(昭和62年7月1日条例第16号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
(費用弁償)
第3条 第1条第2項に規定する特別職に対し支給する費用弁償は、西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和62年7月1日条例第17号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例(昭和62年7月1日条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略