○西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例

昭和62年7月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和22年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者の給与及び報酬(以下「給与等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者及び副管理者に対しては、給料を支給する。

2 前項の規定により支給する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(平19条例7・一部改正)

(議員報酬)

第3条 議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(平20条例3・全改)

(報酬)

第4条 監査委員及びその他の特別職の職員に対しては、報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(平20条例3・追加)

(支給方法)

第5条 月額の給与等の支給方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給与等の支給日は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)に規定する給料の支給日とする。

(2) 月途中に就任又は退職した者の報酬は、その日数に応ずる日割計算により得た額とする。

(3) 死亡したときは、その月分を支給する。

2 年額の給与等の支給方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給与等は、毎年年度末に支給する。

(2) 年度途中に就任又は退職した者の給与等は、月割計算により得た額とする。

(平20条例3・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

(平19条例7・一部改正)

区分

給料額

管理者

年額 18,000円

副管理者

年額 12,000円

別表第2

(平20条例3・全改)

区分

議員報酬

議長

年額 10,000円

副議長

年額 8,000円

議員

年額 7,000円

別表第3

(平20条例3・追加、平28条例2・一部改正)

区分

報酬

識見を有する者の中から選任された監査委員

年額 6,000円

議員から選任された監査委員

年額 3,000円

嘱託医師

月額で管理者の定める額

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額で管理者の定める額

行政不服審査会委員

西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例

昭和62年7月1日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職職員
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第16号
平成3年7月5日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年10月3日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第2号