○西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例
昭和62年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和22年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者の給与及び報酬(以下「給与等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者及び副管理者に対しては、給料を支給する。
(平19条例7・一部改正)
(議員報酬)
第3条 議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。
(平20条例3・全改)
(報酬)
第4条 監査委員及びその他の特別職の職員に対しては、報酬を支給する。
(平20条例3・追加)
(支給方法)
第5条 月額の給与等の支給方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 給与等の支給日は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)に規定する給料の支給日とする。
(2) 月途中に就任又は退職した者の報酬は、その日数に応ずる日割計算により得た額とする。
(3) 死亡したときは、その月分を支給する。
2 年額の給与等の支給方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 給与等は、毎年年度末に支給する。
(2) 年度途中に就任又は退職した者の給与等は、月割計算により得た額とする。
(平20条例3・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
(平19条例7・一部改正)
区分 | 給料額 |
管理者 | 年額 18,000円 |
副管理者 | 年額 12,000円 |
別表第2
(平20条例3・全改)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 年額 10,000円 |
副議長 | 年額 8,000円 |
議員 | 年額 7,000円 |
別表第3
(平20条例3・追加、平28条例2・一部改正)
区分 | 報酬 |
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 年額 6,000円 |
議員から選任された監査委員 | 年額 3,000円 |
嘱託医師 | 月額で管理者の定める額 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額で管理者の定める額 |
行政不服審査会委員 |