○西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和62年7月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本組合に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償の種類については、前条第2項の規定を準用し、その額については、別表のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

(実費弁償)

第5条 本組合の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本組合に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。

2 前項に規定する実費弁償の種類については、第2条第2項の規定を準用し、その額については、別表のとおりとする。

(支給方法)

第6条 旅費、費用弁償及び実費弁償の支給方法等については、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例により旅費、費用弁償又は実費弁償の支給を受ける者について権限を有する者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表

(平18条例2・全改)

旅費、費用弁償及び実費弁償の額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅客運賃

旅客運賃

現に支払つた旅客運賃

25

2,000

11,000

2,000

西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和62年7月1日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職職員
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第17号
平成2年6月28日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第2号