○西置賜行政組合査察規程事務処理要綱

令和3年3月26日

訓令第4号

第1 趣旨

この要綱は、西置賜行政組合査察規程(令和3年訓令第3号。以下「規程」という。)第19条に基づき、規程の施行について必要な事項を定める。

第2 査察実施計画の報告(第6条関係)

査察実施計画を報告する様式は、要綱様式第1号及び要綱別添1(その1、その2)によるものとする。

第3 査察実施結果の報告(第9条関係)

査察実施結果を報告する様式は、要綱様式第2号及び要綱別添1(その1、その2)によるものとする。

第4 査察対象物関係の資料整備等(第11条関係)

規程第11条に規定する査察台帳については、別記1によるものとし、指導経過等については、要綱別添2の「防火対象物の指導状況と経過」により具体的に整理するものとする。

第5 査察台帳の整理(第11条関係)

査察台帳は管轄区域内の査察対象物の実態把握及び査察実施計画作成等の際に基礎資料として活用するものであることから、査察対象物のすべてについて作成し、整理を行うこと。

第6 走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領(第12条関係)

規程第12条第1項に規定する立入検査要領は、別記2とする。

第7 関係者に対する立入検査結果の通知(第13条関係)

査察対象物の実態に応じて、検査箇所等を限定又は選定して実施した場合には、実施できなかった場所、設備等を立入検査結果通知書等の備考欄に具体的に記載すること。

第8 危険物の収去(第18条関係)

規程第18条第2項に規定する所有権放棄書は、要綱様式第3号によるものとする。

第9 立入検査マニュアル

立入検査に関わる要領については、この要綱によるほか、「立入検査標準マニュアル」(消防庁予防課)、「危険物施設立入検査マニュアル」(消防庁危険物保安室)によるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第4関係)

査察台帳

1 背見出しの表示要領は、下図の例によるものとする。

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別記2(第6関係)

走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領

第1 停止させる要件

1 移動タンク貯蔵所から危険物が漏れているなど火災発生危険が認められる場合

2 消防長が移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し、火災の予防上検査する必要があると認める場合

第2 停止措置の協議等

消防長は、第1、2により移動タンク貯蔵所を停止させて立入検査を実施するときは、あらかじめ警察機関と日時、場所、停止要領等の必要事項を協議し実施すること。

第3 法令違反を認めた場合の処理等

停止させた移動タンク貯蔵所に対し法第16条の5に基づき、立入検査を実施した結果、当該移動タンク貯蔵所において違反を認めた場合は、次により処理すること。

(1) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が西置賜行政組合の管轄区域内である場合

西置賜行政組合違反処理規程に規定する違反処理に基づき必要な措置をすること。

(2) 当該移動タンク貯蔵所の常置場所が西置賜行政組合の管轄区域外である場合

西置賜行政組合違反処理規程第13条第2項に基づき処理するほか、所轄市町村長等から照会等があった場合は、的確に対応すること。

第4 常置場所が西置賜行政組合の管轄区域内にある移動タンク貯蔵所が、西置賜行政組合の管轄区域外で検査を受け、その結果を受理した場合の措置

西置賜行政組合違反処理規程に規定する違反処理に基づき必要な措置をすること。

第5 停止中の移動タンク貯蔵所への準用

危険物施設等及びその他の場所において停止中の移動タンク貯蔵所を検査したときは、第3に準じて処理すること。

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西置賜行政組合査察規程事務処理要綱

令和3年3月26日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)