○西置賜行政組合査察規程

令和3年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び西置賜行政組合火災予防条例(平成2年条例第1号。)に基づく、査察等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(査察対象物の区分)

第3条 この規程による査察の対象となる防火対象物(以下「査察対象物」という。)の区分は、別表のとおりとする。

(査察の種類)

第4条 査察の種類は次に掲げるものとする。

(1) 定期査察 次条に規定する査察の執行に基づき定期的に行う査察をいう。

(2) 確認査察 立入検査結果、消防用設備等点検結果、防火対象物点検結果等の不備事項に対する確認を行う査察をいう。

(3) 特別査察 査察対象物のうち消防長又は消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)が特に査察の必要があると認めるものについて行う査察をいう。

(査察の執行)

第5条 査察対象物に対する査察は、自主防火管理状況、消防用設備等の位置、維持管理状況及び危険物の貯蔵、取扱状況等を確認するものとする。

2 定期査察は、次の各号に定めるところにより執行するものとする。

(1) 第1種査察対象物 2年に1回以上査察を実施するものとする。

(2) 第2種査察対象物 3年に1回以上査察を実施するものとする。

(3) 第3種査察対象物 5年に1回以上査察を実施するものとする。

(4) 第4種査察対象物 火災の予防上必要と消防長が認めたとき査察を実施するものとする。

(査察実施計画)

第6条 署長等は査察実施計画を作成し、毎年4月10日までに消防長に報告しなければならない。

(査察執行の原則)

第7条 署長等は、この規程の定めるところにより、それぞれの管轄区域内の査察対象物について査察を行わなければならない。

(査察対象物の継続指導)

第8条 署長等は、査察の結果、重大な不備又は欠陥が認められるものについては、当該不備事項又は欠陥が是正されるまでの間、継続して査察し、指導を行わなければならない。

(査察の検証等)

第9条 署長等は、四半期ごとに第6条の査察実施計画に基づく査察が効率的、かつ、効果的に実施されているかどうかを検証しなければならない。

2 署長等は、四半期ごとに査察の実施結果を消防長に報告しなければならない。

(業務管理)

第10条 署長等は、次の各号に定めるところにより査察に係る業務管理を行わなければならない。

(1) 査察対象物の規模、構造、用途、自主防火管理状況から出火危険、人命危険等を考慮し、効率的な査察を行い、積極的に安全の確保を図ること。

(2) 行政責任を十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察して、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めること。

(3) 査察業務量及び執行体制を勘案して、査察事項を限定した査察を行うなど効果的な査察の実施に努めること。

(4) 査察技術の向上のため、査察員に対し研修を行い、資質向上を図るよう努めること。

(5) 違反の撲滅を図るため、違反処理や上位措置への移行など業務の進行管理に努めること。

(査察台帳等)

第11条 署長等は、管轄区域内の査察対象物について、別記様式第1号に定める政令対象物査察台帳及び危険物製造所等査察台帳を作成し、対象物の現況把握に努めるものとする。

2 署長等は、前項の台帳を整理するとともに、常にその実態を掌握しておかなければならない。

3 署長等は、第1項の台帳の記載内容に変更があったときは、その都度訂正する等適切な管理をしなければならない。

(走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等)

第12条 法第16条の5第2項の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び立入検査については、別に定める走行中の移動タンク貯蔵所の立入検査要領により行うものとする。

2 常置場所が西置賜行政組合の管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、別記様式第2号に定める危険物輸送車両検査結果通知書とともに、立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第13条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者に対して、次により通知するものとする。

(1) 法令違反を認めた場合は、対象物別に別記様式第3号に定める立入検査結果通知書を交付するものとする。

(2) 法令違反を認めない場合は、上記通知書の本文の一部を抹消するか、又は別記様式第4号に定める立入検査結果通知書を交付する。

(改修の報告)

第14条 関係者に通知した不備欠陥事項等については、別記様式第5号に定める改修(計画)報告書(以下「報告書」という。)により関係者に次の各号に定める事項について、報告を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による報告書の提出期限は、原則として、前条の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

3 前項に関わらず、火災予防上必要であると認める場合は、提出期限を短縮することができるものとする。

4 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、受付時、その場で履行義務者に対し指導を行うこと。

(資料提出)

第15条 法第4条及び第16条の5の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次の各号に定める資料提出命令書により、消防長が行うものとし、その手続要領は、西置賜違反処理規程第5条の規定を準用するものとする。

(1) 法第4条の規定による報告 別記様式第6号に定める資料提出命令書

(2) 法第16条の5の規定による報告 別記様式第7号に定める資料提出命令書

(報告徴収)

第16条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これにより難い場合は、次の各号に定める報告徴収書により署長等が行うものとし、その手続要領は、西置賜違反処理規程第5条の規定を準用するものとする。

(1) 法第4条の規定による報告 別記様式第8号に定める報告徴収書

(2) 法第16条の5の規定による報告 別記様式第9号に定める報告徴収書

(資料及び報告書の受領、保管等)

第17条 前2条の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に対し、別記様式第10号に定める資料提出報告書(以下「報告書」という。)を2部作成すること及び資料の所有権放棄の意思表示を明らかにすることを求めるものとする。

2 前項の規定により資料又は報告書の提出がなされたときは、提出書に受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、別記様式第11号に定める提出資料保管書を交付するものとする。

3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨の署名等を求めるものとする。

(危険物の収去)

第18条 危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去については、西置賜行政組合危険物の規制に関する規則(昭和62年規則第2号。)第9条の規定により行うものとする。

2 収去した危険物の所有者等が所有権を放棄する申出があった場合は、別に定める所有権放棄書を使用するものとする。

(委任)

第19条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程の施行について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 査察対象物の区分

区分

政令対象物

危険物施設等

第1種査察対象物

防火対象物定期点検報告制度に係る対象物

1 製造所

2 営業用給油取扱所

3 移動タンク貯蔵所

第2種査察対象物

消防法施行令別表第1に掲げる特定防火対象物で、屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備等・自動火災報知設備のうち、いずれかの消防用設備等の設置義務を有するもの

自家用給油取扱所

第3種査察対象物

消防法施行令別表第1に掲げる非特定防火対象物で、屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備等・自動火災報知設備のうち、いずれかの消防用設備等の設置義務を有するもの

1 屋外タンク貯蔵所

2 危険物保安監督者を定めなければならない屋内貯蔵所及び一般取扱所

第4種査察対象物

1 第1種、第2種、第3種以外で延べ面積150m2以上の防火対象物

2 法第2条第3項に規定する消防対象物で、消防長が特に必要と認めたもの

3 一般住宅等で消防長が必要と認めたもの

1 第1種、第2種、第3種以外の危険物製造所

2 少量危険物貯蔵取扱所

3 指定可燃物等貯蔵取扱所

4 消防活動阻害物質貯蔵所等

5 火薬庫等

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西置賜行政組合査察規程

令和3年3月26日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第3号