○西置賜行政組合違反処理規程

令和3年3月26日

訓令第1号

(違反処理の主体)

第1条 違反処理の主体は、消防長とする。ただし、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令は、消防長以外の消防吏員が行うことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第2条 違反処理は、事案ごとに違反の内容及び火災危険等を勘案して管内の優先順位を判断し、時期を失することなく行わなければならない。

(違反処理基準及び措置区分)

第3条 違反処理は、違反処理基準により行う。

2 違反処理の区分は、警告、命令、許可及び特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行並びに略式代執行とする。

(違反の調査等)

第4条 消防長は、違反処理基準に該当する違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について、別に定める調査(以下「違反調査」という。)をさせるものとする。

(違反処理基準の適用等)

第5条 消防長は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、別に定める合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

2 消防長は、火災予防上又は公益上特に必要があると認める場合は、前項の措置を変更して上位措置をとることができる。

3 消防長は、一の査察対象物に複数の事案が存する場合で、その一部が違反処理基準に該当するときは、他の事案も併せて違反処理を実施することができる。

4 消防長は、事案が違反処理基準に該当しない場合においても、事案の態様、火災危険等から必要であると認めるものについては、火災危険の実態に即した違反処理を実施するものとする。

(警告書等の送達)

第6条 違反処理のうち、警告、命令等書面の交付によって行うもの(以下「警告書等」という。)は、原則として事案の関係者に直接交付し、別記様式第1号に定める受領書に署名を求めておくものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付きの内容証明の取扱いにより送付するものとする。

(警告)

第7条 警告は、事案の関係者に対して別記様式第2号に定める警告書を交付することにより行うものとする。

2 再発防止を図るための警告を行う場合は、前項の警告書の様式によらないことができる。

3 消防長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合において、第1項の警告書を発行するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に事案の関係者に対して口頭で警告事項を伝達させることにより警告を行うことができる。この場合は、原則として、事後に消防長が警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第8条 消防長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長に報告するとともに違反処理経過簿に記録しなければならない。

(上位措置への移行)

第9条 消防長は、前条第2項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は、時期を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらせなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第10条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分は、西置賜行政組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成16年規則第3号。以下「聴聞及び弁明規則」という。)別記第1に掲げるものをいう。

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、聴聞及び弁明規則別記第2に掲げるものをいう。

(消防長による命令)

第11条 消防長による命令は、当該関係者に対して別記様式第3号又は別記様式第4号に定める命令書を交付することにより行うものとする。ただし、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないものであると認める場合において、命令書を交付するいとまがないときは、違反調査を命じた職員に事案の関係者に対して命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

2 法第13条の24の規定に基づき、法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下「解任命令」という。)については、前項第15条から第17条までの規定によるほか、第20条から第26条の各規定による。

(消防長以外の消防吏員による命令)

第12条 消防長以外の消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準(消防吏員用)に該当する違反を発見した場合は、原則として別記様式第3号又は別記様式第4号に定める命令書を交付することにより命令を行うものとする。ただし、消防活動又は救急活動に従事している場合は、活動に支障のない段階で速やかに消防長に報告するものとする。

2 報告を受けた消防長は、事後の処理について、所要の措置を講じるものとする。

(命令の通知等)

第13条 消防長は、法第11条の5第2項の規定により命令を行った場合は、別に定めるところにより、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長に通知するものとする。

2 消防長は、前項の規定によるほか、法第11条の5第2項又は法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村長等又は当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する消防長に速報するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第14条 消防長は、第10条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。

(教示)

第15条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示するものとする。

(催告)

第16条 消防長は、命令を行った場合は第8条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は必要に応じ別記様式第5号に定める催告書を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第17条 消防長は、別に定める命令について命令要件が全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、別記様式第6号に定める命令解除通知書を交付することにより行うものとする。

(公示)

第18条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5及び第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項の各命令を行った場合には、命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。

(公示の期間)

第19条 前条の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(許可の取消し等)

第20条 許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令(以下「許可の取消し等」という。)は、別記様式第7号に定める許可取消書、別記様式第8号に定める特例認定取消書又は別記様式第9号に定める解任命令書を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等の上申)

第21条 消防長は、違反が違反処理基準に定める許可の取消し又は解任命令に相当すると認められるときは、西置賜行政組合事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)第5条に該当するものとし、次の各号による上申書に必要な資料を添え、管理者に上申するものとする。

(1) 許可の取消し 別記様式第10号に定める許可取消上申書

(2) 解任命令 別記様式第11号に定める解任命令上申書

(許可の取消し等に係る事務処理)

第22条 許可の取消し等に係る事務処理は消防長が行うものとする。

(許可の取消し等の決定)

第23条 管理者は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)が提出された場合は、許可の取消し又は解任命令を行うかどうかについて調査するとともに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

2 消防長は、聴聞調書等が提出された場合は、特例認定の取消しを行うかどうかについて調査するとともに、聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

(許可の取消し等の通知)

第24条 管理者は、第21条第1号の規定による上申事案に係り、許可の取消し若しくは解任命令又は許可の取消し若しくは解任命令の留保を決定したときは、別記様式第12号に定める処分決定通知書により、消防長に通知するものとする。

(許可取消書等の交付等)

第25条 消防長は、前条の規定による許可の取消し若しくは解任命令の決定の通知を受けたとき、又は特例認定の取消しを決定したときは、速やかに次の各号による通知書により、関係者に通知するものとする。

(1) 許可の取消し 別記様式第13号に定める許可取消通知書

(2) 特例認定の取消し 別記様式第14号に定める特例認定取消通知書

(3) 解任命令 別記様式第15号に定める解任命令通知書

2 消防長は、前項の通知を行ったときは、第20条に規定する許可取消書、特例認定取消書又は解任命令書を当該関係者に交付するものとする。

(告発及び告発協議)

第26条 消防長は、別に定める告発基準に該当する事案を確知したときは、管理者に情報を速報するとともに違反調査に着手し告発事務を行わなければならない。

(告発留保の検討)

第27条 消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案を留保するか否かを慎重に検討しなければならない。

2 消防長は、告発を留保したときは違反の是正に努めるとともに、当該是正の確認後、関係者に対し第5条第3項の規定に準じ、再発防止を図るための措置をとるものとする。

(告発の手続)

第28条 告発する場合は当該違反事案を管轄する検察官、警察署長等に対して、別記様式第16号に定める告発書に関係証拠を添付して行うものとする。

(告発結果の処理)

第29条 消防長は、告発した場合は、速やかに関係書類の写しを管理者に送付しなければならない。

2 消防長は、検察官から当該告発にかかわる処分の通知があった場合は、速やかにその写しを管理者に送付するものとする。

(過料事件の通知)

第30条 消防長は、過料事件の通知に該当する違反事案を確知したときは、管理者に速報するとともに違反調査に着手しなければならない。

2 消防長は、前項の違反調査の結果、違反者等の違反事実がある場合は、別に定める過料事件の通知の手続き等により、関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

(過料事件の通知に係る結果の処理)

第31条 消防長は、過料事件を通知した場合は、速やかに関係書類の写しを管理者に送付しなければならない。

(代執行)

第32条 消防長は、第11条又は第12条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、管理者に情報を速報するとともに、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を樹立しなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次によるものとする。

(1) 別記様式第17号に定める戒告書

(2) 別記様式第18号に定める代執行令書

(3) 別記様式第19号に定める代執行費用納付命令書

(4) 別記様式第20号に定める代執行執行責任者証

(略式代執行)

第33条 消防長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合も含む。)の措置をとらせた場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、措置すべき物件の状態、所有場所の状況等を勘案して別に定める措置の方法を決定するものとする。

2 消防長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続き及び別記様式第21号に定める保管費納付命令書を発することにより、当該費用を徴収するものとする。

(事前公告)

第34条 法第5条の3第2項の規定に基づく公告は、別に定める方法等により行うものとする。

(措置基準及び措置区分)

第35条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士(以下「資格者」という。)が行った違反行為が別に定める消防法令違反通告措置基準(以下「措置基準」という。)に該当する場合は、措置区分に従った措置(以下「違反通告措置」という。)をとるものとする。

2 違反の調査に当たっては、第4条を準用するものとする。

3 違反通告措置の措置区分は、違反事項通知、厳重注意及び免状返納命令とする。

4 前項の措置区分は、措置基準に基づき、違反内容に係る違反点数又は措置点数により決定するものとする。

(免状交付県知事への通知)

第36条 消防長は、前条の結果を添付して、山形県知事にその旨を通知する。

2 違反者が他都道府県知事からの免状の交付を受けている場合は、山形県を経由して当該免状交付知事へ通知するものとする。

(公表の手続)

第37条 公表の手続きは、次に定めるところによる。

(1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、西置賜行政組合火災予防条例施行規則第24条第2項に規定する公表の対象となる違反(以下「公表該当違反」という。)の疑いがあると認めた場合は、違反事実を確認するための調査を行うものとする。

(2) 査察員は、前号の調査において、公表該当違反があると認めた場合は、その旨を記載した立入検査結果通知書を関係者に交付するものとする。

(3) 消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、前号の立入検査結果通知書を関係者に交付したときは、消防長に報告するものとする。

(4) 消防長は、公表該当違反があると認めた場合は、公表を決定し、関係者に対し、公表予定日の7日前までに、別記様式第22号に定める公表通知書により公表する旨を通知するものとする。

(公表)

第38条 消防長は、公表予定日を経過した場合、別記様式第23号に定める違反対象物一覧により公表するものとする。

2 消防長は、公表該当違反の情報を適正に管理し、当該公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、速やかに公表している情報の削除を行わなければならない。

(たき火又は喫煙を制限する基準)

第39条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一定区域が特に火災の発生しやすい状態にあるとき又は火災が発生した場合に延焼拡大若しくは人命の危険が大きいと予測されるときで、かつ、制限の必要があると認められる場合に期限を限って行うものとする。

(たき火又は喫煙禁止の手続)

第40条 署長等は、管轄区域内に前条に該当する事象が生じ、たき火又は喫煙を禁止する必要があるときは、別記様式第24号に定めるたき火又は喫煙禁止指定申請書により消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項の規定による指定の申請があったときは、これを決定し、告示の手続きを行うとともに、当該署長等に通知するものとする。ただし、告示等手続を取るいとまのない場合は、必要な措置を講ずるものとする。

3 署長等は、消防長から通知を受けた場合には、口頭又は別記様式第25号に定めるたき火又は喫煙禁止指定通知書により、関係者に対し禁止内容の周知を図るとともに、制札の掲出及び住民への広報について必要な措置を講ずるものとする。

(違反行為者に対する措置)

第41条 署長等は第39条の規定に基づき指定された区域内において違反行為者を発見したときは、制止の勧告をするなどして火災の発生危険を排除するものとする。

(解除承認等の運用基準)

第42条 西置賜行政組合火災予防条例(昭和62年条例第28号。以下「条例」という。)第30条の規定による禁止行為の解除の承認(以下「解除承認」という。)に係る事務は、本規程に定めるもののほか、西置賜行政組合火災予防条例第30条の運用に関する要綱(平成16年告示第2の2号。以下「30条要綱」という。)によるものとする。

(解除承認の基本方針)

第43条 解除承認は、査察対象物における火災予防及び人命安全に配意し、当該行為に係る必要最小限の数量等について行うものとする。

(指定場所の取扱い基準)

第44条 次に掲げる防火対象物又はその部分は、別の防火対象物又はその部分として取り扱うものとする。

(1) 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分

(2) 建築物と建築物とが渡り廊下等により接続されている防火対象物で、火災が発生した場合に相互に火災からの影響が小さいと認められるもの

(喫煙所の設置)

第45条 喫煙所は、原則として指定場所以外の部分に設けさせること。

2 喫煙所は、30条要綱に定める設置基準により、火災予防上安全で通行及び避難上支障のない位置に設けるものとする。

3 喫煙所の設置個数は、当該指定場所の規模、形態及び顧客の動向等に応じたものとする。

(申請の要領等)

第46条 西置賜行政組合火災予防条例施行規則(昭和62年規則第23号。以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づく禁止行為の解除承認申請については、規則別記様式第1号の裸火等の使用承認申請書(以下「申請書」という。)正副2通をもって行うことができる。

2 申請書には、必要により別記様式第26号に定める申請内容明細書等の添付を求めるものとする。

(申請の処理)

第47条 消防長は、前条の申請を受けた場合は、30条要綱に定める基準により、審査及び現地調査を行い、別記様式第27号に定める調査書を作成し、処理するものとする。ただし、申請書類のみの審査で判断できる軽微なものについては、現地調査を省略することができる。

(解除承認証の交付等)

第48条 消防長は、解除承認をする場合は、申請書に別に定める解除承認印を押印し、別記様式第28号に定める禁止行為解除承認証を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、解除承認をしない場合は、申請者にその旨を通知するものとする。

(禁止行為解除承認証の掲出)

第49条 前条第1項により交付した禁止行為解除承認証は、承認期間中、解除承認した場所の見やすい位置に掲出を求めるものとする。

(解除承認の取消し)

第50条 消防長は、解除承認の取消しを行う場合は、別記様式第27号に定める調査書を作成するものとし、別記様式第29号に定める禁止行為解除承認取消書により申請者に通知するものとする。

(禁止行為の制止に係る指導)

第51条 消防長は、指定場所の関係者の積極的な管理意識の助長を図り、関係者がその管理する職員等に対して行う禁止行為の制止義務の履行に係る教育の徹底を指導するものとする。

(運用の特例)

第52条 署長等は、特別の事情により、条例第30条の運用によりがたいと認めるときは、消防長と協議のうえ、処理することができる。

(専決規程への準用)

第53条 この規程は、西置賜行政組合事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)第5条の規定について準用するものとする。

(委任)

第54条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程の施行について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

違反処理基準

第1 消防長が行う違反処理対象事案

1 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案及び同措置命令違反

2 法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定に係る立入検査受忍義務違反並びに資料提出命令及び報告徴収に関する違反

3 法第5条第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

4 法第5条の2第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

5 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案及び同措置命令違反

6 法第8条の規定に係る防火管理に関する義務違反並びに防火管理者の選任及び防火管理の適正執行に関する命令違反

7 法第8条の2の規定に係る統括防火管理者に関する義務違反

8 法第8条の2の2第1項の規定に係る防火対象物点検報告に関する義務違反、同条第3項の規定に係る表示違反及び同条第4項の規定に係る表示除去又は消印命令違反

9 法第8条の2の3第5項の規定に係る特例認定防火対象物の管理権原者の変更届出義務違反、同条第6項の規定に係る特例認定の取消し並びに同条第8項の規定に係る表示違反及び表示除去又は消印命令違反

10 法第8条の3第3項の規定に係る虚偽表示禁止規定違反及び同条第4項の規定に係る販売又は陳列禁止規定義務違反

11 法第9条の3第1項の規定に係る圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務違反

12 法第10条第1項の規定に係る危険物の無許可貯蔵又は取扱い及び同条第3項の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準違反

13 法第11条第1項の規定に係る製造所等の無許可設置又は無許可変更、同条第5項の規定に係る製造所等の完成検査合格前使用及び同条第6項の規定に係る製造所等の譲渡、引渡の届出義務違反

14 法第11条の2第1項の規定に係る製造所等の特定事項の検査受忍義務違反

15 法第11条の4第1項の規定に係る製造所等の危険物の種類等の変更の届出義務違反

16 法第11条の5の規定に係る製造所等における危険物の貯蔵、取扱い基準遵守命令違反

17 法第12条の規定に係る製造所等の技術上の基準維持義務違反及び同措置命令違反

18 法第12条の2の規定に係る製造所等の許可の取消し及び使用停止命令違反

19 法第12条の3の規定に係る製造所等の緊急使用停止措置事案及び同措置命令違反

20 法第12条の5の規定に係る移送取扱所の災害発生時の応急措置に関する事前協議義務違反

21 法第12条の6の規定に係る製造所等の用途廃止の届出義務違反

22 法第12条の7の規定に係る危険物保安統括管理者の選任等義務違反

23 法第13条の規定に係る製造所等における危険物保安監督者選任義務違反及び保安監督業務適正履行義務違反並びに危険物保安監督者、危険物取扱者の責務違反並びに無資格者による危険物の取扱い禁止規定違反

24 法第13条の2第5項の規定に係る危険物取扱者免状の返納命令違反

25 法第13条の23の規定に係る危険物取扱者の保安講習受講義務違反

26 法第13条の24の規定に係る危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令違反

27 法第14条の規定に係る製造所等における危険物施設保安員の選任義務違反及び適正業務履行義務違反

28 法第14条の2第1項の規定に係る製造所等における予防規程の作成及び認可に関する義務違反、同条第3項の規定に係る予防規程の変更命令違反並びに同条第4項の規定に係る予防規程遵守義務違反

29 法第14条の3第1項、第2項の規定に係る屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安検査受忍義務違反

30 法第14条の3の2の規定に係る製造所等の定期点検の実施等義務違反

31 法第14条の4の規定に係る製造所等を有する事業所の自衛消防組織の設置義務違反

32 法第15条の規定に係る映写室の構造等基準違反

33 法第16条の規定に係る危険物の運搬基準違反

34 法第16条の2第1項の規定に係る危険物取扱者の乗車義務違反及び同条第3項の規定に係る危険物取扱者免状の携帯義務違反

35 法第16条の3第1項の規定に係る製造所等における事故発生時の応急措置等義務違反、同条第2項の規定に係る虚偽通報違反及び同条第3項の規定に係る応急措置命令違反

36 法第16条の5第2項の規定に係る走行中の移動タンク貯蔵所の停止指示等違反

37 法第16条の6の規定に係る無許可危険物施設の措置命令違反

38 法第17条の規定に係る消防用設備等の設置、維持義務違反

39 法第17条の3の2の規定に係る消防用設備等の設置に関する届出義務違反及び検査受忍義務違反

40 法第17条の3の3の規定に係る消防用設備等の点検報告の義務違反

41 法第17条の4第1項の規定に係る消防用設備等の設置、維持命令違反

42 法第17条の5の規定に係る消防設備士免状のない者の工事等の制限規定違反

43 法第17条の7第2項の規定に係る消防設備士免状の返納命令違反

44 法第17条の10の規定に係る消防設備士の講習受講義務違反

45 法第17条の12の規定に係る消防設備士の責務違反

46 法第17条の13の規定に係る消防設備士免状の携帯義務違反

47 法第17条の14の規定に係る甲種消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務違反

48 法第21条の2第4項の規定に係る消防用機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

49 法第21条の9第2項の規定に係る消防用機械器具等の個別検定合格に関する虚偽表示禁止規定違反

50 法第21条の13第1項の規定に係る消防の用に供する機械器具等の販売業者等の立入検査受忍義務違反及び報告徴収に関する違反

51 法第21条の16の2の規定に係る自主表示対象機械器具等の販売、陳列、使用の禁止及び使用の制限規定違反

52 法第21条の16の3第2項の規定に係る自主表示対象機械器具等の技術上の基準の適合に関する虚偽表示禁止規定違反

53 法第23条の規定に係るたき火、喫煙の制限規定違反

54 条例第3章の規定に係る火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に関する違反又は解除承認の取消し

55 条例第4章の規定に係る指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等の違反

56 条例第6章の規定に係る避難管理に関する違反

57 条例第64条の規定に係る防火対象物の使用開始の届出義務違反

58 条例第65条の規定に係る火を使用する設備等の設置の届出義務違反

59 条例第66条第2号第4号の規定に係る行為等の届出義務違反

60 条例第67条の規定に係る指定洞道等の届出義務違反

61 条例第68条の規定に係る指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの届出等の届出義務違反

62 法及び条例以外の法令の防火に関する規程違反

第2 消防長以外の消防吏員が行う違反処理対象事案

1 法第3条第1項の規定に係る屋外における火災予防措置事案

2 法第5条の3第1項の規定に係る防火対象物の火災予防措置事案

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西置賜行政組合違反処理規程

令和3年3月26日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第1号