○西置賜行政組合違反処理規程事務処理要綱
令和3年3月26日
訓令第2号
第1 趣旨
この要綱は、西置賜行政組合違反処理規程(令和3年訓令第1号。以下「規程」という。)第54条に基づき、規程の施行について必要な事項を定める。
第2 違反処理基準(第3条関係)
第3 違反処理基準の運用要領(第3条関係)
別表第1に定める違反処理基準の運用は、次によるものとする。
1 西置賜行政組合査察規程第13条に定める立入検査結果通知書等に示した期限までに改修計画書等の提出がないなど、具体的な是正意思が認められない場合又は提出された改修計画に定める改修予定日までに違反が是正される見込みがない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。
2 違反処理基準に該当し、第一次措置の適用要件がない違反等、改修計画書等の提出をまって措置することが適さない事案については、立入検査等の終了時までに是正されない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。
第4 違反の調査(第4条関係)
1 規程第4条の規定に基づく違反の調査は、当該事案について違反処理を検討する上で、立入検査結果若しくは広聴処理結果その他既に把握した事実関係の内容に不足が生じた場合又は違反事案に係る災害等が発生した場合に行うものとする。
2 調査を命じられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに、関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況等の事実関係並びに社会的な影響を明らかにすること。この場合、調査に当たっては、次の事項に留意して実施すること。
(1) 関係者等の民事上の紛争には関与しないこと。
(2) 違反事実の確定には、査察対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認と併せて、増改築、変更等の年月日の把握を的確に行うこと。
(3) 資料の収集に当たっては、法第4条又は第16条の5に基づく、資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用すること。
(4) 違反事実の証拠保全のため、写真を積極的に活用し、必要に応じ、実況見分調書を作成すること。
(5) 違反の確定に必要がある場合は、関係行政機関への照会のほか関係資料の閲覧若しくは交付又は協力を求めること。
3 調査を行った職員は、速やかに次の要領により調査結果を消防長に報告すること。
(1) 許可及び特例認定の取消し、法第13条の24の規定による法第12条の7第1項に定める危険物保安統括管理者及び法第13条第1項に定める危険物保安監督者の解任を促す命令(以下「解任命令」という。)、免状返納命令、告発又は代執行に該当する事案については、要綱様式第1号その1に定める違反調査報告書によること。
(2) 警告、命令(解任命令を除く。)、過料事件の通知又は違反事項通知に該当する事案については、要綱様式第1号その2に定める違反調査報告書によること。
(3) 略式代執行を行った事案については、要綱様式第2号に定める略式代執行報告書によること。
(4) (1)又は(2)該当するもので、火災予防上猶予できないものについては口頭で報告し、後に違反調査報告書により報告すること。
(5) 違反処理が完了したもの又は措置中の事案については、違反処理経過簿により報告すること。
4 違反調査報告書作成上の留意事項
(1) 要綱様式第1号その1
ア 違反者の所在地、現住所等については、住民票、戸籍謄本(抄本)、商業登記簿謄本等により確認すること。
イ 法人又は共犯者については、それぞれ両罰規定又は共謀教唆若しくはほう助等の成立があったときに記載すること。
ウ 違反者が複数ある場合は、甲、乙、丙等と付記し、以後これを引用すること。
エ 違反事実は、八何の原則で簡潔に記載すること。(誰が、誰と共に、どこで、なぜ、誰に又は何を、どんな方法で、何をしたか)
オ 違反事実の認定は、当該違反条項を構成する要件及びこれに対する事実並びに当該違反事実を認定する一切の資料名を記載すること。
カ 参考事項は、許可、特例認定の取消し、解任命令、免状返納命令、告発又は代執行を行う上で参考となる事項を記載し、当該参考事項に係る関係資料を添付すること。
キ 当該違反事実を明らかにするため、図面又は写真台紙に整理した現場写真を添付すること。
ク 記載事項については、違反事案に応じて適宜取捨選択して記載すること。
(2) 要綱様式第1号その2
ア 違反事実欄は、違反事実について明確に記載するとともに、当該違反の確認方法についても記載すること。
イ 違反の発生事由欄は、違反に至った経過・背景、関係者の動向等について記載すること。
ウ 過去の違反処理経過欄は、違反処理を行った日時及び区分を明記し、警告書等の写しを添付すること。
エ 参考事項欄は、過去の立入検査経過その他違反処理を行う上で参考となる事項を記載し、当該参考事項に係る立入検査結果通知書等の関係資料がある場合は、これを添付すること。
オ 違反処理の内容欄は、違反処理基準上の措置を記載するとともに、実施する違反処理の区分内容又は違反処理を留保する場合にはその理由を記載すること。
カ 違反調査報告書には現場写真を添付すること。
5 供述調書、質問調書及び実況見分調書の作成要領
(2) 供述調書は、法第4条又は法第16条の5に基づく質問権の行使以外に関係者の供述を得る場合に作成し、作成上留意すべき事項は、別記1のとおりとする。
(3) 質問調書の作成上の留意事項は、別記1に準ずるものとする。
(4) 実況見分調書の作成上の留意事項は、別記2のとおりとする。
(5) (1)に掲げる供述調書等で、記載事項が多い場合には、要綱様式第6号を使用するものとする。
6 その他
必要に応じて、違反調査に併せて、査察対象物全体の不備欠陥事項等を把握し、関係者に立入検査結果通知書等を交付するものとする。
第5 違反処理の留保及び再発防止措置(第27条関係)
1 規程第27条第1項に規定する違反処理を留保する場合の合理的理由は、次に掲げる場合とする。
なお、留保した場合は、違反内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置を講じさせるとともに、その事実を記録しておくものとする。
(1) 都市計画に基づく諸工事のための権利の移転等の契約がなされ、かつ、建物の移転、改築の予定日が決定されている場合において、その予定日までの期間と、当該違反の是正又は措置の履行に要する期間、費用等を勘案して合理的と認められる場合
(2) 老朽等による建物の取壊し及び跡地利用について、契約がなされ、かつ、当該建物の取壊し等の予定日が決定している場合において、その予定日までの期間と、当該違反の是正又は措置の履行に要する期間、費用等を勘案して合理的と認められる場合
(3) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が不能又は困難である場合
(4) その他行政上措置をすることが公益上又は社会通念上著しく妥当性を欠くと思われる理由がある場合
2 規程第5条第3項に規定する事案は、次に掲げるものとする。
(1) 違反に起因する火災等の災害を発生させ、又は延焼拡大させたもの
(2) 消防用設備等の不適正な維持管理事例及び違反に伴う事故事例
(3) 繰返し違反を発生させる等違反の内容が悪質なもの
(4) 違反処理に移行する以前に解消した事案で、なおも当該違反の再発を防止するために措置を要するもの
(5) その他行政上措置をすることが適当と認められるもの
3 規程第5条第3項に規定する再発防止を図るための必要な措置は、関係者に対して違反内容を周知するとともに、将来にわたっての繰返し等を戒めることを内容とした警告を行い、再発防止を意図とした書面又は始末書等を徴するものとする。
4 給油取扱所において、消防職員が、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなく、危険物取扱者の免状の交付を受けていない者が危険物を取り扱っていることを現認した場合は要綱様式第7号に定める指示書を当該無資格者に交付し、再発防止を促すものとする。
警告書、命令書及び解任命令書の作成上留意すべき事項は、次のとおりとする。
1 名あて人
警告又は命令事項の履行義務者を確認し、履行義務のない者を名あて人とすることのないように留意すること。
2 違反事実の確認
違反事実の確認は、次の各号に留意して行い、法令の適用を誤らないこと。
(1) 違反対象物の新築又は増改築等の年月日の確認
(2) 違反対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認
(3) 遡及規定、緩和規定等の有無及び関係法令との関連の有無の確認
3 措置内容
警告又は命令事項の内容は、法令の規制範囲を逸脱しないこと。
4 履行期限
(1) 警告及び命令の履行期限は、社会通念上及び火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ、妥当なものとすること。
(2) 警告から命令に移行する場合は、警告における履行期限をしんしゃくすることなく命令の履行期限を決定すること。
6 命令(処分)の理由となる事実
命令を行う理由となる事実を、具体的に記載すること。
7 文字の訂正等
(1) 記載された文字は、原則として訂正又は改変しないこと。
(2) 警告書又は命令書が2葉以上にわたる場合は、その一体性を証するため公印で割印すること。
第7 告知書の使用要領(第11条関係)
2 告知書の作成に当たっての留意事項は、第6に準じるものとする。
第8 消防長以外の消防吏員の命令に係る留意事項(第12条関係)
2 命令を行った場合は、署長等に報告後、速やかに第14「公示の方法等」により標識を作成し設置するものとする。
3 消防署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は速やかにその内容等を消防長に報告するものとする。
第9 他市町村長等への通知(第13条関係)
2 規程第13条第2項の規定に基づく速報は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令日時
(2) 命令の名あて人
(3) 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置又は変更の許可番号
(4) 違反事実及び違反条項
(5) 命令事項及び根拠法条
(6) 命令の履行状況
(7) その他必要と認める事項
1 聴聞又は弁明に係る命令等の決定は、聴聞又は弁明の結果を十分しんしゃくして行うものとする。
2 聴聞及び弁明に係る命令等の決定要領は、別記3のとおりとする。
(1) 弁明に係る調査書は、要綱様式第10号に定めるものとする。
(2) 聴聞に係る調査書は、要綱様式第11号に定めるものとする。
第12 催告書の使用上の留意事項(第16条関係)
催告書は、命令事項の履行促進を図るものであり、催告する時期は、履行期限が経過した後、又は使用停止命令等が履行されていない場合に速やかに行うものとする。
第13 命令の解除を要する事案と事務処理要領(第17条関係)
1 規程第17条第1項に規定する命令措置は、法第5条の2第1項の規定に基づく査察対象物の使用の停止又は制限に該当する命令措置とする。
2 命令の解除に当たっては、消防用設備等の維持管理状況、災害発生時の対応等について、総合的に判断し、防火管理業務の適正化を見極め措置するよう留意すること。
第14 公示の方法等(第18条関係)
1 規程第18条に規定する公示の方法は、当該査察対象物への標識の設置、その他消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の定めるところにより行う。
2 1に係る標識の設置は、次によるものとする。
(1) 原則として、当該査察対象物の全ての出入口付近で、利用する者にとって見えやすい場所に設置すること。
(2) 当該査察対象物の管理について権原が分かれている場合、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口にも標識を設置すること。
(3) 標識の設置は、複数の職員で行うこと。
(4) 暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置を拒み若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合については、直ちに管轄警察署に告訴する等必要な措置を講ずること。
(5) 建物に損壊を与えないように留意すること。
3 掲示場への公示は、消防本部の掲示板に、要綱別添1の例により公示するものとする。なお、その他の公示方法については、消防長が必要と認めた場合に実施するものとする。
第15 許可取消上申書等に添付する資料(第21条関係)
許可取消上申書及び解任命令上申書に添付する資料は、違反内容に応じ第18、4に準じたものとする。
第16 許可取消書等の交付(第25条関係)
1 許可取消書の交付は、次によるものとする。
(1) 消防長は、許可取消を決定した場合は、当該製造所等の違反が是正されていないことを確認したうえで、許可取消書を交付するものとする。この場合消防長は管理者に報告するものとする。
(2) 消防長は、許可取消書を交付する前に違反が是正されたときは、許可取消書を交付しないものとする。
2 消防長は、特例認定の取消しの決定を行ったときは、違反が是正された場合においても特例認定取消書を交付するものとする。
3 解任命令書の交付は、1に準じて行うものとする。
第17 許可取消書交付後の処理(第25条関係)
消防長は、許可取消書を交付したときは、危険物の除去状況を速やかに確認するものとする。
第18 告発協議及び速報内容(第26条関係)
2 告発基準の中に示す管理者協議事案については、要綱様式第12号に定める告発協議書に違反調査結果を添えて、告発することについて管理者と協議しなければならない。
3 告発協議の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 違反事実
(2) 違反経過
(3) 指導又は違反処理経過
(4) 違反の情状
(5) 行政に対する影響
4 告発協議書に添付する書類は、違反内容に応じて次のうち必要なものとする。
(1) 違反調査報告書
(2) 立入検査結果通知書等
(3) 警告書、命令書、解任命令書
(4) 聴聞調書等、弁明書
(5) 危険物収去証
(6) 製造所等の許可書、届出書
(7) 防火対象物の使用届出書、消防用設備等設置届出書
(8) 資料提出命令書、報告徴収書
(9) 供述調書、質問調書
(10) 実況見分調書
(11) 図面、写真
(12) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状の写し
(13) 納品伝票等
(14) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
5 規程第26条に基づく速報の内容は、次の事項とする。
(1) 違反種別
(2) 違反発生日時
(3) 違反発生場所
(4) その他知り得た情報
第19 告発留保協議(第27条関係)
1 規程第27条第1項に基づく告発留保理由は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 違反事実の立証ができない場合
(2) 違反者の特定ができない場合
(3) その他、告発留保が妥当と判断される場合
2 告発留保協議書に添付する書類は、第18、4に準ずるものとする。
第20 告発書の手続き等(第29条関係)
1 告発先は、原則として次のとおりとする。
(1) 告発をする査察対象物が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項、同条第5項及び第11項並びに第33条第1項の各一に該当しない場合で、消防機関のみで違反調査が可能なときは、管轄する検察官とする。
(2) 告発をする査察対象物が、風適法第2条第1項、第5項及び第11項並びに第33条第1項の各一に該当しない場合で消防機関のみでは違反調査が不可能なときは、管轄する警察署長とする。
(3) 告発をする査察対象物が、風適法第2条第1項、第5項及び第11項並びに第33条第1項の各一に該当する場合は、管轄する警察署長とする。
2 告発書の作成要領は、別記4のとおりとする。
第21 過料事件の通知の手続き等(第30条関係)
1 規程第30条第1項の規定に基づく速報は、第18、5に準ずるものとする。
2 規程第30条第2項の規定に基づく手続きを行う事案は、法第8条の2の3第5項に規定する届出を3か月以上怠っている場合とする。
(1) 法第8条の2の3第2項に規定する申請書
(2) 賃貸借、譲渡等の契約書
(3) 商業登記簿謄本
(4) 住民票
(5) 供述調書
(6) その他管理権原者が変更した事実を明確に示す文書
(1) 物件の滅失及びき損の防止
(2) 盗難の防止
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止
2 保管場所の選定に当たっては、危険物等で保管上の規制を受けるもの又は保管に相当の場所を確保する必要があるものは、除去物件の状態に応じた場所を保管場所として決定するとともに、当該保管場所については、民間の賃貸倉庫等をあらかじめ調査し、除去に際して支障のないようにすること。
3 除去作業に要する人員、方法等については、除去すべき物件の種類数量等から勘案して定めること。
4 除去作業中に所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)であると主張する者が現れた場合は、作業を中止し、質問等により当該物件の所有者等であることが確認されたときには、物件の除去等の必要な措置をとらせること。
5 所有者等であることを主張する者の確認に当たっては、物件の存置場所、存置理由その他当該物件との関連について質問し、その旨を録取すること。
6 消防長は、所有者等であることを主張する者から保管物件の返還を求められた場合は、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類等の提示を求め、権利の存否を確認するとともに、次の各号に定めるところにより、それぞれの書類を提出させるものとする。
(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき
要綱様式第14号に定める保管物件返還請求書
(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき
要綱様式第15号に定める売却代金返還請求書
7 6の所有者等であることを証するに足りる書類等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 所有者等が本人の場合は、本人の住民票及び住所、氏名等を証明できる書類
(2) 所有者等の代理人の場合は、所有者等の委任状、住民票、印鑑証明及び代理人の身分証明書
第23 代執行に係る留意事項(第32条関係)
1 代執行執行責任者は、複数の者を指定すること。
2 警察官等中立な立場にある第三者を立会人としておくこと。
3 物件を除去する際には、調書を作成すること。この場合、立会人の立会いのもとに行い、各動産の位置、数量を確認し、図面を作成しておくこと。
4 代執行を行う場合は、作業の内容、規模等から、第三者に作業を行わせる方法を選択することができるものとする。
5 代執行に要した費用を行政代執行法に基づき徴収等したときは、当該市町の会計事務規則及び契約事務規則等の関係規程に定めるところにより処理するものとする。
第24 略式代執行に係る留意事項(第33条関係)
2 消防長は、1の規定により公示した場合において、公示の日から起算して14日を経過してもなお保管した物件(以下「保管物件」という。)の所有者等を確知することができないときは、その公告の要旨を構成各市町の広報誌に登載するものとする。
3 消防長は、物件の除去又は保管について費用の支出を要するとき及び売却したときは、財務関係規定の定めるところにより処理するものとする。
4 消防長は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項の規定により公示から6ヶ月を経過した物件については、財務関係規程の定めるところにより適正な処分を行うこと。
第25 事前公告(第34条関係)
1 規程第34条の規定に基づき、あらかじめ公告する場合の期限は、2週間とする。
2 公告は、要綱様式第18号により行う。
3 公告する場所は、当該査察対象物並びに消防本部の掲示場とする。
第26 消防法令違反通告措置に関する山形県知事への通知要領(第35条関係)
規程第35条に規定する調査については知事への通知様式による他、次の要領で調査するものとする。
(1) 消防法令違反通告措置基準
(2) 違反点数の算定要領
違反点数は、基礎点数に事故点数を加えたものとする。
(3) 違反が複数ある場合の基礎点数の算定要領
違反が複数ある場合の基礎点数は、複数の基礎点数を合計した点数とする。
(4) 事故点数の算定要領
事故点数は、火災、爆発、流出等の事故の程度に応じた災害事故点数及び人身事故点数のうち該当する項目の点数の合計とする。
(5) 免状への違反点数の計上要領
算定した違反点数は、全ての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。
(6) 措置点数の算定要領
措置点数は、最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為については、確知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数とを合計した点数とする。
第27 公表該当違反(第37条関係)
1 規程第37条第1号に規定する公表該当違反とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、当該部分全体に設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)とする。
2 査察員は、前項の違反事実を確認した場合は、要綱様式第19号に定める公表該当違反報告書により署長等に報告するものとする。
1 公報登載等の手続に必要な日数を考慮して申請すること。
2 指定する区域及び期間については、火災の警戒上必要な範囲とする。
第29 解除承認等(第42条~第52条関係)
規程第48条第1項に規定する解除承認承認印は、別図1のとおりとする。
第30 違反処理に関わる要領については、この要綱によるほか、「違反処理標準マニュアル」(消防庁予防課)、「危険物施設違反処理マニュアル」(消防庁危険物保安室)によるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係) 違反処理基準(消防吏員用) 消防法第3条関係
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | ||||
1 | 屋外において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・火花を発する行為を可燃性蒸気が発生又は滞留している場所(産業廃棄物処理場、塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外)で行っているもの(禁止、制限) ・工事現場などで、不燃シート等で建築物の木造部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの(禁止、制限、消火の準備) ・たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの(禁止、消火の準備) ・危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの(禁止) | 禁止 制限 消火の準備命令 | 屋外の危険物に対する本条の適用 屋外の少量危険物の貯蔵・取扱いについては違反項目35「少量危険物貯蔵所に係る基準違反」により処理する。 「炭化」について (例) ・ 炭化部分が剥離、灰化し始めた状態 ・ 温度上昇が見られた段階(壁体表面温度100℃超)で消火準備、一部でも炭化が始まった状態で禁止 ・ 継続的なたき火による炭化 | |||||
2 | 屋外において、残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの(始末) | 始末の命令 | ||||||
3 | 屋外において火災の予防に危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) ・屋外において廃車・廃オートバイのタンクからガソリンが漏れ、可燃性蒸気が発生しているもの(除去) ・焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの(整理又は除去) | 物件の除去 その他の処理命令 | ・違反項目2から4において措置命令が履行されない場合において、緊急を要するときには代執行を実施する。 ・履行義務者が確知できない場合において、緊急を要するときには即時措置を実施する。 「避難通路の状況」について ・道路、広場等への避難が不可能な状況(空調室外機等の避難時に自力で除去できないようなものが置かれている場合等) ・固定されているものにより避難通路の通り抜けが不可能なもの ・放置等されている物件により避難通路が閉鎖され、1人で直ちに撤去できないものが存置されているもの | |||||
4 | 屋外において消防の活動に支障になると認められる、放置され、若しくはみだりに存置された物件 | (例) ・避難器具が設置されている建物において、屋外の避難通路が使用不能となる物件が存置されている場合(除去) ・敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置(整理又は除去) | 物件の整理・除去命令 |
違反処理基準(消防吏員用) 消防法第5条の3関係
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | ||||
5 | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・防火対象物の塗装中(シンナーを使用)において喫煙行為をしているもの(禁止) ・可燃性ガスが滞留している場所でガスコンロ等を使用している場合(禁止) ・ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの(停止) | 禁止 停止 制限 消火の準備命令 | 措置命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2に基づき消防長が行う命令) | ○ 除去命令が履行されない場合の対応要領 法第5条の3に基づく、消防吏員のAに対する除去命令が履行されない場合、当該命令履行義務者が法第5条の命令の客体であるBと同一でないときには、法第5条に基づき、消防長がBに対して除去命令を行う。なお、この法第5条の命令が履行されない場合、引き続き人命危険等が存するときには法第5条の2による使用停止命令等を行うことになる。法第5条の2の命令の客体Cは、通常、Bと同一であるが、「特に緊急の必要…・」において発する場合には、工事の請負人等であり、客体が異なることがほとんどであると思われる。この場合、C以外のBに対して法第5条の2に基づく使用停止命令等は行えないため注意を要する。 A=物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者) B=防火対象物の権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者) C=防火対象物の権原を有する関係者 | |||
6 | 残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・炭火焼き肉店で使用した赤熱している炭を木製のテーブル、床にみだりに放置しているもの(始末) | 始末の命令 | 除去命令不履行 | 除去命令(法第5条に基づき消防長が行う命令) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | ||
7 | 火災の予防に危険であると認める、危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) 1 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されている場合(物件の除去) ・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品 ・大量の化繊製衣装 ・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体 ・古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物 2 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されている場合 | 物件の除去、その他の処理命令 | 除去命令不履行 | 除去命令(法第5条に基づき消防署長が行う命令) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | ◎ 代執行を行う基準 令別表第1、(六)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物の入院者等に多大な負担を強いるおそれがあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令ではなく、代執行を行う。 ◎ 略式代執行を行う基準 履行義務者が確知できない場合に、例えば、階段踊り場にシンナーの入った缶が開放された状態で置かれ、当該缶から可燃性蒸気が発生している場合等、一刻も早く措置を行わなければ火災予防上重大な支障を生ずるおそれのあるときに略式代執行を実施する。 ・違反項目7又は違反項目8において、違反処理基準に該当しないが、繰り返し違反等があるものは、違反項目13「防火管理関係違反」で処理する。 | |
8 | 消防の活動に支障になると認める、放置され、若しくはみだりに存置された物件 | (例) 物件が存置されていることにより、1人でさえ通行することが困難な場合(物件の除去、整理) | 物件の整理、除去 命令 |
違反処理基準(消防長用)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | ||||||
9 | 防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、人命危険又は延焼危険、消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合 | (例) 1 防火施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの ・竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパーが撤去され又は機能を失っているもの ・配管貫通部の埋戻しが不完全なもの 2 避難施設が構造不適又は機能不良となっているもの ・階段出入口の防火シャッターが変形により機能不良となっているもの ・階段室を他目的に使用するため工事を行い、構造不適となったもの 3 避難施設の管理不適のもの ・物件存置により、1、2名が通行できる状態であるもの ・ビニール系の可燃物が多数あるもの 4 防炎対象物品が防炎性能を有していないもの 5 変電室を区画している壁、床、天井が可燃材で造られ、着火危険があるもの | 未是正 | 警告 | 警告不履行のもの | 改修命令等(法第5条) | 措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2・1項1号) | 改修 竪穴区画の改修命令等 移転 ゴミ焼却炉の移転命令等 除去 避難障害となる物品の除去命令等 違反内容2の例 ・機能不良 自動火災報知設備連動防火戸の連動不良 ・構造不適 鉄製の防火戸を木製等の防火戸に交換 違反内容4について スプリンクラー設備等により有効に警戒されているもの、内装、区画、周囲の状況等から判断して延焼拡大危険が認められないものは除く | ||
10 | 小規模雑居ビル(屋内階段のもの)において、人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) ・階段内にビニール・プラスチック系の可燃物が多量にあり、上階の防火戸が徹去され、かつ、避難器具が設置されていないもの ・火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの ・利用者等がエレベーターのみで移動し、階段が重量物で完全に塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの | 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 「小規模雑居ビル」 次の(1)から(3)までの全てに該当する防火対象物 (1) 次のア又はイに該当する防火対象物であること ア 令別表第1(2)項若しくは(3)項に掲げる防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物 イ 令別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物で地階を除く階数が3以上の防火対象物のうち、3階以上に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分があること (2) 直通階段が1つのみ設けられていること (3) 消防法第8条の2の規定により共同防火管理を要すること 使用の禁止 木造3階特定用途部分の使用禁止命令等 使用の停止 スプリンクラー未設置部分の使用停止命令等 使用の制限 劇場等の定員制限命令等 | |||||||
11 | 小規模雑居ビル以外において、人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) 可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場)で火花を発生する設備を使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等 (法第5条の2・1項2号) | ||||||
(例)下記の例が併存しているもの。 ・防火区画若しくは避難施設が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの ・防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものについては設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災消火設備)が大部分設置されてないもの又はその機能を失っているもの ・防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 「防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの」について ・防火管理者が転勤等により、一時的に選任されない場合でも、防火管理業務が適正に行われている実態が認められる場合等は、本内容に該当しないものとする。 | |||||||
12 | 火気使用設備等による人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) ・火気使用設備等の周囲の可燃材が炭化している場合 ・火気使用設備等の燃料配管等に破損又は亀裂が認められる場合 ・木造建築物の外壁のモルタル下地に用いている金属網と電線との絶縁が極度に不良のもの | 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | ||||||||
13 | 防火管理関係違反 (法第8条第1項) | 防火管理者未選任 | 防火管理者選任義務があり、防火管理者を選任していないもの(届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合及び銀行の通称ATMコーナー、コインランドリー、自動販売機コーナー等の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||
防火管理業務不適正 | 消防計画が作成されていないもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||||
消防計画の内容が著しく異なっているもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | ||||||||
消火、避難訓練を一年以上実施していないもの(上記の小規模店舗を除く) | |||||||||||
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び放送設備に係るベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | |||||
消防用設備等の点検及び整備が行われていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | |||||
火気の使用又は取扱いに関する管理が不備のもの | (例) 工事中の火気管理に関し、適正な管理がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 | |||
指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもので、火災危険が著しく大きいもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||||||||
指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||||||
防火・避難施設の維持管理に係る基準違反があるもの | (例) ・直通階段、避難階段又は特別避難階段の防火戸がくさび等により閉鎖できないもの ・直通階段、避難階段又は特別避難階段に物件が存置されているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||||
定員の管理不適 | (例) ・劇場等において定員を超えて入場させているもの ・可動椅子により興業等を行う場合、避難通路が有効に確保されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令等(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ||||
(例) 劇場等において定員を著しく超えて入場させ、火災予防上危険がある場合 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 制限命令(法第5条の2) | |||||||
14 | 共同防火管理関係違反(法第8条の2第1項違反) | 協議事項未決定 (令別表第1(五)項ロが過半のもので、防火管理業務が適正に行われているものを除く。) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 決定命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | |||
15 | 定期点検報告・特例認定関係違反(法第8条の2の2) (法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施であるのに表示しているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | 表示の除去又は消印を付すべきことの命令(法第8条の2の2・4項、法第8条の2の3・8項) | ||||||||
特例認定を受けていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | |||||||||||
16 | 特例認定関係違反(法第8条の2の3) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||
17 | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準違反 | 火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準違反(法第9条、条例第3章各条) 火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準に適合していないもの 1 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの 2 燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの 3 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令 (法第5条) | 措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | ・火気使用設備の直上に布巾があるなど管理が不適なものは違反項目13で措置する。 | ||
電気設備の維持管理に関する基準違反(法第9条、条例第11条から第15条まで電気事業法、電気設備の技術関係各条) 1 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの 2 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃性造営材に着火危険があるもの 3 変電室等を区画する壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | |||||
18 | 消防用設備等に関する基準違反 | 消防用設備等が設置されていないもの又は機能が失われているもの(別紙に示す軽微な違反を除く) (例) ・スプリンクラー設備のヘッドが1個未設置もの ・ポンプ及び自動起動装置不良 ・機械的故障によるベル停止(改修を伴なわない維持管理違反については、二次措置として法第8条4項による防火管理適正命令を発する。) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4項) | 措置命令が履行されていないもので引き続き火災の予防に危険であると認める場合 | 使用停止命令 (法第5条の2・1項1号) | 軽微な違反については、別紙「違反項目18に係わる軽微な違反」参照 | ||
19 | 主要構造部が木造である建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を使用しているもの | 木造3階等(2階以上の小屋裏部を含む)の建築物を次のいずれかに使用しているもので、火災が発生した場合に人命危険が大きいもの(建基法第27条、第61条、第62条第1項) 1 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの 2 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するもの(継続的に従業員の居住に使用している等)として使用しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があるもの | 使用禁止命令(法第5条の2) | |||||
20 | 消防用設備等点検未報告 | 消防用設備等の点検が報告されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項)又は報告徴収命令(法4条) |
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | |||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | |||||||
21 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 未是正 | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||||
油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||||||
22 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 (法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | |||||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | ||||||
許可品名以外の貯蔵等 | 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | |||||
23 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 一般取扱所(塗装工場)において、直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等、火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、災害発生危険非該当のものは違反項目25下欄で措置すること | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) | ||||||
24 | 製造所等の完成検査前使用 (法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 未是正 | 警告 (予告) | 警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) | [措置上の留意事項] 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は、仮使用承認を撤回してから措置すること | |||
25 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反 (法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等 | 未是正 | 改修命令 (法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | ||||
適用要件 | 第四次措置 | |||||||||||
法第10条第4項の基準に不適合となったもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令 (法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | ||||
26 | 製造所等の緊急時の使用停止等 (法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用制限命令又は使用停止命令 (法第12条の3) | |||||||||
27 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等 (法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者未選任 | 危険物保安監督者を選任していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | |||||
保安監督業務の不履行 | 危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務を行わせていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | |||||||
無資格者による危険物の取扱い | ・危険物取扱者でない者が、自己の意思により、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱っているもの ・関係者等が、危険物取扱者でない者に、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱わせているもの | 未是正 | 警告 | |||||||||
28 | 危険物保安監督者の法令違反等 (法令違反全般に係るもの) | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令に相当したもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | ||||||
危険物保安監督者に保安監督業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの | 未是正 違反項目27(保安監督業務の不履行)にも該当する場合は同項による警告を行う | 警告 | 製造所等のうち予防規程作成義務を有する施設の危険物保安監督者が、現実に保安監督業務を行っていないため、当該保安監督者に保安監督業務を行わせることが著しく支障があるもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||
危険物保安統括管理者が法又は法に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | |||||||||
危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令 (法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | ||||||
29 | 予防規程未作成等 (法第14条の2第1項、第4項) | 予防規程未作成 | 予防規程を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの | 未是正 | 警告 | |||||||
予防規程内容不適 | 予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令 (法第14条の2第3項) | |||||||
予防規程遵守義務違反 | 予防規程に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの | 未是正 | 警告 | |||||||||
30 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査受忍義務違反 (法第14条の3第1項、第2項) | 法第14条の3第1項、第2項に定める保安検査を受けていないもの | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険又は延焼拡大危険があるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | |||
警告事項不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | |||||||||||
31 | 製造所等の定期点検未実施等 (法第14条の3の2) | 定期点検を義務づけられているにもかかわらず、次のいずれかの事項を履行していないもの 1 定期点検 2 点検記録の作成 3 点検記録の保存 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) | ||||
32 | 危険物の運搬に関する基準違反 (法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもので、次のいずれかに該当するもの 1 危険物の品名、数量に適合しない容器を用いているもの 2 危険物の品名、数量に適合しない収納方法で積載しているもの 3 転倒落下防止措置が十分でないもの 4 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの 5 標識が未掲出のもの 6 消火器が未設置のもの 7 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず、応急の措置等がとられていないもの 8 容器の表示のないもの | 未是正 | 警告 | ||||||||
33 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での危険物の移送 (法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 未是正 | 警告 | ||||||||
34 | 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反 (法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令 (法第16条の3第3項、第4項) | |||||||||
35 | 少量危険物貯蔵取扱所(未届を含む。)の位置、構造、設備又は危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法9条の3、条例第四章)少量危険物貯蔵所に係る基準違反 | 構造、設備又は管理の欠陥があるもの (例) ・屋外でドラム缶に廃油を貯蔵している ・ボイラー室の壁、柱、床又は天井が不燃材で造られ又は覆われていないもの ・燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの ・吹付塗装と作業場が防火上有効な隔壁で区画されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) |
「違反項目18に係る軽微な違反」として違反処理基準に該当しない指摘と条件
No. | 消防用設備等 | 違反指摘 | 違反処理を留保する条件 | 消防用設備等 | 違反指摘 | 違反処理を留保する条件 | |||
1 | 消火器具 | 設置数不足、設置場所不適 設置適応性不適 破損、腐食、失効 | 全設置数の1割未満の場合 | 11 | 放送設備 | 非常電源 | 電圧不足 自動切替不良 | 機能に影響のないもの | |
放送スピーカー | 破損、脱落 放送音声不明瞭 | 機能に影響のないもの | |||||||
2 | 屋内消火栓設備 | 消火栓箱 | 器具破損 | 破損に伴って未警戒部分が生じないもの | |||||
12 | 避難器具 | 失効 | 機能が正常なもの | ||||||
3 | スプリンクラー設備 | ヘッド | 破損、変形 | 機能に影響のないもの | 13 | 誘導灯 | 機能等 | 機種不適 | 機能に影響のないもの |
4 | 泡消火設備 | ヘッド | 破損、脱落 | 機能に影響のないもの | |||||
不点灯 | 何らかの明るさにより、避難口が判別できるもの | ||||||||
5 | ガス系消火設備 | ||||||||
6 | 粉末消火設備 | 破損 | パネルのひび割れなど機能に影響がないもの | ||||||
7 | 自動火災報知設備 | 失効 | 機能が正常なもの | ||||||
感知器 | 取付位置不適 種別不適 取付場所環境不適 破損・変形 腐食・脱落 | 機能に影響のないもの | 非常電源 | 電圧不足 自動切替不良 | 機能に影響のないもの | ||||
14 | 非常コンセント設備 | コンセント保護箱 | 操作障害 | 物品存置等によるもので移動可能なもの | |||||
15 | 無線通信補助設備 | 接続端子保護箱 | 操作障害 | 物品存置等によるもので移動可能なもの | |||||
8 | ガス漏れ火災警報設備 | 非常電源 | 電圧不足 自動切替不良 | 機能に影響のないもの | 16 | 連結散水設備 | 送水口 | 操作障害 | 物品存置等によるもので移動可能なもの |
検知器 | 破損 変形 | 機能に影響のないもの | 17 | 連結送水管 | 送水口 放水口 | 操作障害 | 物品存置等によるもので移動可能なもの | ||
警報装置 | 検知区域警報鳴動不良 | 音圧測定値が基準に満たないもの(鳴動しないものを除く) | 18 | 排煙設備 | 手動開放装置 | 操作困難 | 物品存置等によるもので移動可能なもの | ||
9 | 漏電火災警報器 | 失効 | 機能が正常なもの | ||||||
10 | 非常ベル 自動式サイレン | 非常電源 | 電圧不足 自動切替不良 | 機能に影響のないもの |
軽微な違反の例:「自動火災報知設備感知器変形(差動式感知器くぼみあり)」
違反項目18に該当する違反の例:「自動火災報知設備感知器未警戒」
別表第2(第18関係)
告発基準
告発要件 | 違反条項 | 措置区分 |
1 防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反 | ・防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反(法第5条の2) | * 告発事案 |
2 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、その他消防用設備等の設置、維持命令違反があり、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模、構造等から火災発生時の人命危険が大である場合 | ・消防用設備等の設置、維持命令違反(法第17条の4) | * 管理者協議事案 |
3 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備の点検報告が未報告であり、繰り返し違反等の悪質性があり、かつ、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模等から火災発生時の人命危険が大である場合 | ・消防用設備等の点検未報告 (法第17条の3の3) | * 管理者協議事案 |
4 危険物の無許可貯蔵・取扱い、危険物の貯蔵・取扱い基準違反、危険物の運搬基準違反に起因した火災、危険物の流出、爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、次の各号の一に該当する場合 (1) 消防対象物を全焼又は全壊させた場合 (2) 死者又は重傷者が発生した場合 (3) 指定数量以上の危険物が流出し、火災発生危険が認められる場合 5 前記(1)から(3)に該当しないが社会的影響が大きいと予測された場合 | ・危険物の無許可貯蔵・取扱い (法第10条第1項) ・危険物の貯蔵・取扱い基準違反 (法第10条第3項) ・危険物の運搬基準違反 (法第16条) | * 告発要件4で無許可貯蔵・取扱いに係る指定数量が10倍以上の場合は告発事案 * 告発要件4で無許可貯蔵・取扱いに係る指定数量が5倍以上10倍未満の場合及び告発要件5は管理者協議事案 * 告発要件4又は告発要件5で法第10条第3項、法第16条違反の場合は管理者協議事案 |
6 少量危険物貯蔵・取扱い遵守義務違反に起因した火災、危険物の流出、爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、社会的影響が大きいと予測された場合 | ・少量危険物の貯蔵・取扱い遵守義務違反(条例第30条、第31条) | * 管理者協議事案 |
7 危険物の無許可貯蔵・取扱いに係る品名、数量、貯蔵、取扱いの態様又は周囲の環境等から出火危険、延焼拡大危険、火災による人命危険が認められるもので次の各号の一に該当する場合 (1) 貯蔵・取扱いが指定数量の30倍以上の場合 (2) 貯蔵・取扱いが指定数量の20倍以上30倍未満で次の各号の一に該当する場合 ア 開放容器における貯蔵・取扱い イ 裸火を使用している場所における貯蔵・取扱い ウ 吹き付け塗装を行っている場所における貯蔵・取扱い エ 住宅街等の密集地における貯蔵・取扱い (3) 貯蔵・取扱いが指定数量の15倍以上20倍未満の場合 (4) 貯蔵・取扱いが指定数量の10倍以上15倍未満で次の各号の一に該当する場合 ア 開放容器における貯蔵・取扱い イ 裸火を使用している場所における貯蔵・取扱い ウ 吹き付け塗装を行っている場所における貯蔵・取扱い エ 住宅街等の密集地における貯蔵・取扱い (5) 繰り返し違反――過去1年以内に同種違反に係る除去命令等の行政処分を受けている場合 8 前記(1)から(5)に該当しないが社会的影響が大きいと予測された場合 | ・危険物の無許可貯蔵・取扱い (法第10条第1項) | * 告発要件7(1)及び(2)については告発事案 * 告発要件7(2)であって、アからエに該当しないものは管理者協議事案 * 告発要件7(3)、(4)及び(5)並びに8については管理者協議事案 |
9 危険物の無資格移送が現認されたもので、繰り返し違反等が認められる場合 | ・危険物取扱者無乗車の危険物移送(法第16条の2第1項) | * 告発事案 |
10 危険物の無資格移送が現認された場合 | * 管理者協議事案 | |
11 次の各号の一に該当する命令違反があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 (1) 製造所等の応急措置命令違反 (2) 製造所等の使用停止命令違反 (3) 製造所等の緊急使用停止命令違反 (4) 危険物の除去命令違反 | ・製造所等の応急措置命令違反 (法第16条の3第3項、第4項) ・製造所等の使用停止命令違反 (法第12条の2第2項) ・製造所等の緊急使用停止命令違反 (法第12条の3) ・危険物の除去命令違反 (法第16条の6) | * 管理者協議事案 |
12 次の各号の一に該当する違反が現認されたもので、繰り返し違反等の悪質性があり告発をもって措置すべき情状が認められる場合 (1) 保安監督業務不履行 (2) 無資格者による危険物取扱い (3) 無資格者による消防用設備等の工事・整備 | ・保安監督業務不履行 (法第13条第1項) ・無資格者による危険物取扱い (法第13条第3項) ・無資格者による消防用設備等の工事・整備(法第17条の5) | * 管理者協議事案 |
13 立入検査の拒否等に悪質的な行為の繰り返しがあるもので、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | ・立入検査の拒否 (法第4条、法第16の5) | * 管理者協議事案 |
14 上記以外に命令不履行の事実があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | ・規程別記1に該当する違反処理事案 | * 管理者協議事案 |
15 その他罰則規定を有する法令違反で告発をもって措置すべき情状が認められる場合 | ・規程別記1に該当する違反処理事案 | * 管理者協議事案 |
別表第3(第26関係)
消防法令違反通告措置基準(危険物取扱者)
項 | 違反事項 | 基礎点数 | 即時措置事案 | 事故点数 | 措置区分 | ||||
災害事故点数 | 人身事故点数 | 違反事項通知 | 厳重注意 | 免状返納命令 | |||||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条1項) | 指定数量の10倍以上 | 10 | (加点要領) (1) 危険物取扱者の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じて加点する点数を決定する (2) 事故の種別が競合する場合は、事故の程度の大きい方をとり加点する | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する点数を決定する (2) 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い程度の点数を加点する | 危険物取扱者が違反事項1項から37項に掲げる違反を行ったとき、違反事項別に定められた基礎点数に事故点数を加えた違反点数を違反事項通知書により違反行為者に交付する措置 | 免状返納命令の上申において、不処分の決定がなされた危険物取扱者に行う措置 | (1) 一の違反行為に係る違反点数が20点以上になった場合に行う措置 (2) 最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数とを合計した点数(措置点数)が20点以上になった場合に行う措置 | |
指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | ||||||||
指定数量の2倍未満 | 4 | ||||||||
2 | 貯蔵及び取扱いの基準違反(法第10条第3項) | 4 | ◎ | ||||||
3 | 製造所等の無許可設置(法第11条第1項) | 8 | |||||||
4 | 製造所等の無許可変更(法第11条第1項) | 火災発生等危険性の大なもの | 8 | ||||||
その他のもの | 3 | ||||||||
5 | 完成検査前使用(新設後)(法第11条第5項) | 8 | |||||||
6 | 完成検査前使用(変更後)(法第11条5項) | 火災発生等危険製の大なもの | 5 | ||||||
その他のもの | 3 | ||||||||
7 | 危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出違反(法第11条の4) | 4 | (加点) ① 事故の程度が小 2 ② 事故の程度が中 4 ③ 事故の程度が大 6 | (加点) ① 軽傷 6 ※ 入院加療を必要としないもの ② 中等症8 ※ 重傷又は軽傷以外のもの ③ 重傷 10 ※ 事故発生後48時間以内に死亡した場合を含む ④ 死亡 20 ※ 事故発生後48時間以内に死亡した場合を含む | |||||
8 | 危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反(法第11条の5) | 5 | |||||||
9 | 製造所等の位置、構造及び設備の違反(法第12条第1項) | 火災発生等危険性の大なもの | 4 | ||||||
その他のもの | 3 | ||||||||
10 | 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反(法第12条第2項) | 5 | |||||||
11 | 使用停止命令違反(法第12条の2) | 8 | |||||||
12 | 緊急時の使用停止、使用制限命令違反(法第12条の3) | 8 | |||||||
13 | 危険物保安統括管理者選任義務違反(法第12条の7第1項) | 8 | |||||||
14 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反(法第12条の7第2項) | 4 | |||||||
15 | 危険物保安監督者選任義務違反(法第13条1項) | 8 | |||||||
16 | 危険物保安監督者保安監督業務不履行(法第13条1項) | 4 | |||||||
17 | 危険物保安監督者届出義務違反(法第13条第2項) | 4 | ◎ | ||||||
18 | 資格外危険物の取扱い(法第13条3項) | 8 | |||||||
19 | 危険物取扱者保安講習未受講(法第13条の23) | 4 | ◎ | ||||||
20 | 危険物保安監督者解任命令違反(法第13条の24) | 4 | |||||||
21 | 危険物施設保安員選任義務違反(法第14条) | 3 | |||||||
22 | 予防規程無認可(法第14条の2第1項) | 4 | |||||||
23 | 予防規程変更命令違反(法第14条の2第3項) | 8 | |||||||
24 | 予防規程遵守義務違反(法第14条の2第4項) | 2 | |||||||
25 | 保安検査拒否等(法第14条の3第1項及び第2項) | 4 | |||||||
26 | 定期点検義務違反(法第14条の3の2) | 定期点検未実施 | 4 | ◎ | |||||
記録保存違反 | 3 | ◎ | |||||||
27 | 危険物運搬基準違反(法第16条) | 4 | ◎ | ||||||
28 | 危険物取扱者の不乗車(法第16条の2第1項) | 5 | |||||||
29 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反(法第16条の2第2項) | 3 | ◎ | ||||||
30 | 危険物取扱者免状不携帯(法第16条の2第3項) | 4 | ◎ | ||||||
31 | 事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 4 | |||||||
32 | 事故発生時の通報義務違反(法第16条の3第2項) | 4 | |||||||
33 | 事故発生時の応急措置命令違反(法第16条の3第3項、第4項) | 8 | |||||||
34 | 資料提出命令違反、立入検査拒否(法第16条の5第1項) | 4 | |||||||
35 | 移動タンク貯蔵所の停止措置違反(法第16条の5第2項) | 4 | |||||||
36 | 危険物の除去命令違反(法第16条の6) | 10 | |||||||
37 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの)(危政令第31条) | 4 |
別表第4(第26関係)
消防法令違反通告措置基準(消防設備士)
項 | 違反事項 | 基礎点数 | 即時措置事案 | 事故点数 | 措置区分 | ||||||||
災害事故点数 | 人身事故点数 | 違反事項通知 | 厳重注意 | 免状返納命令 | |||||||||
1 | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施(法第17条の3の3、規則第31条の6) | 6 | (加点要領) (1) 消防設備士の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じて加点する点数を決定する (2) 事故の種別が競合する場合は、事故の程度の大きい方をとり加点する | (加点要領) (1) 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類し、加点する点数を決定する (2) 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い程度の点数を加点する | 消防設備士が違反事項1項から8項に掲げる違反を行ったとき、違反事項別に定められた基礎点数に事故点数を加えた違反点数を違反事項通知書により違反行為者に交付する措置 | 免状返納命令の上申において、不処分の決定がなされた消防設備士に行う措置 | (1) 一の違反行為に係る違反点数が20点以上になった場合に行う措置 (2) 最新の違反行為に係る違反点数と当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、覚知した日)を起算日とする過去3年以内における措置 | ||||||
2 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施[資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。)](法第17条の5) | 8 | |||||||||||
3 | 消防設備士講習 受講義務(法第17条の10) | 1年未満 | 5 | ◎ | |||||||||
1年以上2年未満 | 10 | ||||||||||||
2年以上 | 15 | ||||||||||||
4 | 誠実業務実施義務違反(法第17条の12) | (1) | 技術基準違反の工事、整備実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 8 | (加点) ① 事故の程度が小 2 ② 事故の程度が中 4 ③ 事故の程度が大 6 | (加点) ① 軽症 6 ※ 入院加療を必要としないもの ② 中等症8 ※ 重症又は軽症以外のもの ③ 重症 10 ※ 3週間以上の入院加療を必要とするもの ④ 死亡 20 * 事故発生後48時間以内に死亡した場合を含む | その他の違反行為に係る違反点数とを合計した点数(措置点数)が20点以上になった場合に行う措置 | ||||
b | a以外の場合 | 3 | |||||||||||
(2) | 点検基準違反の点検実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | |||||||||
b | a以外の場合 | 2 | |||||||||||
(3) | 事実と異なる点検結果の記載 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合 | 6 | |||||||||
b | a以外の場合 | 2 | |||||||||||
5 | 消防設備士免状の携帯義務違反(法第17条の13) | 4 | ◎ | ||||||||||
6 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)(法第17条の14) | 4 | ◎ | ||||||||||
7 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反(法第21条の2第4号) | 7 | |||||||||||
8 | 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反(法第21条の16の2) | 7 |
別記1(第4関係)
供述調書作成上の留意事項
1 一般的留意事項
(1) 供述調書は、原則として調査を命じられた消防職員のうち録取者が供述人から供述を録取し、記録者が録取した事項を記録して作成すること。
(2) 定められた様式によって作成すること。
(3) 供述を録取する目的から必要と思われる質問事項を用意して、順序立てて質問するよう心掛けること。
(4) 質問に対応する供述を適宜要約、整理し、供述調書を読んだ者が違反の概要を容易に理解できるような内容に構成すること。
(5) 原則として、供述者が主体的に話をしたように記載すること。ただし、必要に応じて問答形式で記載することができる。
(6) 任意性を高めるため、否定した事実も記載すること。
(7) 真実の究明が目的であるから任意の供述によって違反事実の全容を明らかにするよう質問し、不十分な供述には補完質問をすること。
(8) 過去の供述内容又は他の者の供述内容との間に矛盾があれば追求すること。
(9) 共謀関係の立証に係る録取に当たっては、抽象的な指示、回答に係る表現の記載にとどまることなく、共同実行の意思に関する構成要件を充足する「具体的内心」についても録取し記載すること。
(10) 供述内容が異なるごとに項を分けて追番号で区分して記載すること。特に事実の供述と伝聞の供述は同一項に記載しないこと。
(11) 供述録取に当たっては、原則として録取者及び記録者の2名で録取し、大人数で行うことのないようにすること。
(12) 録取者が期待し、又は希望する供述を相手方に示唆する等の方法により、みだりに供述を誘導し、供述の代償として利益を供与すべきことを約束し、その他供述の真実性を失わせるおそれのある方法を用いないこと。
2 質問事項の例
<共通的事項>
(1) 人定に関する事項
氏名、生年月日、住所、本籍等
(2) 基礎的調査事項
家族構成、学歴、資格、職業(職歴)等
<違反者に対するもの>
(1) 違反事実関係
ア 違反の主体(誰が)
イ 共犯(誰と共に)
ウ 違反の日時(いつ)
エ 違反の場所(どこで)
オ 目的、動機(なぜ)
カ 違反の客体(誰に又は何を)
キ 違反の手段、方法(どんな方法で)
ク 違反行為の結果(何をしたか)
(2) 情状関係
ア 違反を行った動機、各種資格の取得状況、法令を遵守すべき立場にありながら違反を行った意思の確認、危険性の認識、反省等
イ 同一違反の繰り返し
ウ 違反認識の有無等
エ その他の情状的事実
<関係者に対するもの>
(1) 会社組織、会社の業務内容及び職務内容
(2) 法人の事業と違反との係わり合い
(3) 当該違反防止に係る注意、監督け怠の事実
(4) 防火管理体制又は保安管理体制
(5) その他の事実
<第三者、参考人に対するもの>
(1) 職務内容
(2) 当該違反とのかかわり合い
(3) 災害の目撃等の状況
(4) その他の事実
3 記載上の留意事項
(1) 毎葉に記録者の契印をすること(上部余白の中央部分に二葉にまたがって押印をする。)。
(2) 記載に当たっては、文字を改変しないこと。
また、文字を加え、削った場合は欄外に「加○字」、「削○字」とその字数を記載し、加削した場所に作成者(記録者がいる場合は記録者)の押印をすること。
なお、文字を削る場合には削った部分に前に何が書いてあったか判読できるように、横2本線を引いて字体を残すこと。
(3) 難解な地名、人名にはふりがなをつけること。
(4) 専門用語、符号などは表現の真実性を確保するため、重要な意義、影響を持つものは、そのまま記載し、( )を付し説明を加えること。
(5) 録取後は、供述者に読み聞かせ、及び閲覧させて一言一句異議のないようにすること。読み聞かせを実施する場合は、十分な声ではっきりと行い、供述者が確実に聞き取り得るように留意すること。
(6) 録取後は次の記載例により、供述調書の記載文の末尾に署名及び押(指)印(指印の場合は左手第2指によること。)並びに供述調書の各葉右下欄外に押(指)印又は署名を求め、記録者が手書きで奥書及び作成日を記入し、録取者及び記録者が署名押印すること。
(7) 読み聞かせ、又は閲覧させた後、供述者から弁明があった場合は十分にこれに応じ、供述者から内容の訂正又は変更を求められた場合は、奥書にその旨を記入することにより対応すること。
(8) 訂正又は変更の求めがあった場合、追加及び削除などの訂正箇所並びに奥書については、必ず供述者に読み聞かせ(又は閲覧させ)た供述調書に手書きで追記することにより対応すること。
別記2(第4関係)
実況見分調書作成上の留意事項
1 記載事項
(1) 形式的な内容
ア 見分者の職氏名
イ 実況見分の日時
ウ 実況見分の場所及び施設又は物
エ 実況見分の目的
オ 実況見分の立会人
(2) 実況見分の項目
ア 現場の位置及び周囲の状況
イ 現場の状況
ウ 収去物件及び収去方法
エ 関係者の指示説明
オ 図面、写真その他必要な資料(添付)
2 記載上の留意事項
(1) 実況見分の日時欄
実際に実況見分を始めた日時と終わった日時を記載し、実況見分を日没、降雨など、やむを得ない理由で中断した場合は、その理由と中断した時間(時刻)を簡記すること。
(2) 実況見分の場所及び施設又は物
実況見分の対象が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載すること。
(3) 実況見分の目的欄
「消防法令違反に係る事実の確認のため」、「消防法令違反に係る証拠保全のため」等と記載すること。
(4) 実況見分の立会人欄
立会人の職氏名のほか、「保安監督者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立会ったのかを明らかにすること。この場合、立会人が複数にわたるときは、個々に記載すること。
(5) 実況見分の内容
次に掲げる次項に留意するとともに、見分した事実と違反に係る適用法条との関連を十分に考慮し、重要な部分は詳細に、その他の部分は簡明に記載すること。
ア 事実に即し、ありのままを記載し、必要以外の修飾語を用いないこと。
イ 意見や推測を記載しないこと。ただし、見分の場所において、見分者の直接見た物、触れたもの及び嗅いだ臭い自体についての判断を記載することはさしつかえないこと。
ウ 関係者の指示説明は、見分した場所又は見分した物の位置、方向、形状等を客観的に指示説明する範囲のものに限って記載すること。
なお、見分者の質問内容は記載する必要はないこと。
(6) 図面、写真等
ア 図面
(ア) 地形、地上物などの表示は国土地理院の地形図式を、建築物等の図面は一般的に用いられる製図記号を用いるとともに、必要に応じ説明書きを加えること。
(イ) 正確な尺度に基づき作図すること。
イ 写真
(ア) 写真の信ぴょう性を確保するため、関係者の立会いを求めるとともに、努めて、立会人の立会状況を撮影すること。
(イ) 撮影の位置と方向を写真撮影位置図に明示すること。
(ウ) 拡大写真を撮影する場合は、被写体の位置と方向が判断できる全体的写真も撮影しておくこと。
(エ) 危険物等を収去する場合は、その状況を必ず撮影すること。
(オ) 危険物等の数量の特定を行う場合は、品名又は種類別にとりまとめ、かつ、必要に応じてホワイトボード等に品名、数量等の表示を付する等して写真で数量が判断できるように工夫すること。
(カ) 違反事実の特定に重要な部分の寸法の測定に当たっては、メジャーを当てた写真を撮影すること。
(7) その他
ア 毎葉の割印、文字の訂正等は供述調書の場合と同様に処理すること。
また、写真には台紙作成者の割印をすること。
イ 写真撮影者等の見分補助者が別にいる場合は、その者の所属、階級、氏名を調書末尾に記載すること。
別記3(第10関係)
聴聞及び弁明に係る命令等の決定要領
備考 (様式名について)
1 「要綱」とは西置賜行政組合違反処理規程事務処理要綱をいう。
2 「聴聞規則」とは、西置賜行政組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成16年4月西置賜行政組合規則第3号)をいう。
別記4(第20関係)
告発書の作成要領
1 一般的留意事項
(1) 告発は、犯罪事実の構成要件に該当する証拠となる資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。
(2) 両罰規定を適用して事業主である法人を告発する場合は、告発者側において当該法人の監督責任を立証する必要がないものであること。
(3) 添付資料が謄本の場合は、当該資料が謄本である旨の作成者等の認証を要するものであること。
2 記載上の留意事項
(1) 被告発人
ア 法人の場合は、本店(本社)所在地(違反対象物等が本店所在地と異なるときは、下段に当該対象物等の所在地を併記する。)、法人の名称及び代表者(例、代表取締役等)の氏名を記載すること。
イ 自然人の場合は、本籍、住所(居所)、職業、氏名、生年月日を記載すること。
ウ 被告発人が複数いる場合は、甲、乙、丙と表示し、以下これを引用すること。
(2) 罪名及び適用法条
ア 罪名は、消防法違反又は火災予防条例違反とすること。
イ 適用法条は、当該違反に関連する条項(政令、条例等の基準があれば、これをかっこ書する。)及び罰則条項を記載し、違反事項が多い場合は、「別表のとおり」と記載し、当該別表に適用法条を記載すること。
ウ 法人を告発する場合は、両罰規定である法第45条を併記すること。
(3) 犯罪の事実
犯罪の構成要件に該当する事実について、自然人の地位、職務内容、経歴等又は法人の業務内容及び自然人の違反行為の日時、場所、違反内容(罰則条項に該当する事実)を記載すること。
(4) 証拠となるべき資料
次に掲げる犯罪事実の立証資料及び情状の認定資料のうち、必要な資料について「別添え資料のとおり」として告発書に添付すること。
ア 犯罪事実の立証資料等
(ア) 違反調査報告書
(イ) 実況見分調書(案内図、付近図、状況図、現場写真等を含む。)
(ウ) 供述調書、質問調書
(エ) 命令書及び受領書
(オ) 聴聞調書等又は弁明書
(カ) 建築同意関係書面・防火対象物使用開始届
(キ) 火災等の災害があった場合の調査関係資料
(ク) その他違反事実又は命令の要件となる事実の物証又は書証
イ 情状の認定資料
(ア) 立入検査結果通知書又は警告書及び受領書
(イ) 改修(計画)報告書、工事契約書
(ウ) 弁明書、誓約書、上申書、始末書
(エ) その他情状に関する事実の物証又は書証
(5) 参考事項
例えば、危険物の性状、消防用設備等の形状、機能、火災事例等のように検察官の処分決定上参考となると思われる事項を記載すること。
(6) 犯罪の情状
違反の危険性、法令違反の認識、当該違反の繰り返し状況等悪しき情状について記載すること。
(7) 意見
犯罪の情状の観点から処罰を必要とする理由を記載する。
3 資料の編てつ
(1) 告発書に添付する資料は、一定の順序に従って編てつし、その編てつ順序に従って当該書類に丁数を付し、書類目録に記載すること。
(2) 編てつの順序はおおむね違反調査報告書、実況見分調書、違反現場関係図面、供述調書、質問調書、その他犯罪事実の立証資料、情状の認定資料、その他参考資料の順とする。