○西置賜行政組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成16年4月1日

規則第3号

西置賜行政組合聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則の適用範囲は、管理者又は消防長が消防法(昭和23年法律第186号)及び西置賜行政組合火災予防条例(平成2年条例第1号)に基づき行う不利益処分に関して適用する。

3 この規則で聴聞が必要な不利益処分とは、別記第1、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は別記第2に定める処分をいう。

4 聴聞及び弁明の機会の付与に係る手続きに関しこの規則に定める事項について、法令の別段の定めがある場合はその定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第1号により行われなければならない。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 法第15条第1項の規定により通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到着したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、管理者に対し、聴聞の期日の変更を変更申出書(別記様式第2号)により申し出ることができる。

2 管理者は、前項の規定による申し出に理由があると認めた場合は、聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者は、職権により聴聞の期日及び場所を変更することができる。

4 管理者は、前2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更した場合は、速やかにその旨を当事者及び参加人(法第17条第1項の規定により、聴聞に関する手続きに参加する者をいう。以下同じ。)に対し、別記様式第3号により通知しなければならない。ただし、当該通知をした後に参加人になつた者については、この限りでない。

(関係人の参加の許可の手続)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、別記様式第4号による申請書を主宰者(法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、速やかに、同項の許可をするかどうかを決定し、その内容を当該申請書を提出した者に対し別記様式第5号により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第5条 法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、別記様式第6号による請求書を管理者に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 管理者は、前項の規定による閲覧の請求があつた場合は、直ちに閲覧させる場合及び次項に該当する場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該日時及び場所を当該閲覧の請求を行つた者に対し別記様式第7号により通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該閲覧の請求を行つた者の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による閲覧の請求があつた場合において、法第18条後段の規定により閲覧を拒むことを決定したときは、その旨を当該閲覧の請求を行つた者に対し、別記様式第8号により通知しなければならない。ただし、同項ただし書きの規定により行われた請求に係る当該聴聞の期日における拒否の決定については、告知すれば足りる。

4 法第18条第2項の閲覧の請求があつた場合において、管理者が当該請求のあつた聴聞の期日において閲覧させることが出来ないとき(閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(聴聞の主宰者の指名)

第6条 法第19条の規定による主宰者の氏名は、法第15条第1項の規定による通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。

3 主宰者が法第19条第2項各号に該当するに至つたときは、管理者は、速やかにその者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可の手続等)

第7条 法第20条第3項の規定する許可の申請は、聴聞の期日の3日前までに、別記様式第9号による申請書を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人で既に当該許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、速やかに、同項の許可をするかどうかを決定し、その内容を当該申請書を提出したものに対し、別記様式第10号により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他の必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を越えて陳述する場合その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開に係る公示等)

第9条 管理者は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めた場合は、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした後に参加人になつた者を除く。)に対し、速やかに、その旨を別記様式第11号により通知しなければならない。

(陳述書の記載事項)

第10条 法第21条第1項に規定する陳述書(別記様式第12号)には、提出する者の氏名(法人の場合にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項に規定する聴聞調書(別記様式第13号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合にあつては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名(法人の場合にあつては、名称)及び住所並びに当事者又はその代理人が出頭しなかつた理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見

(6) 当事者等の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)及び職員の説明の要旨

(7) 提出された証拠書類等の標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項に規定する報告書(別記様式第14号)には、次に掲げる事項を記載し主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する法第18条第1項の当事者等の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由

(聴聞調書又は報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、別記様式第15号による請求書を管理者(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求める場合にあつては、主宰者)に提出して行わなければならない。

2 管理者又は主宰者は、前項の規定による請求書の提出があつた場合は、直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を指定し、当該日時及び場所を当該閲覧の請求を行つた者に対し別記様式第7号により通知しなければならない。

(書記)

第13条 管理者は、聴聞ごとに書記若干を置く。

2 書記は、聴聞に関する事務に従事する。

3 書記は、西置賜行政組合職員の内から管理者が指名する。

(弁明の機会の付与の通知)

第14条 管理者は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条の提出期限の1週間前の日までに、これらの規定による通知を別記様式第16号により行わなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第15条 弁明を口頭ですることを認めたときは、管理者の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。

(弁明調書)

第16条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(別記様式第17号。以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第11条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(弁明調書の提出)

第17条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を管理者に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第18条 管理者は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合、又は法第30条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(記録の整理保存)

第19条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する記録は、管理者において整理保存しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1

聴聞が必要な不利益処分一覧

処分内容

処分者

1 特例認定の取消し

〔消防法第8条の2の3〕

消防長

2 危険物施設の許可取消し

〔消防法第12条の2第1項〕

管理者

3 危険物保安統括管理者等解任命令

〔消防法第13条の24〕

管理者

別記第2

弁明の機会の付与が必要な不利益処分一覧

処分内容

処分者

1 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。)

〔消防法第5条〕

消防長

2 防火対象物の使用禁止等の命令(緊急の場合を除く。)

〔消防法第5条の2〕

消防長

3 防火対象物における物件の除去等の命令(緊急の場合を除く。)

〔消防法第5条の3〕

消防長又はその他の消防吏員

4 防火管理者の行うべき義務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)

〔消防法第8条第4項〕

消防長

5 危険物施設の使用停止命令

〔消防法第12条の2第1、2項〕

管理者

6 予防規程の変更命令

〔消防法第14条の2第3項〕

管理者

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西置賜行政組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成16年4月1日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号