○西置賜行政組合旅費の特例に関する条例

平成19年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、厳しい財政の現状を認識し、経費の節減を図るため、西置賜行政組合特別職の職員の給与等に関する条例(昭和62年条例第16号)及び西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号)の適用を受ける者の旅費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(常時勤務を要する特別職の旅費の特例)

第2条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に常時勤務する特別職の職員が公務のため旅行したときの旅費の支給については、西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和62年条例第17号)第2条第1項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(常時勤務を要しない特別職の費用弁償の特例)

第3条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に常時勤務を要しない特別職の職員が公務のため旅行したときの費用弁償額の支給については、西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(一般職の職員の旅費の特例)

第4条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に一般職の職員等が公務のため旅行したときの旅費の支給については、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号)第6条第6項及び第18条第1項並びに第24条第1項(規則で定めるものを除く。)の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

西置賜行政組合旅費の特例に関する条例

平成19年3月27日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)