○西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和62年7月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本組合に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、別表に定める旅費を支給する。
(令8条例2・一部改正)
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本組合の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本組合に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(令8条例2・一部改正)
(支給方法)
第6条 旅費、費用弁償及び実費弁償の支給方法等については、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(令8条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例により旅費、費用弁償又は実費弁償の支給を受ける者について権限を有する者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の西置賜行政組合特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令8条例2・全改)
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
区分 | 宿泊費 | |
管理者 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)(以下この表において「法」という。)並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条及び第21条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊費に相当する額(以下この表において「指定職相当額」という。) | |
副管理者 | ||
議会議員 | ||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任する委員 | 一般職の職員の例による額 |
議会議員のうちから選任する委員 | 指定職相当額 | |
法第3条第3項第2号に掲げる特別職に属する者 | 一般職の職員の例による額 | |
上記に掲げる以外の特別職に属する者 | ||
備考
1 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、管理者、副管理者、議会議員及び監査委員(議会議員のうちから選任する委員に限る。)にあっては、西置賜行政組合一般の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第2号)第8条第1項第5号中「特別車両料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは「特別車両料金」と、同条第2項中「最下級」とあるのは「最上級」と、同条例第9条第1項第4号中「特別船室料金(規則で定める者に限る。)」とあるのは「特別船室料金」と、同条第2項中「最下級(規則で定める職員が移動する場合には、最下級の直近上位の級)」とあるのは「最上級」と、同条例第10条第2項中「最下級」とあるのは「最下級の直近上位の級」と読み替えた額とする。
2 車賃、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、一般職の職員の例による。ただし、転居費、着後滞在費及び家族移転費は、管理者及び副管理者に限り支給する。
3 渡航雑費、死亡手当その他の外国旅行の旅費及び費用弁償の額は、法に定めるところに従い、これを支給する。