○西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則

令和8年3月25日

規則第3号

西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則(令和6年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の組織及び分掌事務)

第2条 消防本部に課を置き、課に係を置くことができるものとし、課及び係の分掌事務は別表第1のとおりとする。

(防災センター)

第3条 西置賜防災センター設置条例(平成11年条例第3号)に定める西置賜防災センターを所管する組織として、消防本部に「防災センター」を置き、その分掌事務は次のとおりとする。

(1) 防災に関する教育及び指導に関すること。

(2) 防災展示館及び防災展示備品の管理に関すること。

(3) その他、防災センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(消防本部に置く職)

第4条 消防本部には、別表第2の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる内部組織に置き、その職務内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

(その他の職)

第5条 前条に定める職のほか、必要に応じ、消防本部には、別表第3の左欄に掲げる職を内部組織に置くことができるものとし、その職務内容は同表の右欄のとおりとする。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

課

係

分掌事務

総務課

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書管理に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) 消防職員の人事に関すること。

(5) 消防職員の教養研修に関すること。

(6) 消防職員の被服貸与に関すること。

(7) 消防職員委員会に関ること。

(8) 衛生委員会に関すること。

(9) 褒賞及び表彰に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

(11) 他の所管に属さない事項に関すること。

管理係

(1) 消防事務の総合調整に関すること。

(2) 消防の組織及び制度に関すること。

(3) 庁舎及び消防施設の整備並びに統括管理に関すること。

(4) 消防の予算及び経理に関すること。

(5) 物品の出納管理に関すること。

(6) 公益財団法人日本消防協会及び一般財団法人山形県消防協会に関すること。

警防係

(1) 消防活動規程、消防計画等に関すること。

(2) 緊急消防援助隊、山形県広域消防相互応援協定等に関すること。

(3) 消防車両及び警防資機材の整備並びに統括管理に関すること。

(4) 訓練指導計画、大規模演習等の統括に関すること。

(5) 災害現場本部の支援に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

救急救助係

(1) 救急業務規程及び救助活動規程に関すること。

(2) 救助隊員、救急隊員及び救急救命士の養成に関すること。

(3) メディカルコントロールに関すること。

(4) 救急救助統計に関すること。

(5) 救急救助車両及び救急救助資機材の整備並びに統括管理に関すること。

(6) 医療機関との連絡調整に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(2) 火災統計等に関すること。

(3) 消防設備の検査及び指導に関すること。

(4) 防火対象物の査察及び指導並びに違反処理に関すること。

(5) 防火管理制度に関すること。

(6) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(7) 予防事務に係る火災予防条例上の届出に関すること。

(8) 防火思想の普及啓発及び広報に関すること。

(9) 防火委員会及び防災組織の育成指導に関すること。

(10) 消防署における予防事務の統括及び調整に関すること。

(11) その他火災予防に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

危険物保安係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 少量危険物の地下タンク及び移動タンクの設置指導に関すること。

(3) 少量危険物、準危険物及び特殊危険物の火災予防措置に関すること。

(4) 火薬類、液化石油ガス及び危険物取扱者の指導に関すること。

(5) 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。

(6) 危険物保安監督者及び危険物取扱者の指導に関すること。

(7) 危険物による事故、災害等の調査に関すること。

(8) 危険物の統計に関すること。

(9) 危険物安全協会の事務に関すること。

(10) 危険物保安事務に係る火災予防条例上の届出に関すること。

(11) その他危険物に関すること。

通信指令課

通信1係

通信2係

(1) 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。

(2) 消防通信及び災害通信に関すること。

(3) 気象に関する情報の収集連絡及び火災警報発令に関すること。

(4) 各所属との通信連絡調整に関すること。

(5) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(6) 置賜地域消防通信事務協議会に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

別表第2

職

組織

職務内容

消防長

消防本部

消防本部の職務執行の長として、管理者の管理のもとに消防事務を統轄する。

課長

課

上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

防災センター所長

防災センター

上司の命を受け、防災センターの分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係

上司の命を受け、係の分掌事務を掌理する。

別表第3

職

職務内容

消防次長

消防長を補佐し、特定の消防事務を掌理する。

補佐

課長を補佐し、課の分掌事務を処理する。

上席専門員

上司の命を受け、担当事務を処理する。

専門員

上司の命を受け、担当事務を処理する。

業務係長

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

業務主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理する。

消防副士長

上司の命を受け、担当事務に従事する。

消防士

上司の命を受け、担当事務に従事する。

業務推進員

上司の命を受け、担当事務に従事する。

西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則

令和8年3月25日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 令和8年3月25日 規則第3号