○西置賜防災センター設置条例

平成11年6月2日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、住民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るため、西置賜防災センター(以下「防災センター」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西置賜防災センター

(2) 位置 長井市平山4460番地

(施設)

第3条 防災センターに、次の施設を設ける。

(1) 防災展示館

(2) 地域防災研修室

(3) 視聴覚研修室

(4) その他、管理者が必要と認める施設

(職員)

第4条 防災センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災に関する教育及び指導に関すること。

(2) 防災展示館及び防災展示備品の管理に関すること。

(3) その他、防災センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(入館及び使用の許可)

第6条 防災展示館に入館しようとする者又は防災教育、防災に関する会議等に供するため研修室等を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(入館料及び使用料)

第7条 防災展示館の入館料及び研修室等を使用するための使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第8条 入館者及び使用者は、自己の責めに帰すべき理由により防災センターの施設又は設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年6月10日から施行する。

西置賜防災センター設置条例

平成11年6月2日 条例第3号

(平成11年6月10日施行)