○西置賜行政組合火災予防条例第30条の運用に関する要綱
平成16年4月1日
告示第2―2号
1 消防長が指定する場所
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物を持ち込んではならない場所は、次のとおりとする。
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席(喫煙設備のある客席及び屋外に設けられた客席を除く。)
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台部
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(以下「百貨店等」という。)で売場の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
エ 展示場の展示部分
オ 映画スタジオ又はテレビスタジオで、撮影の用に供される部分
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品の保存に関する法律(昭和8年法律第3号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物(以下「文化財等の建造物」という。)の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事及び生活に必要な行為による場合を除く。)
(2) 危険物を持ち込んではならない場所は次のとおりとする。
ア 劇場等(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等の公衆の出入りする部分
(3) 防火対象物の部分を本来の用途以外に使用する場合は、当該部分の適用は使用する用途による。
2 禁止場所の範囲
(1) キャバレー等の舞台部
客に演劇、演芸若しくは音楽の演奏等を観覧又は鑑賞させるために設けられた舞台部
(2) 百貨店等の売場
次表に掲げるもの
売場の範囲 | 摘要 |
物品を陳列し、販売する全ての部分及び当該部分間の通路(以下「陳列・販売部分」という。) | |
陳列・販売部分に隣接する食堂、飲食店 | 固定(半固定を含む。)の間仕切り壁等で区画された部分を除く。 |
陳列・販売部分に隣接するストック場及び荷さばき場 | 不燃区画された当該部分を除く。 |
陳列・販売部分に隣接する食料品の加工場 | |
陳列・販売部分に隣接する美容室、理容室、写真室及び各種教室等 | |
階段、エスカレーター、エレベーター、休憩所、手荷物一時預かり所及び店内案内所等 | 不燃区画された喫煙所を除く。 |
備考 不燃区画とは、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造つた壁、柱、床、天井(天井のない場合は、梁及び屋根)及び扉等で区画したものをいう。 |
(3) 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分
撮影用セットを設ける部分及びこれに附属する副調整室、照明室、スポンサールーム若しくは観覧席等で、当該撮影用セットと防火区画(耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画され、かつ、区画を貫通するダクトには防火ダンパーが設けられているものをいう。)されていない状態で接している室等
(4) 文化財等の建造物の内部。ただし、建造物の一部が文化財等の建造物である場合は、当該部分を含んだ棟全体の内部
(5) 文化財等の建造物の内部
当該建造物の周囲おおむね3メートル以内(敷地外及び他の建築物が含まれる場合は当該部分を除いた部分)の範囲。ただし、文化財等の建造物の存する敷地内で、外来者が立入ることのできる部分については、その状況及び個々の文化財等の建造物の形態により、敷地一円又は火災予防上必要と認める範囲
(6) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分
ロビー、階段及び便所等の場所
(7) キャバレー等の公衆の出入りする部分
客席、ロビー、階段及び便所等の部分
なお、次に掲げる場合は、それぞれ別の防火対象物とみなして取扱うものとする。
・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条の規定が適用される場合
・「消防用設備等の設置単位について」昭和50年3月5日付消防安第26号に基づき、別棟扱いされている部分
3 禁止行為の範囲
(1) 禁止場所において喫煙し若しくは裸火を使用し又は危険物品を持ち込む行為(以下「禁止行為」という。)のうち、「裸火の使用」及び「危険物品の持込み」の範囲は、次のとおりとする。
ア 裸火の使用
通常、炎若しくは火花を発するもの又は赤熱した赤熱部が目視される状態若しくは外部に露出した状態で使用するもの若しくは発熱部を外部に露出し、可燃物が触れた場合、瞬時に着火するおそれのある状態で使用するものをいう。ただし、火気を使用する設備又は器具のうち、ヘアードライヤー等発熱部が燃焼室内、風道若しくは庫内に面しているもの又は屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れられた空気により燃焼し、屋内に燃焼廃ガス等を直接排出する性能を有する密閉式燃焼設備機器で、かつ、財団法人日本ガス機器検査協会等公的検査機関の検査を受けているものにあつては、裸火に該当しないものとして取扱うものとする。
イ 危険物品の持込み
次に掲げる危険物品を持ち込む行為をいう。
(ア) 消防法(昭和23年法律第186号)別表に掲げる危険物
(イ) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(ウ) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬等
(エ) 条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
ただし、次のA及びBの行為は危険物品の持込み行為に該当しないものとする。
A 百貨店等の売場において次に掲げるものを恒常的に陳列・販売する場合
a 危険物又は可燃性固体類若しくは可燃性液体類に該当する製品及びエアゾール製品
b 1の許可単位当たりの取扱い総重量が20キログラム未満のマッチ
c 1の許可単位当たりの取扱いガス総重量が5キログラム未満のエアゾール製品以外の容器入り可燃性ガス
B 屋内展示場において次に掲げるものを展示する場合
a 燃料等が密閉状態で内蔵されている車両
b 潤滑油等の内蔵油が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器
(2) 1(1)カの伝統的行事、宗教的行事等生活に必要な行為による場合の範囲は次のとおりとする。
ア 祭りや伝統芸能等の伝統的行事において提灯、かがり火などを使用する場合
イ 灯明や線香などの宗教的行事等において使用する場合
ウ 茶室などで本来の機能として使用する場合
エ 個人の住居となつている文化財等において日常生活に関し使用する場合
4 禁止行為の解除承認
(2) 許可要件の適用にあたつては、1の禁止場所を許可の単位とする。ただし、次に掲げるものにあつては、当該に定める部分を1の許可単位とする。
ア 百貨店等
1の階の売場
イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項本文の規定に基づき区画された部分が存するもので当該区画された部分
5 許可の期間
許可時の要件に適合しなくなつたとき、又は消防長が必要と認める期間とする。
6 喫煙所の設置
条例第30条第4項から第6項による喫煙所の設置等は、次のとおりとする。
(1) 階段室内、エスカレーターの防火区画内、避難口の附近、避難器具設置場所の直近、又は廊下若しくは通路等の通行の用に供する部分には設けないこと。ただし、消防長が火災予防上及び避難上支障がないと認められるものにあつては、避難器具設置場所の直近又は特別避難階段室内を除き、この限りでない。
(2) 危険物品その他易燃性の可燃物を取扱い、又は展示する場所附近には設けないこと。
(3) 喫煙所には、吸殻容器、椅子等喫煙に必要と認められるもの以外のものは存置しないこと。
(4) 全館又は一部の階において喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置とは、館内又は当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置、定期的な館内巡回、禁煙である旨又は他階の喫煙場所の案内等定期的な館内放送がなされている場合とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
許可区分表
区分 | A | B | C | D | E | ||||
禁止場所の区分 禁止行為の種別 | 劇場・映画館・演芸場 観覧場・公会堂・集会場 | キャバレー ナイトクラブ ダンスホール 飲食店 | 映画スタジオ テレビスタジオ | 劇場・映画館・演芸場 観覧場・公会堂・集会場 | 百貨店・マーケット その他の物品販売業を営む店舗 | 展示場(展示部分の床面積が千平方メートル以上のもの) | 展示場(C以外のもの) | 劇場・映画館・演芸場 観覧場・公会堂・集会場 | キャバレー ナイトクラブ ダンスホール 飲食店 |
舞台部 | 撮影の用供される部分 | 客席 | 売場 | 展示部分 | 展示部分 | 公衆の出入りする部分 | |||
喫煙 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
裸火の使用 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
危険物品の持込 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
備考
1 区分の欄の「A」、「B」、「C」、「D」及び「E」は、別表2の許可要件区分を示す。
2 禁止行為の種別欄の「※」印は許可、「×」印は不許可、「\」印は非該当を示す。
別表2
許可要件区分表
区分 行為種別 | 共通要件 | A | B | C | D | E |
喫煙 | 1 喫煙設備が設けられていること 2 消火器が設けられていること 3 避難上又は通行上支障のない場所であること 4 防火管理者等により防火上必要な点検、整理及び火災予防上必要な措置が講じられていること | カーテン・幕類、じゆうたん等、大道具用合板、又は展示用合板は防炎性能を有したものであること | 階段室内、避難口の周囲、避難器具設置場所の周囲若しくは避難のように供する渡り廊下の周囲(以下「階段室内」という。)又はエスカレーター区画内に設けるものにあつては、喫煙所の基準に適合したものであること。 防火管理者等により、常時監視できる状態にあること | |||
裸火の使用 | 1 消火器が設けられていること 2 避難上又は通行上支障のない場所であること 3 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること 4 可燃物の転倒又は落下等のおそれがない場所であること 5 階段室内等及び危険物品その他易燃性の可燃物等から水平距離5メートル以上離れていること ただし、不燃材料で造つた壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 6 カーテン・幕類、じゆうたん等、大道具用合板、又は展示用合板は防炎性能を有したものであること 7 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制を講じていること 8 使用者により裸火使用が容易に停止できること 9 固体の衝撃摩擦等で火花を発するものは、飛散距離2メートル以内であること 10 火炎を有するものは火炎の長さが20センチメートル以内であること 11 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと | 電気を使用する火気使用設備機器については、性能等が明確で安全性が確認されたものであるとともに、次によること | ||||
1個の設備危機の定額消費電力が2キロワット以下であること | 1個の設備機器の定額消費電力が10キロワット以下であること | 1個の設備機器の定額消費電力が2キロワット以下であること | ||||
気体燃料を使用する火気使用設備機器については、性能等が明確で安全性が確認されたものであるとともに、次によること | ||||||
都市ガスの総消費量は60,000キロカロリー毎時以下であること | 都市ガスの消費量は1個につき60,000キロカロリー毎時以下、かつ、総消費量180,000キロカロリー毎時以下であること | 都市ガスの総消費量は60,000キロカロリー毎時以下であること | ||||
液化石油ガスは容器組込み型(カートリッジタイプ)の燃料容器であること | ||||||
固体燃料を使用する火気使用設備機器については、特性、性能等が明確であるとともに、燃料の使用量は1日につき次の数値以下であること | ||||||
木炭5キログラム 練炭3キログラム 豆炭2キログラム | 木炭15キログラム 練炭10キログラム 豆炭5キログラム | 木炭5キログラム 練炭3キログラム 豆炭2キログラム | ||||
ろうそく、線香、固形燃料その他の裸火については、次によること | ||||||
演技上必要最小限であること | 商品の展示、販売を目的とした宣伝行為に限り、必要最小限であること | |||||
1 避難上又は通行上支障のない場所であること 2 転倒又は落下のおそれのない場所であること 3 階段室内等及び危険物品その他易燃性の可燃物等から水平距離5メートル以上離れていること ただし、不燃材料で造つた壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 4 消火器具を設けること 5 防火管理者等による監視、消火及び点検等の体制が確立していること | 危険物の取扱いについては、次によること | |||||
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める数量(以下「指定数量」という。)の100分の1未満であること | 指定数量の5分の1であること | 指定数量の10分の1であること | ||||
可燃性固体類又は可燃性液体類の取扱いについては、つぎによること | ||||||
条例別表第8に定める数量の500分の1未満であること | 条例別表第8に定める数量の25分の1未満であること | 条例別表第8に定める数量の50分の1未満であること | ||||
マッチについては、次によること | ||||||
総重量が40キログラム未満であること | 総重量が20キログラム未満であること | |||||
可燃性ガス容器(高圧ガス取締法の適用を除外される液化石油ガスに限つて許可の対象とする。)については、次によること | ||||||
ガス総重量が0.5キログラムに相当する個数未満であること | ガス総重量が5キログラムに相当する個数未満であること | ガス総重量が10キログラムに相当する個数未満であること | ガス総重量が5キログラムに相当する個数未満であること | |||
火薬類(煙火に限る。)については、次によること なお、保管する場合は、他の物品と混在せず、扉等を有する不燃性の収納庫等に入れること | ||||||
火薬、爆薬の量により、1回の使用につき次の個数未満とすること(打上げ煙火は許可しない。) ●0.1グラム以下のものは50個 ●0.1グラムを超え15グラム以下のものは10個 | がん具用煙火を展示し、又は販売する場合は専用のガラスケース等に収納し、顧客等が直接手を触れない措置が講じられていること | |||||
がん具用煙火は、総薬量5キログラムに相当する個数以下であること | がん具用煙火は、総薬量1キログラムに相当する個数以下であること | がん具用煙火(クラッカーに限る。)は、総薬量0.1キログラムに相当する個数以下であること | ||||
煙霧発生機等で、舞台効果のために使用する機器(危険物第1石油類又は第2石油類に該当する発煙剤を用いるものの屋内使用は許可しない。)については、次によること | ||||||
ア 機器の特性、性能等が明確で、かつ、安全性が確認されていること イ 機器に対する知識、技能等を有する専従員が取扱うこと カーテン・幕、じゆうたん等、又は展示用合板等は防炎性能を有したものであること |
備考
1 個別件欄の斜線は、禁止行為非該当又は不許可を示す。
2 行為別ごとに、区分に応じた個別及び共通要件を適用する。
3 裸火の使用が危険物品の持込を伴う場合は、「裸火の使用」・「危険物品の持込み」の両方の許可要件を適用する。
4 ライター・マッチ等で通常携帯する少量のものは「危険物品の持込み」に該当しないものとする。
5 「高圧ガス取締法の適用を除外される液化ガス」とは、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第3条第1項第8号を受けた高圧ガス取締法施行令(昭和26年11月政令第350号)第3条第3項第6号に基づく「昭和40年通産省告示第557号(高圧ガス取締法の適用を除外される液化ガス)」をいい、その例としては簡易ガスライター、ライター用充てんボンベ、コンロ用カートリッジボンベ等が該当する。