○西置賜行政組合養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則
平成30年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、西置賜行政組合養護老人ホーム設置及び管理条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)第7条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定に基づき、西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘(以下「おいたま荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営の方針)
第2条 おいたま荘は、法第2条の基本的理念に基づき運営しなければならない。
(入所の拒否)
第3条 法第20条第2項に規定するおいたま荘への入所を拒否することができる正当な理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条に規定する入所定員を超えることとなるとき。
(2) おいたま荘に入所しようとする者が、おいたま荘での生活が困難であると認められる身体上若しくは精神上の著しい障がい又は感染性の疾病を有しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、おいたま荘へ入所させることが不適当であると明らかに認められるとき。
(入所手続)
第4条 措置の実施者(法第5条の4に規定する実施者をいう。以下同じ。)は、措置を要する者の入所をおいたま荘に委託しようとするときは、入所依頼書に次に掲げる書類を添付し、おいたま荘長に提出しなければならない。
(1) 措置台帳の写し
(2) 健康診断書
(3) 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本
(4) 身元引受書
(5) その他参考書類
(1) 退所があった場合
(2) 病院への入退院があった場合
(3) その他措置の変更を要する場合
(退所手続)
第6条 おいたま荘長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置の実施者と協議し、退所させることができる。
(1) 他の施設で措置することが適当と認められるとき。
(2) 居宅において養護を受けることが適当と認められるとき。
(3) その他おいたま荘を退所させることが適当と認めるとき。
2 おいたま荘長は、前項の規定により退所させようとするときは、措置の実施者に通知しなければならない。
(死亡した場合の取扱い)
第7条 おいたま荘長は、入所者が死亡した場合は、ただちに当該死亡者の措置の実施者及び身元引受人に通知しなければならない。
2 おいたま荘長は、法第11条第2項の規定に基づく葬祭の執行の依頼があったときは、葬祭受諾(不承諾)書(様式第3号)により、葬祭受諾の可否を措置の実施者に回答しなければならない。
3 死亡者に遺留金品があった場合には、遺留金品通知書(様式第4号)により、措置の実施者に通知しなければならない。
(遺留金品)
第8条 遺留金品の引渡しは、措置の実施者が行う。ただし、措置の実施者が必要と認める場合は、遺留金品引渡依頼書によりおいたま荘長に依頼することができる。
(生活指導等)
第9条 おいたま荘においては、入所者に対して常に次に掲げる生活指導等を行うものとする。
(1) 入所者の日課を定め、規律ある日常生活を行わせること。
(2) 生活相談等の実施により個別的生活指導を行うこと。
(3) 夜間介護職員を置き、常時入所者の養護及び介護を行うこと。
(4) 入所者の身体的及び精神的機能を維持させるため機能訓練を行うこと。
(給食)
第10条 入所者に対しては、次の給食を行う。
(1) 健康者に対しては普通食
(2) 静養を要する者又はこれに準ずる状態にある者に対しては、特別食
2 給食に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 普通食は、法令等に定める基準に基づき、変化に富み、かつ、入所者の嗜好に適するように配慮し、あらかじめ作成した献立表に基づき調理すること。
(2) 特別食の調理は、嘱託医師が指示すること。
(3) 食品の保存に当たっては、栄養成分の損失、腐敗又は変質をきたさないよう適切な措置を講ずるとともに虫鼠害について常に配慮すること。
(4) 調理その他の給食設備は、常に清潔に保ち、調理に従事する職員は毎月1回以上検便を受けること。
3 第1項の給食の結果は、献立表及び給食実施表に記録しておかなければならない。
(衛生管理及び健康管理)
第11条 おいたま荘長は入所者の衛生管理及び健康管理のため、次に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 毎年定期に2回以上の健康診断を行うこと。
(2) 入所者の被服寝具類は常に清潔に保つこと。
(3) 毎週2回以上の入浴又は清拭をさせること。ただし、入所者の身体及び健康状態により、入浴させることが適当でないときは、入浴させないことができる。
(4) 感染症疾患及びその疑いのある病気にかかった者の使用した寝具、食器類又は居室、静養室等は完全に消毒を行った後でなければ他の入所者に使用させないこと。
(5) 毎年定期に2回以上の大掃除を行うこと。
(6) 居室、静養室、便所その他入所者の常時使用する部屋は清潔に保つとともに必要に応じて消毒を行い衛生管理に努めること。
(7) 感染症発生のおそれがあると認められるときは、必要な措置を講ずること。
(医療管理)
第12条 入所者の診療及び健康管理を行うため、おいたま荘に診療所を設置する。
2 前項の診療所に嘱託医師を置き、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入所者の診療に関すること。
(2) 入所者の健康管理に関すること。
(3) その他おいたま荘長が必要と認めること。
3 診療は、月4回以上とする。
4 入所者が診療を受けようとするときは、看護師に申し出て嘱託医師の指示に従い診療を受けなければならない。
5 嘱託医師が必要と認めた場合は、必要な手続を経て入院又は他の医療機関の診療を受けることができる。
(静養室の利用)
第13条 静養室は、次の各号のいずれかに該当する者に利用させるものとする。
(1) 疾病にかかり、その療養を嘱託医師が必要と認めた者
(2) 居室で起居することがその者の疾病を増悪させるおそれのある者
(3) 他の入所者に感染するおそれがある等、おいたま荘内の保健衛生上静養室において療養を必要とする者
(4) その他静養を必要と認められる者
(教養娯楽)
第14条 入所者の教養、娯楽のため新聞、雑誌、テレビ、囲碁将棋等の用具を備えつけ、また、季節に応じて入所者の希望する行事を行わなければならない。
(入所者の守るべき事項)
第15条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 外出又は外泊するときは、あらかじめおいたま荘長の承認を得ること。
(2) 施設内での自炊をしないこと。
(3) 施設内に危険な物品を持ち込まないこと。
(4) けんか、口論又は暴行等をして他人に迷惑をかけないこと。
(5) 不正な金銭の貸借はしないこと。
(6) 喫煙以外は火気を使用しないこと。
(7) 喫煙はおいたま荘長の定める場所のみとし、就寝後の喫煙はしないこと。
(8) その他おいたま荘長が指示したこと。
(災害予防対策)
第16条 おいたま荘長は災害防止のため、次の事項について適切な措置をしなければならない。
(1) 常に所轄消防機関と連絡を密にし、入所者の実情に応じた火災及び地震のための避難、救出等の訓練を年2回以上実施すること。
(2) スプリンクラー等の消火設備、消火器、非常口、避難路及び警報設備並びに火気を扱う諸設備、電気配線等を定期的に点検し、その保全整備に努めること。
(3) 防火責任者を定めるとともに火災予防について入所者が守るべき事項を定め明示しておくこと。
(記録)
第17条 おいたま荘長は、次に掲げる記録を整備しておかなければならない。
(1) 運営に関する帳簿等
イ 事業日誌
ロ 沿革に関する記録
ハ 職員の勤務状況、給与等に関する記録
ニ 条例、規則及び施設運営に必要な諸規程
ホ 重要な会議に関する記録
へ 月間及び年間の事業計画及び実施に関する書類
ト 報告書類等その他の文書綴
(2) 入所者に関する書類
イ 入所者名簿
ロ 入所者台帳
ハ 処遇計画
ニ 処遇日誌
ホ 献立その他食事に関する記録
へ 入所者の健康管理に関する記録
ト 緊急やむを得ない場合に行った身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
チ 行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録
リ 入所者の処遇により事故が発生した場合の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) 会計経理に関する記録
イ 収支予算及び収支決算に関する書類
ロ 金銭の出納に関する記録
ハ 物品受払に関する記録
ニ 収入支出に関する記録
ホ 資産に関する記録
へ 証拠書類綴
ト その他必要と認める帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。