○西置賜行政組合養護老人ホーム設置及び管理条例

平成30年6月1日

条例第3号

(設置)

第1条 本組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘

(2) 位置 長井市今泉1857番地の6

(事業)

第3条 老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に規定する者を同号の規定により養護する事業

(2) 次に掲げるサービスを提供する事業

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護

 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護

(3) その他管理者が必要と認める事業

(入所定員)

第4条 老人ホームの入所定員は100人とする。

(指定管理者による管理)

第5条 老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうちから管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者の指定の手続その他必要な事項は、西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成30年組合条例第2号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に老人ホームの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 老人ホームの建物又は附属設備若しくは備付けの物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、平成32年4月1日から施行する。

西置賜行政組合養護老人ホーム設置及び管理条例

平成30年6月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 養護老人ホーム
沿革情報
平成30年6月1日 条例第3号