○西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成30年7月1日

規則第4号

(公募方法)

第2条 管理者は、条例第2条の規定に基づき公募をするときは、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 条例第3条の規定による申請を行う団体に必要な資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 次条第2項各号に掲げる書類の内容

(5) 条例第4条の規定による選定の基準

(6) 指定管理者に行わせる管理の基準

(7) 指定管理者に行わせる業務の範囲及び具体的内容

(8) 公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(9) 指定管理者に管理を行わせる期間

(10) その他管理者が必要と認める事項

(申請の書類)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条に規定する管理者が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請を行う団体が前条第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 管理者は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者の選定をしたときは、申請を行った団体に対し、速やかに西置賜行政組合指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協定で定める事項)

第5条 条例第5条に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定する期間

(2) 事業計画に関する事項

(3) 当該施設の管理に関する事項

(4) 利用料金に関する事項(第2条第8号に規定する場合に限る。)

(5) 本組合が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) その他管理者が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、当該年度の終了後30日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間に係る事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 公の施設の利用に係る料金の収入実績(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(3) 管理業務に係る経理の状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(変更の届出)

第7条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その事実を証する書面を添えて、その旨を変更届出書(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 名称

(2) 主たる事業所の所在地

(3) 代表者の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が別に定める事項

2 管理者は、前項の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を告示するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成30年7月1日 規則第4号

(平成30年7月1日施行)