○西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成30年6月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本組合が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 管理者は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の適正な運営を確保するため管理者が必要と認めるときは、公募しないことができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、管理者が指定する期間内に、申請書に当該施設の管理に係る事業計画書その他管理者が規則で定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって審査し、当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 効果的かつ効率的な運営により経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有すること。

(協定の締結)

第5条 管理者は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(原状回復義務)

第6条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたとき、若しくは期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに当該指定管理者が管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第7条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を西置賜行政組合に賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い及び秘密保持義務)

第8条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する個人情報の漏えい又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び指定管理者が管理する施設の業務に従事している者は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

3 前2条の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定等の告示)

第9条 管理者は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は同条第11項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成30年6月1日 条例第2号

(平成30年6月1日施行)