○西置賜行政組合救助活動規程
平成6年4月1日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本組合の消防機関が行う救助活動について、必要な事項を定め、救助活動の適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊とは、消防法第36条の2の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める基準に従い配置される救助隊をいう。
第2章 救助隊
(救助隊)
第3条 消防署に救助隊を置く。
(救助隊員の資格)
第4条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもつて充てるものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技術を有すると認められる者
(隊長の任務)
第5条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
(隊員の任務)
第6条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救助活動を行う場合は、西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則(昭和62年規則第22号)に定める救助服、救助靴及び保安帽を着用するものとする。
第3章 教育訓練
(隊員の教育訓練)
第8条 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教員訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長及び署長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
第4章 救助活動
(救助調査)
第9条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、管轄区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他署長が必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第10条 署長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(救助隊の出動)
第11条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知つた場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、署長は警防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第12条 消防長又は署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊(警防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第13条 救助隊は、救助活動を行うに当たつては、警防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たつては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第14条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動の記録)
第15条 隊長は、救助活動を行つた場合は、救助を要する者の状態、氏名、年齢、性別、活動内容等所要の事項を記録しておくものとする。
(救助活動計画等)
第16条 署長は、救助隊1隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 署長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実働訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。
第5章 雑則
(実施細目)
第17条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。