○西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則

平成13年12月10日

規則第3号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の服制は、当分の間これを用いることができる。

(平成18年10月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則

平成13年12月10日 規則第3号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成13年12月10日 規則第3号
平成18年10月12日 規則第7号