○西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則
平成13年12月10日
規則第3号
西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則(昭和62年7月規則第22号)の全部を改正する。
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年2月3日消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の服制は、当分の間これを用いることができる。
附則(平成18年10月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。