○西置賜行政組合救急業務規程
平成6年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本組合の消防機関が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(平13訓令2・一部改正)
第2章 救急隊等
(救急隊)
第3条 消防署、白鷹分署、飯豊分署及び小国分署に救急隊を置く。
(救急隊長)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 救急隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(平13訓令2・一部改正)
(救急隊の編成)
第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防職員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する消防職員をもつて救急隊を編成するよう努めるものとする。
(平13訓令2・一部改正)
(隊員の教育訓練)
第5条の2 消防長及び消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技術を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(平13訓令2・追加)
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救急業務を実施する場合は、西置賜行政組合消防吏員の服制に関する規則(昭和62年規則第22号)に定める救急帽及び救急服を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車に備える資器材)
第7条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
(平13訓令2・一部改正)
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第8条 署長は、救急事故が、発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知つたときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(平13訓令2・一部改正)
(口頭指導)
第8条の2 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導し応急手当を実施するよう努めるものとする。
(平13訓令2・追加)
(搬送等を拒んだ者の取扱い)
第9条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が、搬送又は応急処置を拒んだ場合は、これを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状況等から判断して、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(医師の要請)
第10条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに医師に協力を要請し、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 重篤な傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で医師又は看護婦の同乗が必要なとき
(4) 救急事故の現場において医師の診療が必要な場合
(平13訓令2・一部改正)
(死亡者の取扱い)
第11条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者等が同乗を求めたときは、つとめてこれに応ずるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第13条 本組合の消防機関が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第14条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(平13訓令2・一部改正)
(要保護者等の取扱い)
第15条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、福祉事務所長等に通知するものとする。
(活動の記録)
第16条 隊員は、救急活動を行つた場合は、救急活動を行つた年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年令及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があつた場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を記録しておくものとする。
(平13訓令2・一部改正)
(家族等への連絡)
第17条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(平13訓令2・一部改正)
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第18条 署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 署長及び通信指令室長は、医療機関における空床の状況等の情報を常に把握しておかなければならない。
(平13訓令2・一部改正)
(団体等との連絡)
第19条 消防長は、管轄区域内で救急に関する事務を行つている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(平13訓令2・一部改正)
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第20条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため署所には、消毒用資器材を備えるものとする。
(消毒の標示)
第21条 署長は、前条第1号による消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第22条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第23条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他署長が必要と認める事項
第8章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第24条 消防長は、住民に対する普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(平13訓令2・一部改正)
第9章 雑則
(実施細目)
第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺そ生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 経鼻エアーウエイ 喉頭鏡 マギール鉗子 ショック・パンツ 自動式心マッサージ器 |
創傷等保護用資器材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |
保温・搬送用資器材 | 担架 まくら 敷物 保温用毛布 雨おおい |
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒液 |
その他の資器材 | 氷のう・水枕 臍帯クリップ はさみ(一組) ピンセット(一組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 在宅療法継続用資器材 |
その他必要と認められる資器材 |
別表第2
分類 | 品名 |
通信用資器材 | 車載無線機 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命網 万能斧 |
その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 警笛 懐中電灯 |
その他必要と認められる資器材 |
別表第3
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 心電計 |
呼吸・循環管理用資器材 | 半自動式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等 |
通信用資器材 | 心電図伝送装置 自動車電話 |
その他必要と認められる資器材 |