○西置賜行政組合防火指導員設置に関する規程

平成4年9月2日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、西置賜行政組合防火指導員設置に関する規則(平成4年規則第4号以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(賃金の額等)

第2条 西置賜行政組合防火指導員(以下「指導員」という。)の賃金及び割増賃金は、西置賜行政組合定時補助職員の就業及び賃金に関する規則(平成3年規則第1号以下「賃金規則」という。)の定めるところによる。

2 指導員の通勤手当は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)の規定を準用して支払いするものとする。

(勤務時間等)

第3条 指導員の勤務日は月曜日から金曜日までとし勤務時間は午前8時30分から午後5時までとする。

2 土曜日は勤務を要しない日とする。

(休憩・休息時間)

第4条 休憩・休息時間は、西置賜行政組合職員の例による。

(休日)

第5条 休日は、西置賜行政組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和62年条例第12号)第2条第1項に定めるところによる。

2 消防長は業務の都合でやむを得ない場合、前項の休日を他に振り替え勤務させることができるものとする。

(正規の勤務時間外の勤務)

第6条 消防長は公務のため必要があるとき、指導員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命ずることができる。

2 前項に基づき、勤務を命ぜられた指導員には賃金規則で定める額を支給するものとする。

(年次有給休暇)

第7条 年次有給休暇は労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定により与えるものとする。

(特別休暇)

第8条 指導員に1暦年につき7月15日から9月15日までの期間内において有給で3日間の夏季休暇を与えるものとする。

(服務)

第9条 指導員は、勤務状況を明らかにするため、業務日誌に必要事項を記載しておくものとする。

(被服等の貸与)

第10条 指導員に被服及び携行品を貸与するものとし、品目、数量及び貸与期間等については、別表のとおりとする。ただし、消防長が事故その他の事由により著しく損耗度合いが進行していると認めたときは、その期間を短縮して再貸与することができる。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

指導員に貸与する被服等

品目

数量

貸与期間

貸与年月日

備考

1

冬服上下

1

24ケ月


(下)スカート

2

夏服上下

1

24


(下)スカート

3

オーバーコート

1

60



4

夏用ワイシャツ

2

24



5

冬用ワイシャツ

2

24



6

ネクタイ

2

24



7

冬用帽子

1

60



8

夏用帽子

1

60



9

警笛

1

60



10

白手袋

2

24



11

ショルダーバック

1

永年















西置賜行政組合防火指導員設置に関する規程

平成4年9月2日 告示第4号

(平成5年4月1日施行)