○西置賜行政組合防火指導員設置に関する規則

平成4年9月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、西置賜行政組合管内における火災予防の推進を図るため、防火指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指導員の設置)

第2条 西置賜行政組合消防本部に防火指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(任務)

第3条 指導員の任務は次の各号に定めるものとする。

(1) 管内住民等に対する防火思想の普及に関すること。

(2) 管内の防火及び防災のための訓練指導に関すること。

(3) 管内幼少年・婦人消防クラブの育成指導に関すること。

(4) 管内自主防災組織等の育成指導に関すること。

(5) その他火災予防の推進に関すること及び消防長が認めた事項に関すること。

(委嘱)

第4条 指導員は次の各号に該当する者のうちから、消防長が管理者の承認を得て委嘱するものとする。

(1) 長井市・小国町・白鷹町及び飯豊町に居住する年齢満20歳以上の女性

(2) 人格高潔で火災予防に理解と熱意を有し、かつ指導力を有する者

(3) 普通自動車運転免許証を有する者

(定数)

第5条 指導員の定数は4人とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない。

2 補欠により任命された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(賃金等)

第7条 指導員に賃金及び割増賃金を支給する。

2 指導員に通勤手当を支給する。

3 前2項に関する支給基準等は、別に定めるものとする。

(退職)

第8条 指導員が任期中退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて消防長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第9条 指導員は、常に任務を自覚し、消防長の命令に従うとともに、消防職員と相互に協力しあい、職務を誠実に遂行しなければならない。

(規定服の着用)

第10条 指導員は、規定の被服を着用するものとする。

(福利厚生)

第11条 指導員については、厚生年金保険、健康保健及び雇用保険に加入するものとする。

(公務災害補償等)

第12条 指導員が業務上災害を受けた場合、西置賜行政組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和62年条例第14号)の規定に準じて、その損害を補償するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定めるものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

西置賜行政組合防火指導員設置に関する規則

平成4年9月2日 規則第4号

(平成5年4月1日施行)