○西置賜防災センター設置条例施行規則
平成11年6月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜防災センター設置条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 防災展示館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 防災展示館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 管理者は、前項に規定する休館日のほか、必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(入館及び使用の手続)
第4条 防災展示館に入館しようとする者は、受付で許可を受け、研修室等を使用しようとする者は、西置賜防災センター使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
2 防災展示館に団体(20人以上)で入館しようとする者は、あらかじめ申し込みを行うものとする。
(入館者及び使用者の留意事項)
第5条 入館者及び使用者は、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす恐れのある行為
(2) 物品等の販売若しくは陳列又は広告類の掲示若しくは配布する行為
(3) 定められた場所以外への立ち入り行為
(4) 所定の場所以外での飲食又は喫煙
(5) その他管理者の指示に反する行為
(安全の確保)
第6条 防災センター内での事故を防止するため入館者及び使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成11年6月10日から施行する。