○西置賜行政組合財政状況の公表に関する条例

昭和62年7月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期等)

第2条 財政状況の公表は、前年の10月1日から3月31日までの期間に係るものについては5月に、及び4月1日から9月30日までの期間に係るものについては11月にそれぞれ毎年行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。

(公表の方法)

第3条 財政状況の公表は、西置賜行政組合公告式条例(昭和62年条例第1号)第2条第2項各号に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合財政状況の公表に関する条例

昭和62年7月1日 条例第24号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第24号