○西置賜行政組合公告式条例
昭和62年7月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の各号の掲示場に掲示して行う。
(1) 西置賜行政組合規約第4条に定める事務所前
(2) 長井市役所前
(3) 小国町役場前
(4) 白鷹町役場前
(5) 飯豊町役場前
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。