○西置賜行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 複写機
(2) 電話設備
(3) 生活支援・栄養ソフト
(4) 印刷機
(5) 電子計算機及び電子計算機と一体で使用する機械機器等
(6) ナースコール設備
(7) 自動体外式除細動器
(8) 前各号のほか管理者が特に認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 設備及び機械等の保守業務
(2) 設備及び機械等の監視業務
(3) 前各号のほか管理者が特に認めるもの
(平21規則5・平27規則2・平28規則3・平28規則7・一部改正)
(契約の履行期限)
第3条 前条第1項に掲げる契約の履行期間は、5年以内とする。
2 前条第2項に掲げる契約の履行期間は、3年以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。