○西置賜行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上、契約の相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することが適当なもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間も含め、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月24日 条例第6号