○西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日

規則第15号

第2条 削除

(平18規則2)

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設利用のための予約金として支払つた金額で、所要の払戻し手続きをとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、西置賜行政組合財務規則(昭和62年規則第16号)に定めるところによる。

(旅行命令簿等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第6条第5項に規定する「自家用車による旅行」は、旅行日程が1日につき100キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であつて、旅行命令権者が職員からの申出に基づき、旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となつている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低地域において短期間又は短時間に行う旅行

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、第5条の規定を準用する。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、別記様式による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(8) 次の旅費等の請求書には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第15条第1項第4号の寝台料金

 条例第16条の航空賃

 条例第20条第2項の食卓料

 条例第21条の移転料

(路程の計算)

第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあつては、職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)別表第2による山形県管内路程図に掲げる路程。県外にあつては、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所を起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(平12規則7・平20規則2・一部改正)

(研修等の日額旅費)

第10条 条例第24条第1項第2号の規定に該当する講習、研修、訓練その他(以下「研修等」という。)のため旅行する職員に対しては、次の各号に掲げる日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合は、普通旅費

(2) 宿泊する場合は、研修等の会場の存する地(以下「研修所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所在地を出発する日の前日までの日数について、次の区分による日額旅費。ただし、在勤地と研修所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に、一時帰庁するための旅行若しくは見学等のための一時他への旅行又は移動研修等で研修所在地から他の研修所在地へ移動するための旅行については、普通旅費

 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ、又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料の額に日当定額の2分の1の額を加えた額

 の宿泊料の額に食費を含まないときは、の要領により計算した額に、その旅行者の一夜の宿泊料の3分の1を加えた額

 旅行者のための宿舎が設けられず又は指定されていないときは、の基準に従いその都度定める額

(在勤地内の旅行の旅費)

第11条 条例第25条第1項第1号の規定により支給する旅費については、交通機関(公用の交通機関及び第7条を除く。)を利用する必要のある旅行に限り支給するものとする。

(昭62規則24・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成12年12月25日規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日 規則第15号

(平成20年2月1日施行)