○西置賜行政組合財務規則
昭和62年7月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、西置賜行政組合の財務に関して必要な事項を定め、もつて公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(他の規則の準用)
第2条 当分の間、長井市財務規則(平成21年長井市規則第17号)の規定を準用する。
(平21規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平21年7月31日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、帳票その他について改正前の長井市財務規則(昭和39年長井市規則第10号)の規定を適用する必要があるものについては、なお従前の例による。