○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月27日
規則第6号
(最高号給等職員の期間の通算)
第2条 前条の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日前において特別昇給(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号。以下「施行規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による昇給をいう。以下同じ。)以外の事由により旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)
(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員にあっては、0)
(4) 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が改正条例附則別表に掲げる職務の級の1号給及び別表第2の号給欄のイ欄からハ欄までに掲げる号給(以下「特定号給等の号給」という。)であった職員で平成2年1月2日から切替日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、改正前の規則別表第5初任給基準表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分の適用を受けて改正前の規則第29条第1項第1号の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮されている職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間に3月を加えた期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
(1) 改正前の規則第29条の適用がない職員
イ 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、切替期間中に特別昇給をした者の改正後の条例及び改正規則による改正後の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。ロ、第5号及び第7条において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
ロ イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項並びに第1条及び第2条の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第6号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
ハ 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給をすることとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)とする。
ロ 改正前の規則第17条、第26条又は第28条により改正前の号給を決定された職員のうち、改正前の号給を決定する際の計算過程で得られる切替日の前日の号給(以下ロにおいて「旧号給とみなす号給」という。)が特定号給等の号給である職員及び旧号給とみなす号給が別表第2の号給欄のニ欄に掲げられている職員(当該計算の過程において、当該号給を平成2年1月1日後に受けたとされる場合に限る。)については、旧号給とみなす号給及びこれを受けていたこととされる期間を旧号給及びこれを受けていた期間として切替日において改正条例附則第3項及び第4条又は第5条の規定を適用した場合に得られる改正後の条例の規定による切替日における号給及びこれを受けることとなる期間を基礎として当該決定の日に受けることとなる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ロ 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第7条 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び次条に定める職員の新号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正条例附則第6項の規定に基づき、次に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(1) 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び次条第1号に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この条において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の規則第23条の規定の適用については、第6条第1号イ後段の規定を準用するものとする。
(2) 切替日前において特別昇給をした職員(当該特別昇給をした後に、とび昇格(昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の1号給下位の号給からの昇格で当該号給を受けていた期間(当該号給に係る昇給期間が短縮されている場合は、当該短縮期間を加えた期間)が9月以下であるもの及び当該1号給下位の号給より下位の号給からの昇格をいう。以下同じ。)又は特定号給表に定める号給を超える号給からの昇格をした職員及び次号に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日前に行われた特別昇給がないものとみなして昇格、昇給等の規定を適用した場合に得られる旧号給及びこれを受けていた期間を基礎として改正条例附則第3項及び第4条又は第5条の規定を適用した後にその特別昇給が切替日に行われたものとした場合に得られる号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期が、その者の新号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期より有利な職員については、当該切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給及び切替日後の最初の昇給の予定の時期をもって、その者の改正後の条例の規定による切替日における号給(以下「新号給」という。)及び切替日後の最初の昇給の予定の時期とすることができる。この場合において、当該職員が改正前の条例の規定により切替日に昇格をした職員であるときは、改正後の規則第23条の規定の適用については、第6条第1号イ後段の規定中「改正後の号給等」を「切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給」と読み替えて同規定を適用するものとし、当該職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間短縮することができるものとする。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
第8条 改正条例附則第6項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、改正後の規則第17条又は第26条の規定により当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員
(改正条例附則第5項及び附則第6項の関係)
第9条 切替日において改正条例附則第5項及び附則第6項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第6項の規定を適用した後に改正条例附則第5項の規定を適用するものとする。
(1) 旧号給等が最高号給等であった職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。
2 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第6条の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(特定の職員の次期昇給の特例)
第11条 切替日においてその者の受ける号給が別表第2の号給欄のロ欄からニ欄までに掲げる号給である職員のうち、第5条第4項及び第5項に定める職員の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、同条に定めるところによる。この場合において、第5条第2項にいう「第2条各号に掲げる職員」及び「当該各号に定める期間」については、第2条各号中「旧号給等」とあるのは「切替日における号給」として、第2条各号の例によるものとし、同条第5項の「各号に掲げる職員」は第2条第3号に規定する職員以外の職員で平成2年1月2日から切替日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち第5条第5項各号に掲げる職員とする。
(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
第12条 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項、附則第4項若しくは附則第6項又は第5条の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等又は切替日における号給を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第5項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。
(切替え等に関する特例)
第15条 この規則に定めるもののほか、切替え等に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
行政職給料表の職務の級の最高号給等を受ける職員の切替表
6級 | 7級 | 8級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
381,600円 | 393,400円 | 391,100円 | 403,200円 | 413,800円 | 426,500円 |
385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 |
388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 |
医療職給料表の職務の級の最高号給等を受ける職員の切替表
4級 | |
旧号給等 | 新号給等 |
28号給 | 28号給 |
355,900円 | 367,200円 |
358,500 | 369,800 |
別表第2
給料表 | 職務の級 | 旧号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 | 2 | 3 | 4 | ||
医療職給料表 | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 2 | 3 | 4 |