○西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料

第1節 級別定数(第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 削除

第7節 昇給(第34条―第41条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第45条・第46条)

第2節 扶養手当(第47条・第48条)

第3節 住居手当(第49条―第57条)

第4節 通勤手当(第58条―第71条)

第4節の2 単身赴任手当(第71条の2―第71条の9)

第5節 時間外勤務手当等(第71条の10―第75条)

第5節の2 管理職員特別勤務手当(第75条の2―第75条の3)

第6節 期末手当(第76条―第79条)

第7節 勤勉手当(第80条―第83条)

第8節 寒冷地手当(第84条―第88条)

第9節 災害派遣手当(第89条)

第4章 給与の支給(第90条―第101条)

第5章 雑則(第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で、管理者がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 本組合職員採用上級試験をいう。

 中級 本組合職員採用中級試験をいう。

 初級 本組合職員採用初級試験をいう。

(平18規則1・一部改正)

第2章 給料

第1節 級別定数

(平18規則1・改称)

第3条 削除

(平18規則1)

(級別定数)

第4条 給与条例第7条第1項の規定による職務の級の定数は、別に定める。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考の別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(平18規則1・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、管理者の承認を得て級別職務分類表に掲げる職務の級により決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)に伴い採用された育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についても、同様とする。

(平21規則2・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第12条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平4規則2・平18規則1・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則1・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第11条に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数に4を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1号の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(平6規則2・平18規則1・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(平18規則1・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本組合の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 管理者が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則1・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則1・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第11条に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平18規則1・一部改正)

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同項条例附則別表第2の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(昭62規則25・平18規則1・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となつた場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、昇格させることができる。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の昇格の特例)

第22条の2 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を昇格させる場合は、前3条の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務をしている職員の職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についても、同様とする。

(平21規則2・追加)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者が定める号給とする。

(平4規則2・平6規則5・平9規則6・平10規則8・平18規則1・一部改正)

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則1・一部改正)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ管理者の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則1・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の決定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(平18規則1・一部改正)

第6節 削除

(平18規則1)

第29条から第33条まで 削除

(平19規則11)

第7節 昇給

(平18規則1・全改)

(昇給日)

第34条 給与条例第7条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則1・全改、平19規則11・旧第33条繰下・一部改正)

(勤務成績の証明)

第35条 給与条例第7条第6項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則1・全改、平21規則2・一部改正)

(職員の昇給の号給数)

第36条 職員を給与条例第7条第6項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則1・全改、平21規則2・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則1・全改)

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則1・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則1・全改)

第40条 削除

(平18規則1)

第41条 削除

(平18規則1)

第8節 特別の場合における号給の決定

(平18規則1・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ管理者の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(平4規則2・平18規則1・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下この項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平4規則2・平18規則1・平19規則11・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(平18規則1・一部改正)

第3章 手当

第1節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその額)

第45条 管理職手当を支給する職は、次の表に掲げる職(法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)とし、支給する管理職手当の額(育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあつては、その額に育児休業条例第21条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)は、次のように定める。

組織の区分

支給手当額

管理者部局

事務局長

51,900円

荘長

51,900円

消防機関

消防長

51,900円

消防司令長の職務

51,900円

上記以外の課長級

41,500円

2 管理職手当を支給する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職の場合に、その職について代理等として発令され、その職務を行う職員には併任の場合を除き、前項の規定に基づき管理職手当を支給する。

3 第1項の表に掲げる職以外の職で、同表の職に相当する職であると管理者が特に認める場合は、管理職手当を支給することができる。

4 再任用職員に支給する管理職手当の額は、管理者が別に定める額(再任用職員で法第28条の5第1項又は法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平3規則4・平5規則2・平5規則6・平11規則4・平12規則4・平18規則1・平19規則5・平21規則2・一部改正)

第46条 給料額が給与条例第9条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、その給料額に前条の支給割合を乗じて得た額とする。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第31条第1項の場合及び公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により給与条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平2規則5・平7規則8・一部改正)

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第47条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第48条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(平元規則2・平2規則4・平3規則10・平5規則2・一部改正)

第3節 住居手当

(適用除外職員)

第49条 給与条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他管理者が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平3規則10・平4規則2・平21規則7・一部改正)

第50条 削除

(平21規則7)

第51条 削除

(平21規則7)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第52条 給与条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、第49条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則8・全改、平21規則7・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第52条の2 給与条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める職員は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、異動又は公署の移転の直前の住居(西置賜行政組合が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(平7規則8・追加、平10規則1・平21規則7・一部改正)

(届出)

第53条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第3号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平21規則7・一部改正)

(確認及び決定)

第54条 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(別記様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第55条 第53条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は次の各号の定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第56条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員としての要件が具備されるに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第53条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、それぞれその事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平5規則6・一部改正)

(事後の確認)

第57条 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第4節 通勤手当

(通勤の意義)

第58条 給与条例第14条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(平2規則5・一部改正)

(通勤届)

第59条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するに至つた場合又はその者が次の各号の一に該当するに至つた場合には、通勤届(別記様式第5号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなつた場合又は第67条に規定する職員としての要件を具備するに至つた場合若しくは当該要件を欠くに至つた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第60条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定又は改定し、通勤手当認定簿(別記様式第6号)に所要事項を記載しなければならない。

(平17規則3・一部改正)

(支給範囲の特例)

第61条 給与条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平元規則3・平2規則5・平3規則10・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第62条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平17規則3・一部改正)

第63条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第64条 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平6規則5・全改、平17規則3・一部改正)

(交通用具使用者に対する支給額)

第65条 給与条例第14条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、別表第8に掲げる額とする。

(交通用具)

第66条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(平元規則3・一部改正)

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第67条 給与条例第14条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は同条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平21規則2・全改)

(併用職員の区分及び支給額)

第68条 給与条例第14条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)給与条例第14条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給与条例第14条第2項第2号に定める額未満である職員 同項第2号に定める額

(昭62規則25・平元規則3・平3規則10・平8規則8・平17規則3・一部改正)

(支給日等)

第68条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第70条において「支給単位期間」という。)に係る最初の月の給与条例第8条第2項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第59条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第14条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第14条第2項第1号及び別表第8に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平17規則3・追加)

(支給の始期及び終期)

第69条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第59条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平17規則3・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第69条の2 給与条例第14条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項の職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定された場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第14条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第68条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び別表第8に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃額等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第68条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 給与条例第14条第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平17規則3・追加、平成19規則11・平成21規則2・一部改正)

(支給単位期間)

第69条の3 給与条例第14条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平17規則3・追加)

第69条の4 支給単位期間は、第69条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該機関の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平17規則3・追加)

(支給できない場合)

第70条 給与条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平17規則3・一部改正)

(事後の確認)

第71条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平17規則3・一部改正)

第4節の2 単身赴任手当

(平2規則2・追加)

(やむを得ない事情)

第71条の2 条例第14条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平2規則2・追加)

(通勤困難の基準)

第71条の3 条例第14条の2第1項本文及びただし書きの規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平2規則2・追加)

(加算額等)

第71条の4 条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第14条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平2規則2・追加、平5規則6・平10規則8・平27規則4・平28規則11・一部改正)

(支給の調整)

第71条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平2規則2・追加)

(届出)

第71条の6 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平2規則2・追加)

(確認及び決定)

第71条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(平2規則2・追加)

(支給の始期及び終期)

第71条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第71条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平2規則2・追加)

(事後の確認)

第71条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平2規則2・追加)

第5節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第71条の10 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第17条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第17条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和24年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあつては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第16条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第18条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第17条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則2・追加、平7規則1・平19規則11・平21規則2・平21規則7・一部改正)

第71条の11 削除

(平23規則3)

(休日勤務手当の支給割合)

第71条の12 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則2・追加、平17規則1・一部改正、平22規則2・旧第71条の11繰下)

(休日勤務手当の支給される日)

第72条 給与条例第18条(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は同条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について、同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、その直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により管理者が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(平3規則8・平7規則1・平19規則11・平21規則2・平22規則2・一部改正)

(時間外勤務手当等の額の特例)

第73条 給与条例第20条の規定により手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次の各号に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によつて正規の勤務時間数が異なる場合にあつては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 給与条例第17条第3項に規定する時間外勤務手当 100分の25

 給与条例第17条第4項に規定する時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 給与条例第17条第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務手当については100分の175)

(ロ) 給与条例第17条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その1給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 給与条例第17条第3項に規定する時間外勤務手当 100分の25

 給与条例第17条第4項に規定する時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間の次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 給与条例第17条第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務手当については100分の75)

(ロ) 給与条例第17条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

(平6規則2・平7規則1・平18規則1・平21規則7・平23規則2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第73条の2 給与条例第22条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから7時間45分(再任用短時間勤務職員にあつては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、その者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数(以下「休日等の日数」という。)の合計を乗じて得た時間数(再任用短時間勤務職員にあつては休日等の日数にその者の1週間当たりの勤務時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た数)を減じたものとする。

(平7規則1・追加、平7規則8・平21規則2・平22規則2・平31規則4・一部改正)

(宿日直手当)

第74条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(平7規則1・全改)

(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第75条 命令権者は、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第7号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

2 各課等の長は、宿日直勤務命令簿(別記様式第8号)を備えつけ、所要の事項を記載しなければならない。

(平3規則10・一部改正)

第5節の2 管理職員特別勤務手当

(平27規則4・追加)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第75条の2 給与条例第23条の2第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第23条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第23条の2第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

4 給与条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当の支給対象となる業務は、別に定める。

(平27規則4・追加)

(勤務実績簿等)

第75条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第8号の2)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第8号の3)を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則4・追加)

第6節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第76条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は分限条例第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可職員

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を除く。)

(平4規則2・全改、平9規則6・平11規則7・平19規則11・平20規則3・平21規則2・一部改正)

第76条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において職員(非常勤である者を除く。)となつた者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(平4規則2・追加、平9規則6・一部改正)

第76条の3 給与条例第31条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平4規則2・追加)

第77条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第78条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第76条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第31条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1箇月とする。

(平4規則2・平10規則8・平11規則7・平21規則2・平23規則4・一部改正)

第79条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第76条の2第3号イに規定する者

(2) 第76条の2第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平4規則2・平14規則6・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第79条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第79条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則6・追加、平10規則8・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第79条の3 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(平9規則6・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第79条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9規則6・追加、平10規則8・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第79条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則6・追加)

(審査請求の教示)

第79条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則6・追加、平10規則8・平28規則4・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第79条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第9の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則5・追加、平9規則6・旧第79条の2繰下・一部改正、平18規則1・平21規則7・一部改正)

第7節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第80条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第76条各号に掲げる職員以外の職員とする。

(平4規則2・全改、平9規則6・一部改正)

第80条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第76条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第76条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第77条の規定は、前項の場合に準用する。

(平4規則2・追加、平9規則6・一部改正)

第80条の3 第76条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(平4規則2・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第81条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)と勤務成績とを考慮して各職員ごとに定められる割合とする。

(平9規則6・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第82条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(平3規則10・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第83条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第76条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である場合を除く。)

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第31条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、管理者が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、当該30日を超えて勤務しなかつた期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第78条第3項及び第79条の規定を準用する。

(平2規則5・平3規則8・平4規則2・平7規則1・平11規則7・平14規則6・平20規則3・平21規則2・平22規則4・平28規則11・一部改正)

(端数計算)

第83条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 削除

(平2規則5・追加、平22規則8・平30規則2・一部改正)

第8節 寒冷地手当

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第84条 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第14条の2の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第14条の2の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(この条において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第14条の2の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第14条の2の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(平16規則9・全改)

第85条 給与条例第27条第2項表の世帯主である職員とは、主としてその収入によつて生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第11条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等の一部屋を専用している者

(平3規則10・平16規則9・一部改正)

(確認)

第86条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者が、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足りる書類の提出を求めるものとする。

(平16規則9・全改)

第87条 削除

(平16規則9)

第88条 削除

(平16規則9)

第9節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第89条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本組合の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(平3規則10・平7規則4・一部改正)

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第90条 給与条例第31条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで 100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(平2規則5・追加)

(口座振込み)

第90条の2 任命権者は、職員から申出があつた場合において、管理者が定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金へ振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(平2規則5・追加)

(日割計算)

第90条の3 本章に規定する日割計算によつて給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(平2規則5・旧第90条繰下、平3規則8・平4規則2・平7規則1・一部改正)

(給料の繰上げ支給)

第91条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であつても、その際支給する。

(就職又は離職した職員の給料)

第92条 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第93条 職員が休職若しくは停職となつた場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となつている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となつた職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額をこえるときは、そのこえる部分について返還しなければならない。

第94条 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(平4規則2・全改)

(昇給、降給等の場合の給料)

第95条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によつて給料を支給する。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第96条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び災害派遣手当は、その月分を翌月21日までに支給するものとする。

4 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平2規則2・平22規則2・一部改正)

(寒冷地手当の支給)

第97条 寒冷地手当は、給与条例第27条第1項に規定する基準日の属する月において給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(平16規則9・全改)

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第98条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭62規則25・平14規則6・一部改正)

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第99条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(職員別給与簿)

第100条 給料及び手当は、各月について職員別給与簿(別記様式第9号)に基づいて支払わなければならない。

2 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。

(給与支払明細書)

第101条 職員に給与を支払うにあたつては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 給与条例第32条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となつた種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第102条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、給与条例附則第2項の適用を受ける職員の給与に関する決定その他の手続きについては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(管理職手当の額の特例)

3 平成8年4月1日から平成18年3月31日までに支給される管理職手当の額に関する第45条第1項の規定の適用については、同項に掲げる表を次のように読み替えるものとする。

組織の区分

支給割合

管理者部局

事務局長

100分の7

荘長

100分の7

消防機関

消防長

100分の9

消防次長

100分の7

消防署長

100分の7

課長

100分の7

室長

100分の7

分署長

100分の7

(平8規則2・追加、平10規則1・平11規則4・平12規則1・平17規則1・一部改正)

(管理職手当の特例)

4 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に支給される管理職手当の額は、第45条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平19規則5・追加)

5 削除

(平30規則2)

6 削除

(平30規則2)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までにおける第47条第1項及び第49条第2号の規定の適用については、第47条第1項及び第49条第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号)附則第2項の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項」と読み替えるものとする。

(平29規則5・追加)

(昭和62年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

3 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定により特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第7条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替日がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級に異動のあつた職員並びに改正前の条例の規定により号給若しくは職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)(同日における昇給、特別昇給等による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を基礎として改正条例附則第3項並びに附則第3項及び第4項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等をもって、その者のその日における改正後の号給等とし、これを受けることとなる期間は0とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を職務の級の最高の号給を超える給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもってその者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、前号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に管理者の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用するものとする。

8 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に管理者の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

9 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と附則第5項との関係)

10 切替日において改正条例附則第4項及び附則第5項の規定に、ともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

11 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、附則第4項第2号括弧書の規定により旧給料月額を受けていた期間を0とされた職員で旧給料月額を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧給料月額を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新給料月額からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第6項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの号給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

12 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては、旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(切替え等に関する特例)

13 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当の経過措置)

14 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

(昭和63年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第7条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定する者の昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に管理者の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に管理者の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの号給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。

(給料の切替調書等)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、給料の切替調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給等を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

363,000円

371,100円

372,000円

380,300円

393,600円

402,400円

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

(平成元年7月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第7条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定する者の昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に管理者の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に管理者の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。

(給料の切替調書等)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、給料の切替調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ管理者の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

行政職給料表の職務の級の最高号給等を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

371,100円

381,600円

380,300円

391,100円

402,400円

413,800円

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

(平成2年5月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第46条、第76条、第80条、第83条、第90条及び別表第7の改正規定並びに附則第6項から第8項の改正規定は平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(次項から附則第5項まで「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(新たに職員となった者経過的措置)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第5号)附則別表に定める職務の級その他管理者の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(改正後の規則第15条第1項ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項において同じ。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この項及び次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。

(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)

6 改正後の規則第90条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間にかかる給与についても適用する。

7 分限条例第2条第2項の規定に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第90条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 改正後の規則別表第7の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間又は休職期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月4日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第83条第2項第5号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、西置賜行政組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例7号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定又は西置賜行政組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成3年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第2項及び第37条の改正規定、第48条、第49条、第61条、第74条及び第75条、第76条、第82条及び第89条第1項の改正規定は平成4年1月1日から、第84条から第87条までの改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第9項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第23条第3項

前2項

前項の規定又は西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月11日から施行する。

(平成5年12月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第52条、第56条、別記様式第3号及び別記様式第4号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年3月8日から適用する。

(平成7年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第52条、第52条の2及び第73条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月6日規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受ける職員に準ずる職員等は、平成9年2月末日において給料表の適用を受けない職員であつて平成9年3月1日から平成13年2月末日までの間に引き続き給料表の適用を受けるようになつた職員及びこれに準ずると管理者が認める職員とし、平成8年度から平成11年度までの各年度の3月1日からそれぞれの翌年度の第84条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)までの間に当該職員になつた者にあつては当該基準日とし、平成9年度から平成12年度までの各年度の基準日の翌日からそれぞれの翌年の2月末日までの間に当該職員になつた者にあつては、当該職員になつた日とする。

3 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当の経過措置については、長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年長井市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(平成9年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第76条、第76条の2の改正規定及び同条を第79条とし、第79条の次に5条を加える改正規定、第80条、第80条の2及び第81条の改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第23条第1項第5号及び第2項第5号の改正規定、第78条第2項第3号、第79条の2第1項、第79条の4及び第79条の6の改正規定、別表第2の改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「規則」という。)第76条第6号の改正規定、第78条第2項第2号の改正規定及び第2条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第8号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 切替え規則第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条第2項及び第36条の規定の適用については、第34条第2項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第8号)第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第36条中「同条」とあるのは「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第7号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第5項の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(給料等の額の算定)

3 西置賜行政組合一般職の職員の給与の関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第7号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第7号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

4 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年11月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12年1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、当該期間の全期間が職員として在職した期間であるものとする。

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日のうち最も遅い日とする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成16年3月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第5号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。

(4) 基準日 改正後の条例第27条第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない西置賜行政組合職員

(2) 他の地方公共団体の公務員

(3) 管理者が前2号に掲げる者に準ずる者

4 人事交流等により給料表の適用を受ける職員であつて、平成16年11月1日以降の改正条例附則第4項で規定する職員以外の地方公務員が職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項の規定を適用したならばこれらの規定による寒冷地手当を支給することとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

5 附則第2号から前項までに定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年3月25日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

3 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、当該期間の全期間が職員として在職した期間であるものとする。

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日のうち最も遅い日とする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

7 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(昇格時号給対応表の経過的特例)

2 この規則による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成18年規則第1号。以下「新規則」という。)第23条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月1日以降適用する行政職給料表昇格時号給対応表は、当分の間、附則別表第1行政職給料表昇格時号給対応表によるものとする。

(改正条例附則第4項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、その者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する新規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 改正条例附則第4項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が、同条例附則別表第2の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 改正条例附則第6項の規則で定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表第2に定める号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

7 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、職員を給与条例第7条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給せさることが相当でないと認めるもの

9 職員の基準号給数は、規則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

10 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。

13 改正条例附則第12項に規定する職員の切替日以降における最初の昇給により決定される号給は、平成19年1月1日の昇給日に限り切替日において切替えがなかつたものとして改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)第7条第6項若しくは第8項ただし書きの規定により昇給したものとした場合における職務の級及び号給を当該昇給の日を切替日として切り替えた職務の級及び号給とするものとする。

(昇格に関する経過措置)

14 改正条例附則第13項に規定する職員の切替日以降の昇格については、この規則による新規則第23条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、部内の他の職員との均衡を考慮し、別に号給を決定することができる。

(職員に対する通知)

15 改正条例附則第2項から第6項までの規定により、職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、切替通知書若しくはこれに代わる文書又はその他適当な方法により通知するものとする。なお、当該通知には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

16 給料の切替え等に当たつては、号給等の算出の過程等を明確にしておくために必要な調書等を作成しなければならない。

17 附則第2項から前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1 行政職給料表昇格時号給対応表(附則第2項関係)

(平19規則11・平27規則4・平28規則11・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

42

42

50

45

59

26

43

43

51

46

60

26

44

44

52

46

61

27

45

45

53

47

62

27

46

45

54

47

63

28

47

45

55

48

64

28

48

46

56

48

65

29

49

46

57

49

66

29

50

46

58

49

67

30

51

47

59

50

68

30

52

47

60

50

69

31

53

47

61

50

70

31

54

48

62

50

71

32

55

48

63

50

72

32

56

48

64

50

73

33

57

49

65

50

74

33

58

49

66

50

75

34

59

49

67

50

76

34

60

50

68

50

77

35

61

50

68

51

78

35

62

50

68

51

79

36

63

51

68

51

80

36

64

51

68

51

81

37

65

51

69

51

82

37

66

52

69

51

83

38

67

52

69

51

84

38

68

52

69

51

85

39

69

53

69

51

86

39

70

54

70

51

87

40

71

55

70

51

88

40

72

56

70

51

89

41

73

57

71

52

90

41

74

58

72

52

91

42

75

59

73

52

92

42

76

60

74

52

93

43

77

61

75

53

94


78

62



95


79

63



96


80

64



97


81

65



98


81

66



99


81

67



100


82

68



101


82

69



102


82

70



103


83

71



104


83

72



105


83

73



106


84

74



107


84

75



108


84

76



109


85

77



110


85

78



111


85

79



112


86

80



113


86

81



114


86

82



115


87

83



116


87

84



117


87

85



118


88

86



119


88

87



120


88

88



121


89

89



122


89

90



123


89

91



124


90

92



125


90

93



126


90

93



127


91

93



128


91

93



129


91

93



130


92




131


92




132


92




133


93




附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧号給月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日から西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第9号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員の号給は、別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法津第261号)第28条第2項、西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項又は西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額されていた期間

(5) 育児休業法第14条の規定により育児短時間勤務をしていた期間

(6) 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)第16条の規定により給与を減額された期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 附則第2項から前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年12月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法津第261号)第28条第2項、西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしていた期間

(5) 育児休業法第19条第2項又は西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額されていた期間

(6) 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)第16条の規定により給与を減額された期間

(7) 改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であつた期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号、第5号又は第7号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

4 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年4月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

(平成23年4月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例第14条の2の規定による単身赴任手当の月額)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第5号により読み替えられた条例第14条の2に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平成28年4月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第6及び附則別表第1の改正規定に限る。)の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)及び西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第11号)(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

3 この規則(第83条第2項第2号、第7号、第9号及び別表第7に限る。)の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)の改正規定は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則(別表第6及び附則別表第1の改正規定に限る。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)及び西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第11号)(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 改正後の規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 級別資格基準表

(平18規則1・全改)

イ 行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒


5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒


8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒


9

4

4

2

3

12

16

20

22

ロ 医療職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒






0

備考 本表の適用を受ける看護師、准看護師の経験年数はそれぞれ免許取得後のものとする。

別表第2 学歴免許等資格区分表

(平14規則4・全改、平31規則4・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

イ 学校教育法による大学院修士課程の修了

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

イ 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

イ 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

イ 学校教育法による4年制の大学の卒業

ロ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ハ 海上保安大学校本科の卒業

ニ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

ニ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 航空保安大学校本科の卒業

ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

ヘ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

イ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

イ 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

ロ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4 修学年数調整表

(平14規則4・全改)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5

(平2規則5・平4規則2・平6規則2・平14規則4・平18規則1・平21規則2・令2規則5・一部改正)

イ 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

消防吏員


1級9号給

その他

高校卒

1級1号給

ロ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

別表第6 昇格時号給対応表(第23条関係)

(平18規則1・全改、平19規則11・平22規則8・平27規則4・平28規則11・一部改正)

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

58



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




ロ 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

69


98

75

74

85

70


99

76

75

86

71


100

76

76

86

72


101

77

77

87

73


102

78

78

87

73


103

79

79

88

74


104

80

80

88

74


105

81

81

89

75


106

81

81

90

75


107

81

81

91

76


108

81

82

92

76


109

82

82

93

77


110

82

82

94

78


111

82

83

95

79


112

82

83

96

80


113

83

83

97

81


114

83

84

98



115

83

84

99



116

83

84

100



117

84

85

101



118

84

85

101



119

84

85

102



120

84

85

102



121

85

86

103



122

85

86

103



123

85

86

104



124

85

86

104



125

86

87

105



126

86

87




127

86

87




128

86

87




129

87

88




130

87

88




131

87

88




132

87

88




133

88

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第7

(平2規則5・平7規則1・平18規則1・平28規則11・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算表

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

給与条例第16条の4第5項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第15条の規定による介護休暇

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあつては2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第8

(平6規則5・全改)

自動車等使用者に対する通勤手当

使用距離

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,500円

4    〃   6    〃

4,200

6    〃   8    〃

5,600

8    〃   10    〃

7,000

10    〃   12    〃

8,200

12    〃   14    〃

9,500

14    〃   16    〃

10,600

16    〃   18    〃

11,800

18    〃   20    〃

12,900

20    〃   22    〃

14,000

22    〃   24    〃

15,100

24    〃   26    〃

16,100

26    〃   28    〃

17,100

28    〃   30    〃

18,200

30    〃   32    〃

19,200

32    〃   34    〃

20,300

34    〃   36    〃

21,400

36    〃   38    〃

22,500

38    〃   40    〃

23,500

40    〃   45    〃

25,400

45    〃   50    〃

28,300

50    〃   55    〃

31,300

55    〃   60    〃

34,200

60キロメートル以上

44,600円以内の額で別に定める。

別表第9

(平2規則5・追加、平18規則1・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(平元規則1・平4規則5・平5規則6・一部改正)

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(平5規則6・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(平21規則9・全改)

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(平元規則1・一部改正)

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(平元規則1・一部改正)

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(平6規則2・全改)

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(平27規則4・追加)

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(平27規則4・追加)

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(平元規則1・一部改正)

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西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日 規則第12号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職職員
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第12号
昭和62年12月25日 規則第25号
昭和63年12月26日 規則第5号
平成元年7月21日 規則第1号
平成元年10月1日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第3号
平成2年5月21日 規則第2号
平成2年9月18日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第5号
平成3年4月1日 規則第4号
平成3年10月4日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第10号
平成4年6月29日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第2号
平成5年5月12日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第6号
平成6年3月28日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第5号
平成7年3月27日 規則第1号
平成7年6月27日 規則第4号
平成7年12月26日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第2号
平成8年12月26日 規則第8号
平成9年2月6日 規則第1号
平成9年12月24日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第1号
平成10年12月24日 規則第8号
平成11年4月8日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第1号
平成12年4月10日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第6号
平成15年11月27日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第1号
平成16年11月18日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第1号
平成17年5月13日 規則第3号
平成17年11月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年4月13日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第8号
平成23年4月18日 規則第2号
平成23年4月25日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月25日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第11号
平成29年3月30日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年6月1日 規則第5号