○西置賜行政組合旅費の特例に関する条例の施行に関する規則
平成19年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合旅費の特例に関する条例(平成19年条例第6号。以下「特例条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(日額旅費)
第2条 特例条例第4条に規定する規則で定めるものは、長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行で、連続して1週間を超えるものをいう。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要と認めるものは、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。