○西置賜行政組合旅費の特例に関する条例の施行に関する規則

平成19年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合旅費の特例に関する条例(平成19年条例第6号。以下「特例条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費)

第2条 特例条例第4条に規定する規則で定めるものは、長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行で、連続して1週間を超えるものをいう。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要と認めるものは、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

西置賜行政組合旅費の特例に関する条例の施行に関する規則

平成19年3月29日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職職員
沿革情報
平成19年3月29日 規則第2号