○西置賜行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分通知書の様式)

第2条 条例第2条に規定する懲戒処分の旨を記載する書面は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則2・全改)

画像

西置賜行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日 規則第6号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第6号
平成29年3月10日 規則第2号