○西置賜行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和62年7月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例7・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもつて、その責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6カ月以下の期間、その発令の日に受ける給料、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬(地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を除く。以下同じ。)の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例6・令4条例4・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について、懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西置賜行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和62年7月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第4号