○西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例の施行に関する規則
昭和62年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期休養による休職の執行)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(結核性による疾患の場合は1カ年)の規定に該当するものとして休職する場合においては、長期休養のため引続き90日以上執務しないときに行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則1・全改)