○西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日

規則第5号

(長期休養による休職の執行)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(結核性による疾患の場合は1カ年)の規定に該当するものとして休職する場合においては、長期休養のため引続き90日以上執務しないときに行うものとする。

2 前項の規定により休職を命ぜられた者が、条例第7条の規定により復職を命ぜられても勤務しない場合又は休職期間満了後更に休養を必要とし、執務することができない場合においては、退職者とする。

(処分通知書の様式)

第3条 条例第4条第2項に規定する処分は、処分の旨を記載する書面(別記様式第1号)及び長期休養の場合の休職処分の承諾書(別記様式第2号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則1・全改)

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西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例の施行に関する規則

昭和62年7月1日 規則第5号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第5号
平成29年3月10日 規則第1号