○西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和62年7月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合は、これを休職とすることができる。

2 任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になつた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。

(降給の事由)

第3条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務成績が良くない場合においては、その意に反して降給することができる。

(令4条例4・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条第2項の規定に基づく休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において欠員の数が同条同項の規定に基づく休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員が生じたものとするほか、任命権者が定めるものとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」とする。

(令元条例6・一部改正)

(休職の効果)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第7条 任命権者は、休職の期間中であつても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、公務遂行中の事故により、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

(令元条例3・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和62年7月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第6号
令和元年10月21日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第4号