○西置賜行政組合情報公開条例施行規則

平成19年9月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合情報公開条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、西置賜行政組合情報公開請求書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による決定の通知は、情報を公開することと決定したときは、西置賜行政組合情報公開決定通知書(別記様式第2号)により、情報の一部を公開することと決定したときは、西置賜行政組合情報一部公開決定通知書(別記様式第3号)により、情報を非公開とすることと決定したときは、西置賜行政組合情報非公開決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(決定期間の延期の通知)

第4条 条例第10条第2項及び第3項の規定による決定期間の延長の通知は、西置賜行政組合情報公開決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(第三者への通知等)

第5条 条例第11条第1項の規定による通知は、情報公開請求に係る意見照会書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、情報公開請求に係る決定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(情報の公開の実施等)

第6条 条例第12条第1項の規定による情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立会いのうえ行わなければならない。

2 前項の情報の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画及び写真に記録されている情報 当該文書、図画及び写真の当該情報の閲覧又は写しの交付

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープに記録されている情報 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの当該情報の視聴

(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク及びマイクロフィルム(以下この号において「磁気テープ等」という。)に記録されている情報 当該磁気テープ等から通常の方法により印字装置を用いて出力した物の当該情報の閲覧又は写しの交付

(4) その他の行政文書に記録されている情報 前3号に規定する方法に準じた方法

3 実施機関は、情報の公開を受けるものが当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 情報の写しを交付するときの交付部数は、請求に係る情報1件名につき1部とする。

(写しの交付等に要する費用)

第7条 条例第13条第2項の規定による費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(裁決の通知)

第8条 条例第14条の2及び第15条の規定により行う審査請求に係る裁決は、実施機関が情報公開・個人情報保護審査会による審議の結果を受けた日の翌日から起算して5日以内に当該審査請求人に対し通知するものとする。ただし、西置賜行政組合の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条に定める休日は、算定期間から除く。

(令元規則1・一部改正)

(実施状況の公表等)

第9条 条例第17条の規定による実施状況の公表は、年度毎の情報公開の処理、請求件数、審査請求の内容等について毎年6月末日までに行うものとする。

2 同条の規定による実施状況の公表は、前項に掲げる事項について、西置賜行政組合公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(令元規則1・一部改正)

(調整)

第10条 情報の公開に関する調整は、事務局長が行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第1号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年10月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元規則4・一部改正)

写しの作成に要する経費

用紙の規格等

作成方法

費用の額

日本産業規格A3版以下のもの

電子複写機による複写

モノクロ

1枚につき

10円

その他のもの

委託等による複写

委託等に要した経費

写しの送付に要する費用

郵送等に要する額

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(令元規則1・全改)

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(令元規則1・全改)

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西置賜行政組合情報公開条例施行規則

平成19年9月11日 規則第7号

(令和元年10月21日施行)