○西置賜行政組合情報公開条例

平成19年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第13条)

第3章 審査請求(第14条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国民主権及び住民自治の理念にのつとり、本組合行政に関する知る権利を保障するため、本組合の保有する情報の公開を請求する手続に関して、必要な事項を定め、公正かつ透明な行政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもので、決裁等の手続が完了したものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設で閲覧等の方法により情報が提供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により当該実施機関が保有する行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(令5条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的が達成されるよう努めなければならない。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に沿って適正な請求を行うとともに、情報の公開を受けたときは、これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。

(令5条例1・一部改正)

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(情報の公開の請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、実施機関の定める請求書を提出しなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があつたときは、当該公開請求に係る行政文書に非公開とする情報が記録されている場合を除いて、請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開とする情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開の部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該行政文書の公開をしなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(非公開情報)

第8条 前条に規定する非公開とする情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 法令又は他の条例(条例により委任された規則も含む。以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でもその内容を知ることができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 実施機関が法令等に基づく許可、認可、届出等の行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員又は公務員であつた者の職、氏名及び当該職務に関する情報

 当該個人の公的地位又は立場に関する情報であつて、公開することが公益上必要と認められるもの

 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人(国又は地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は事業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかである情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によつて生じ又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によつて生じ又は生ずるおそれがある支障から住民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 本組合行政執行に関する情報であつて、次に掲げるもの

 国、他の地方公共団体、その他の公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であつて、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関が行う事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 実施機関(管理者及び消防長を除く。)、実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議記録の情報であつて、公開することで当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関等の会議運営規程又は議決により、その全部又は一部について公開しない旨を定めているもの

(6) 情報の公開をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 公開しないことを条件に任意に個人又は法人等から提供された情報

(8) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であつて、公開することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務事業の適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(情報の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否か答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(令5条例1・一部改正)

(情報の公開の請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条に規定する請求があつたときは、当該請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る情報の公開又は非公開について決定し、書面により速やかに請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求があつた日の翌日から起算して45日を限度としてその決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるために、前項に規定する期間内にそのすべてについて公開等の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公開請求に係る行政文書の相当の部分につき、当該期間内に公開等の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開等の決定をすることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、前項に規定する期間内に、同項後段の例により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により非公開(第7条第2項の規定により、情報の一部を非公開とする場合を含む。)と決定した場合は、第1項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(第三者保護に関する手続)

第11条 公開請求に係る行政文書に実施機関並びに国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等を決定するにあたり、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の件名等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部公開の決定をしたときは、公開の決定と公開を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。

(令5条例1・一部改正)

(情報の公開の実施)

第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により情報の公開の決定を行つたときは、速やかに請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第7条第2項の規定により情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開することができる。

(令5条例1・一部改正)

(情報閲覧等に係る費用の負担)

第13条 この条例の規定による情報を記録した行政文書の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による情報を記録した行政文書の写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該行政文書を記録した行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(令5条例1・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例2・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条 情報の公開の請求に対する処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(審査請求に関する手続)

第14条の2 情報の公開の請求に対する処分又は不作為について審査請求があつた場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第5号)に規定する西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づき当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の内容の全部を容認する場合

2 審査会は、前項の規定による諮問のあつた日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、前項に規定する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに第1項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例2・旧第14条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例2・一部改正)

第4章 雑則

(情報の検索資料の作成)

第16条 実施機関は、行政文書の目録等情報を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(令5条例1・一部改正)

(実施状況の公表)

第17条 管理者は、毎年1回、各実施機関の情報の公開についての実施状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(他の法令等との調整等)

第18条 この条例は、他の法令等の規定により、情報を記録した行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合における情報の公開については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、組合の施設において一般の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

(令5条例1・一部改正)

(情報提供の充実)

第19条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、本組合行政に関する情報を住民が適時に、かつ、適切な方法で容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の西置賜行政組合情報公開条例第14条及び第15条並びに改正前の西置賜行政組合個人情報保護条例第23条及び第24条に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

西置賜行政組合情報公開条例

平成19年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月27日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第2号
令和5年3月29日 条例第1号