○西置賜行政組合行政組織規則

昭和62年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び規則に別に定めるものを除くほか、管理者の補助機関等の組織、所掌事務及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(組織)

第2条 西置賜行政組合事務局の設置に関する条例(昭和62年条例第4号)及び西置賜行政組合養護老人ホームの設置に関する条例(昭和62年条例第26号)に定める機関にその事務を分掌させるため次の係を置く。ただし、第2号において、指定管理者として指定する期間については、この限りでない。

(1) 事務局

庶務係、財政係

(2) 養護老人ホームおいたま荘(以下「老人ホーム」という。)

管理係、支援係、給食係

(平12規則3・平15規則1・平18規則5・令2規則1・一部改正)

(所掌事務)

第3条 前条に規定する係の所掌事務は、次のとおりとする。ただし、老人ホームにおいて、指定管理者として指定する期間については、この限りでない。

事務局

(1) 庶務係

イ 公印の管理に関すること。

ロ 条例、規則、規程に関すること。

ハ 公告式に関すること。

ニ 文書物件の収受、発送、保存及び管理に関すること。

ホ 組合議会に関すること。

ヘ 職員の任免、職階、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

ト 職員の給与、勤務時間に関すること。

チ 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

リ 公務災害等、市町村職員共済組合、互助会及び退職手当組合に関すること。

ヌ 養護老人ホームおいたま荘に関すること。

ル 組合行政一般に関すること。

(2) 財政係

イ 組合予算その他財政に関すること。

ロ 組合負担金、補助金及び地方債に関すること。

ハ 公有物件の共済事務に関すること。

ニ 会計事務に関すること。

老人ホーム

(1) 管理係

イ 公印及び文章の管理に関すること。

ロ 予算及び会計に関すること。

ハ 職員の給与、研修及び福利厚生に関すること。

ニ 施設及び設備の管理に関すること。

ホ 物品の調達に関すること。

ヘ 被措置者の入退荘に関すること。

ト 入荘者の処遇計画の作成に関すること。

チ 入荘者の自立のための必要な指導及び援助に関すること。

リ 入荘者の介護保険制度利用に伴う連絡、調整などに関すること。

ヌ 入荘者の身上調査及び生活相談員に関すること。

ル 入荘者の諸記録及び調査報告に関すること。

ヲ 老人保護措置費個人負担金に関すること。

ワ 診察室の運営に関すること。

カ 嘱託医の診療補助及び医療機関受診の支援に関すること。

ヨ 入荘者の診療記録及び調査報告に関すること。

タ 医薬品及び医療機材の整備保管に関すること。

レ 感染症の予防に関すること。

ソ 入荘者の介護予防及び健康管理に関すること。

ツ 他の係の所管に属さない事項に関すること。

(2) 支援係

イ 入荘者の介護予防、自立支援及び日常生活の支援に関すること。

ロ 入荘者から委任を受けた業務に関すること。

ハ 静養室の入荘者の生活支援に関すること。

ニ 入荘者のレクリエーション及びクラブ活動に関すること。

ホ 入荘者のケース記録等に関すること。

(3) 給食係

イ 献立の作成に関すること。

ロ 調理に関すること。

ハ 食材の発注、検収及び保管に関すること。

ニ 食器及び調理機材の整備保管に関すること。

ホ 食中毒の予防及び入荘者に対する栄養指導に関すること。

ヘ 給食に関する諸記録及び調査報告に関すること。

(平11規則1・平12規則3・平15規則1・平18規則5・令2規則1・一部改正)

(職員の職)

第4条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 統括監、事務局長、荘長、主幹、補佐、主査、係長、管理専門員、主任、専門員、主事、生活相談員、看護師、准看護師、支援員、栄養士

(2) 技士長、主任技士、技士

(平20規則5・全改、平29規則3・令2規則1・令3規則3・一部改正)

(長等の職務権限)

第5条 組合に統括監を置くことができる。統括監は、組合の業務及び職員をとりまとめ、特命その他管理者が必要と認める調整事項等について、管理者を補佐する。

2 事務局に事務局長を置く。事務局長は、上司の命を受け主管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 老人ホームに荘長を置く。荘長は、上司の命を受け主管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局に主幹を置くことができる。主幹は、上司の命を受け、所管の事務事業の進行管理及び所属職員の指揮監督を行う。

5 事務局及び老人ホームに補佐を置くことができる。補佐は、主管の長を補佐し、主管の長に事故があるときはこの職務を代理する。

6 事務局及び老人ホームに主査を置くことができる。主査は、上司の命を受け担当する事務を処理する。

7 係に係長を置く。係長は、上司の命を受け担当する事務を処理する。

8 事務局及び老人ホームに主任を置くことができる。主任は、上司の命を受け担当する事務を処理する。

9 事務局及び老人ホームに管理専門員及び専門員を置くことができる。管理専門員は係長に、専門員は主任に準ずる。

(平3規則3・平15規則1・令2規則1・令3規則3・一部改正)

(事務分担)

第6条 主管の長は、所属職員の分担事務を定め上司に報告しなければならない。

2 所属の職員は、分担事務以外の事務であつても、その事務の緩急に応じて互いに協力しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第5号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合行政組織規則

昭和62年7月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第3号
平成8年4月1日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第3号
平成14年3月1日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第1号
平成18年9月22日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第5号
平成29年3月27日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第3号