○西置賜行政組合事務局の設置に関する条例

昭和62年7月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、西置賜行政組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理するため事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合に事務局を設置する。

(名称及び位置)

第3条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西置賜行政組合事務局

(2) 位置 西置賜行政組合規約第4条に定める位置とする。

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合事務局の設置に関する条例

昭和62年7月1日 条例第4号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第4号