○西置賜行政組合事務局の設置に関する条例
昭和62年7月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、西置賜行政組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理するため事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合に事務局を設置する。
(名称及び位置)
第3条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西置賜行政組合事務局
(2) 位置 西置賜行政組合規約第4条に定める位置とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○西置賜行政組合事務局の設置に関する条例
昭和62年7月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、西置賜行政組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理するため事務局の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合に事務局を設置する。
(名称及び位置)
第3条 事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西置賜行政組合事務局
(2) 位置 西置賜行政組合規約第4条に定める位置とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。