○西置賜行政組合消防署の組織等に関する規程

令和8年3月25日

訓令第1号

西置賜行政組合消防署の組織等に関する規程(昭和62年告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分署の設置)

第2条 消防署に分署を設置する。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西置賜行政組合消防署白鷹分署

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833

西置賜行政組合消防署飯豊分署

西置賜郡飯豊町大字椿2800番地1

西置賜行政組合消防署小国分署

西置賜郡小国町大字岩井沢523―1

(消防署の組織及び分掌事務)

第3条 消防署に課を置き、課に係を置くことができるものとし、分署に係を置くことができるものとする。

2 前項の課及び分署並びに係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(消防署に置く職)

第4条 消防署及び分署には、別表第2の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

(その他の職)

第5条 前条に定める職のほか、必要に応じ、消防署及び分署には、別表第3の左欄に掲げる職を置き、その職務内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

課・分署

係

分掌事務

第1課

第2課

第1課管理係

第2課管理係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 消防施設の維持管理に関すること。

第1課警防係

第2課警防係

(1) 災害等の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 消防地理及び水利の調査並びに確保に関すること。

(3) 消防車両等の運用及び維持管理に関すること。

(4) 警防資機材の運用及び維持管理に関すること。

(5) 消防団の訓練指導に関すること。

第1課救助係

第2課救助係

(1) 救助業務及び救助統計に関すること。

(2) 救助工作車等の運用及び維持管理に関すること。

(3) 救助資機材の運用及び維持管理に関すること。

第1課救急係

第2課救急係

(1) 救急業務及び救急統計に関すること。

(2) 救急車の運用及び維持管理に関すること。

(3) 救急資機材の運用及び維持管理に関すること。

(4) 応急処置知識技術の普及、啓発及び指導に関すること。

第1課予防係

第2課予防係

(1) 建築同意に関すること。

(2) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(3) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(4) 火災原因調査及び損害調査のうち、軽微なものに関すること。

(5) 防火思想の普及指導及び広報に関すること。

(6) 予防業務及び予防統計に関すること。

(7) 各種予防関係届出の受理及び処理に関すること。

(8) 指定数量未満の危険物に関すること。

分署

管理係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 消防施設の維持管理に関すること。

(5) 公益財団法人日本消防協会及び一般財団法人山形県消防協会に関すること。

第1部警防係

第2部警防係

(1) 災害等の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 消防地理及び水利の調査並びに確保に関すること。

(3) 消防車両等の運用及び維持管理に関すること。

(4) 警防資機材の運用及び維持管理に関すること。

(5) 消防団の訓練指導に関すること。

第1部救急係

第2部救急係

(1) 救急業務及び救急統計に関すること。

(2) 救急車の運用及び維持管理に関すること。

(3) 救急資機材の運用及び維持管理に関すること。

(4) 応急処置知識技術の普及、啓発及び指導に関すること。

第1部予防係

第2部予防係

(1) 建築同意に関すること。

(2) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(3) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(4) 火災原因調査及び損害調査のうち、軽微なものに関すること。

(5) 防火思想の普及指導及び広報に関すること。

(6) 予防業務及び予防統計に関すること。

(7) 各種予防関係届出の受理及び処理に関すること。

(8) 指定数量未満の危険物に関すること。

別表第2

職

組織

職務内容

署長

消防署

上司の命を受け、署の分掌事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

課長

課

上司の指揮監督を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

分署長

分署

上司の指揮監督を受け、分署の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係

上司の指揮監督を受け、係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮、指導する。

別表第3

職

職務内容

副署長

署長を補佐し、署の分掌事務を掌理し、所属署員を指揮監督するとともに、署長が不在のときは、その職務を代理する。

業務担当課長

分署長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、分署長が不在のときは、その職務を代理する。

補佐

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮、指導する。

上席専門員

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理する。

専門員

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理する。

業務係長

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理する。

主査

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮、指導する。

業務主査

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理する。

主任

上司の指揮監督を受け、担当事務を処理する。

消防副士長

上司の指揮監督を受け、担当事務に従事する。

消防士

上司の指揮監督を受け、担当事務に従事する。

西置賜行政組合消防署の組織等に関する規程

令和8年3月25日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 令和8年3月25日 訓令第1号