○西置賜行政組合議会傍聴規則
令和7年3月26日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、西置賜行政組合議会(以下「議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴人が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、議会の会議を傍聴しようとする者を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすと認められる者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 犬、猫、鳥その他の動物の類を携行している者。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害することを疑いに足りる顕著な事情が認められるもの
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、傷病、身体の障がいその他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(合理的な配慮を必要とする者への対応)
第9条 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、傍聴人のうち、傷病、身体の障害その他の理由により合理的な配慮を必要とする者に対して、適切な対応を行うものとする。
2 傍聴人は、議長から前項の対応のため協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全ての係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。