○西置賜行政組合職員の暫定再任用職員選考実施要綱

令和5年12月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)、西置賜行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号。以下「改正条例」という。)及び西置賜行政組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第10号)に定めるもののほか、西置賜行政組合が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により任用することをいう。以下同じ。)する場合の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の申出)

第2条 新たに暫定再任用を希望する者は、管理者が指定する日までに暫定再任用選考申出書(別記様式第1号)を管理者に提出することにより選考の申出を行うものとする。

(選考委員会)

第3条 暫定再任用職員の選考は、西置賜行政組合職員の定年前再任用職員選考実施要綱(令和5年訓令第4号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する西置賜行政組合再任用職員選考委員会により行う。

2 選考に関しては、同条第3項の規定を準用するものとし、同項において「定年前再任用の申出」とあるのは「暫定再任用の申出」と読み替えるものとする。

(選考結果の通知等)

第4条 暫定再任用職員の選考結果の通知は、要綱第4条第1項の規定を準用するものとし、同項において「定年前再任用選考結果通知書(別記様式第2号)」とあるのは「暫定再任用選考結果通知書(別記様式第2号)」と読み替えるものとする。

(任期の更新)

第5条 暫定再任用された職員が、任期の更新をする場合は、暫定再任用選考(更新)申出書(別記様式第3号)により管理者の指定する日まで申出を行わなければならない。

2 前項の任期更新の申出があった場合は、第3条の選考により、選考結果を暫定再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により任期更新の申出を行った者に対し通知するものとする。

(申出の辞退等)

第6条 申出者が第2条の選考の申出を取り止める場合、前条第1項に規定する申出を取り止める場合又は採用の決定を受けた者が暫定再任用を辞退する場合は、申出の取止め・暫定再任用辞退届(別記様式第4号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の暫定再任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(西置賜行政組合職員の再任用職員選考実施要綱の廃止)

2 西置賜行政組合職員の再任用職員選考実施要綱(平成26年訓令第1号)は廃止する。

画像

画像

画像

画像

西置賜行政組合職員の暫定再任用職員選考実施要綱

令和5年12月20日 訓令第5号

(令和5年12月20日施行)