○西置賜行政組合職員の暫定再任用職員選考実施要綱
令和5年12月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)、西置賜行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号。以下「改正条例」という。)及び西置賜行政組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第10号)に定めるもののほか、西置賜行政組合が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により任用することをいう。以下同じ。)する場合の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用職員の申出)
第2条 新たに暫定再任用を希望する者は、管理者が指定する日までに暫定再任用選考申出書(別記様式第1号)を管理者に提出することにより選考の申出を行うものとする。
(選考委員会)
第3条 暫定再任用職員の選考は、西置賜行政組合職員の定年前再任用職員選考実施要綱(令和5年訓令第4号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する西置賜行政組合再任用職員選考委員会により行う。
2 選考に関しては、同条第3項の規定を準用するものとし、同項において「定年前再任用の申出」とあるのは「暫定再任用の申出」と読み替えるものとする。
(任期の更新)
第5条 暫定再任用された職員が、任期の更新をする場合は、暫定再任用選考(更新)申出書(別記様式第3号)により管理者の指定する日まで申出を行わなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の暫定再任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(西置賜行政組合職員の再任用職員選考実施要綱の廃止)
2 西置賜行政組合職員の再任用職員選考実施要綱(平成26年訓令第1号)は廃止する。