○西置賜行政組合職員の定年前再任用職員選考実施要綱

令和5年12月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)西置賜行政組合職員の定年等に関する条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)及び西置賜行政組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第9号)に定めるもののほか、西置賜行政組合が定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により任用することをいう。以下同じ。)する場合の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用職員の申出)

第2条 新たに定年前再任用を希望する者は、管理者が指定する日までに定年前再任用選考申出書(別記様式第1号)を管理者に提出することにより選考の申出を行うものとする。

(選考委員会)

第3条 定年前再任用職員の選考を適正に行うため、西置賜行政組合再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 管理者

(2) 委員 事務局長、消防長、消防署長、総務課長

3 選考委員会は、前条の規定により定年前再任用の申出があったときは、当該申出をした者(以下「申出者」という。)の従前の勤務実績のほか、必要に応じ、再任用時点における健康状態又は免許その他の資格を考慮し選考を行う。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理し、委員が退職予定の場合は、委員長が別に委員を指名することができる。

5 選考委員会の庶務は、事務局において行う。

(選考結果の通知等)

第4条 前条の選考結果は、定年前再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により申出者に対し通知する。

2 前項の通知により任用されることとなった申出者の同意は同意書(別記様式第3号)の提出により行うものとする。

(申出の辞退等)

第5条 申出者が第2条の選考の申出を取り止める場合又は前条第1項の通知による任用を辞退する場合は、申出の取止め・定年前再任用辞退届(別記様式第4号)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職員の定年前再任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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西置賜行政組合職員の定年前再任用職員選考実施要綱

令和5年12月20日 訓令第4号

(令和5年12月20日施行)