○西置賜行政組合個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び西置賜行政組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、写しを交付する際に徴収する。
(納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3番以下のもの | 白黒複写 | 1枚につき 10円 |
カラー複写 | 1枚につき 50円 | ||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した費用 | |
電磁的記録による複製 | 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの | 当該電磁的記録の複製に要する実費 | |
写しの送付に要する費用 | 当該写しの郵送料に相当する額 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。