○西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則

令和3年4月1日

規則第4号

西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部にその事務を分掌させるため、次の課、室及び係を設ける。

総務課 庶務係 管理係 経理係 警防係

予防課 予防係 査察係 危険物係 設備係

通信指令室 通信係

(編成は、第1部及び第2部とし、それぞれの部に通信係を置く。)

地域防災室 業務係

(事務分掌)

第3条 消防本部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 公印に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 消防職員の人事に関すること。

(4) 消防職員の教養研修に関すること。

(5) 消防職員の褒賞及び表彰に関すること。

(6) 渉外に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

(8) 他の主管に属さない事項に関すること。

管理係

(1) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 消防組織及び制度に関すること。

(3) 消防施設の管理運営に関すること。

経理係

(1) 消防本部の予算及び会計に関すること。

(2) 物品の出納管理に関すること。

警防係

(1) 災害現場本部の運営に関すること。

(2) 災害現場指揮の支援に関すること。

(3) 消防防災機器等の統括管理に関すること。

(4) 救急救助統計及び統括管理に関すること。

(5) 訓練指導計画及び大規模演習等の統括に関すること。

(6) 開発行為に関すること。

(7) 防災計画及び消防計画に関すること。

(8) 消防相互応援協定に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(2) 火災等の統計及び報告に関すること。

(3) 防火思想の普及啓蒙及び広報に関すること。

(4) 防火委員会及び防災組織の育成指導に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

査察係

(1) 防火対象物の消防計画の作成指導に関すること。

(2) 防火管理制度に関すること。

(3) 防火対象物の立ち入り検査及び違反処理に関すること。

危険物係

(1) 危険物の規制に関すること。

(少量危険物の地下タンク及び移動タンクの設置指導を含む。)

(2) 少量危険物、準危険物及び特殊危険物の火災予防措置に関すること。

(3) 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。

(4) 火薬類、液化石油ガス及び高圧ガス等の意見書に関すること。

(5) 危険物保安監督者及び危険物取り扱い者の指導に関すること。

設備係

(1) 建築確認等の同意に関すること。

(2) 消防用設備に関すること。

通信指令室

通信係

(1) 消防通信及び災害通信に関すること。

(2) 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。

(3) 室内の庶務に関すること。

地域防災室

業務係

(1) 公益財団法人日本消防協会及び一般財団法人山形県消防協会に関すること。

(2) 長井市消防団の事務に関すること。

(3) 西置賜防災センターに関すること。

(4) 室内の庶務に関すること。

(長及びその職務)

第4条 消防本部に消防長を置く。消防長は、消防本部の職務執行の長として管理者の管理のもとに消防事務を掌理する。

2 課に課長を置く。課長は、上司の命を受けて主管事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室に室長を置く。室長は、上司の命を受けて主管事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

4 課及び室に主幹を置くことができる。主幹は、上司の命を受け所管の事務事業の進行管理及び所属職員を指揮監督する。

5 課及び室に補佐を置くことができる。補佐は、課及び室の事務を処理し、課長又は室長に事故があるときはその職務を代理する。

6 課及び室に主査を置くことができる。主査は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

7 係に係長を置く。係長は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

8 課及び室に主任を置くことができる。主任は、上司の命を受けて担当する事務を処理する。

9 課及び室にアドバイザー及び専門員を置くことができる。アドバイザーは係長に、専門員は主任に準ずる。

(職務の代理)

第5条 消防長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ消防長が指名した者が、その職務を代理する。

(事務分担)

第6条 課長及び室長は、所属の職員の事務分担を定め、消防長に報告しなければならない。

2 所属の職員は、分担以外の事務であっても、その事務の緩急に応じて互いに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則

令和3年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年4月1日 規則第4号