○西置賜行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1に掲げる給料表によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(職種別基準表の適用)

第3条 前条に規定する職種の区分は、別表第2の職種別基準表の職種欄に掲げるとおりとし、区分ごとに定める職務の級における号給の基礎から上限までの範囲で適用する。

(号給の決定)

第4条 前条の規定により適用する号給は、管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

(給料の支給)

第5条 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第8条第2項及び第9条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第6条 給与条例第14条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給される第2号会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 給与条例第17条第1項第3項第4項及び第5項の再任用短時間勤務職員の規定を除く規定については、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第2号会計年度任用職員

第17条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該第2号会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第8条 給与条例第18条の規定は、第2号会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げ規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該第2号会計年度任用職員について割り振られた週休日

、正規の勤務時間

、当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間

(給与額等の端数処理)

第9条 第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額並びに第6条において準用する給与条例第17条及び第7条において準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第7条及び第8条に規定する手当の基礎となる時間数並びに第12条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第25条第1項第2項及び第4項の規定(扶養手当の月額を除く。)並びに第25条の2及び第25条の3の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

2 任期が6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上と至った時(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)は、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給される場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員にとして任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第2号会計年度職員とみなす。

4 前2項の規定は次条において準用する。この場合において、第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令2規則11・令3規則6・令6規則5・一部改正)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第26条第1項第2項第1号(扶養手当の月額を除く。)第3項及び第5号の規定は、任期が6月以上の第2号会計年度任用職員について準用する。ただし、給与条例第26条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の48.75」とする。

(令6規則5・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の歳出)

第11条 第6条において準用する給与条例第14条及び第7条において準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減ずるもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第12条 第2号会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第2号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(報酬)

第13条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬は、次の各号の区分に従い月額、日額、時間額のいずれかの方法により支給するものとする。

(1) 月額 1日当たりの勤務時間が一定かつ1週間当たりの勤務日数が常勤職員と同一(令和元年度末に西置賜行政組合の定時補助職員として在籍し、月額による賃金が支給されたものにあっては、1週間当たりの勤務日数が4日以上である場合を含む。)で、1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以上である場合

(2) 日額 1日当たりの勤務時間が一定である場合及びその他特に報酬を日額で支給することが適当と認められる場合

(3) 時間額 月額又は日額による支給が適当でないと認められる場合

2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、第3条及び第4条によって適用された号給の月額(以下「基準月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前4項の規定にかかわらず、当該報酬が国又は県による補助対象経費となる場合において、補助の基準となる単価等が具体的に示されている場合は、当該補助基準に基づく額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務時間1時間につき、第19条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日に勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第3項の勤務(第3項のただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務を命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(報酬額等の端数処理)

第16条 第13条に規定する報酬額並びに第14条及び第15条並びに第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第14条及び第15条に規定する報酬の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第25条第1項第2項及び第4項並びに第25条の2及び第25条の3の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この項において同じ。)現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(第14条及び第15条に規定する報酬を除く。以下この項において同じ。)の額(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った時は、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用委職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む機関の任用に係る者に限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。

4 前2項の規定は次条において準用する。この場合において、第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(令2規則11・令3規則5・令3規則6・令6規則5・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与条例第26条第1項第2項第1号第3項及び第5項の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第26条第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額」とあるのは「当該第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額」と読み替え、第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日現在において当該第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬(日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員にあっては、それぞれの基準日以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(令6規則5・追加)

(報酬の支給)

第18条 第1号会計年度任用職員に支払われる報酬等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、当該第1号会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月に1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額等)

第19条 第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29に日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該第1号会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員に定められた1日あたりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。ただし、月の1日から末日までの期間の全部について勤務しない場合(有給の休暇による場合又はその他任命権者が定める場合を除く。)は、報酬を支給しない。

2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令5規則2・一部改正)

(給与からの控除)

第21条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第22条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(通勤に係る費用弁償)

第23条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第14条の規定の例(その支給の単位となる一定の期間における通勤回数が少ないものについての減額の措置を含む。)による。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に、給与条例第14条第1項第2号の規定の例により費用弁償を支給する場合は日額とし、前項の規定による額を21で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により費用弁償を支給する場合、第1項の規定に関わらず、1日当たりの費用弁償の額に、月の1日から末日までの期間における現に勤務した日数を乗じて得た額を、翌月の報酬支給の日までに支給する。

(令5規則2・一部改正)

(職務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号)の例による。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第6号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5規則12・全改)

会計年度任用職員行政職等給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

163,700

2

164,800

3

166,100

4

167,200

5

168,300

6

169,500

7

170,600

8

171,700

9

172,800

10

174,300

11

175,600

12

176,900

13

178,300

14

179,800

15

181,300

16

183,000

17

184,200

18

185,600

19

187,000

20

188,400

21

189,900

22

192,200

23

194,500

24

196,800

25

199,100

26

200,900

27

202,400

28

204,100

29

205,700

30

207,300

31

209,200

32

210,600

33

212,000

34

213,400

35

214,700

36

216,000

37

217,300

38

218,600

39

219,800

40

220,900

41

222,000

42

223,100

43

224,200

44

225,200

45

226,100

46

227,000

47

227,900

48

228,900

49

229,800

50

230,800

51

231,500

52

232,500

53

233,400

54

234,300

55

235,100

56

235,900

57

236,300

58

237,000

59

237,800

60

238,400

61

238,900

62

239,800

63

240,400

64

240,900

65

241,400

66

241,900

67

242,400

68

243,000

69

243,500

70

244,000

71

244,500

72

245,100

73

245,600

74

246,100

75

246,500

76

247,000

77

247,500

78

248,000

79

248,500

80

249,000

81

249,400

82

250,000

83

250,400

84

250,800

85

251,200

86

251,600

87

252,000

88

252,400

89

252,800

90

253,300

91

253,600

92

253,900

93

254,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての第2号会計年度任用職員に適用する。ただし、第22条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表

職種

職務の級

号給

基礎

上限

事務補助

1

1

13

西置賜行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第4号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年11月30日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第5号
令和3年11月30日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第12号
令和6年6月1日 規則第5号