○西置賜行政組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
令和元年10月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)第6条及び第9条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第2条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号。以下「給与規則」という。)第23条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣の期間に100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第34条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。