○西置賜行政組合指定管理者候補選定委員会規程

平成30年7月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 西置賜行政組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本組合の公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し、適正を期するため、西置賜行政組合指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員及び事務局で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 西置賜1市3町の福祉主管課長及びおいたま荘長

3 前各号のほか必要に応じ、外部の識見を有する者を委員に加えることができる。

(職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長不在のときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(選定基準)

第5条 委員会は、候補者を選定するに当たり、行政組合が定める指定管理者制度の導入手続きに関するガイドライン及びおいたま荘が定めた選定基準に従い審査し、選定しなければならない。

2 前項の選定に当たり、公募によらず候補者を選定しようとする場合であっても、審査を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、審査内容を他に漏らしてはならない。

2 委員は、候補者に応募した団体と個別に接触してはならない。

(委員会の非公開)

第8条 委員会は、非公開とする。

(報告)

第9条 委員長は、候補者を選定したときは、当該選定の結果について、管理者に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務局が処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

西置賜行政組合指定管理者候補選定委員会規程

平成30年7月1日 訓令第2号

(平成30年7月1日施行)