○西置賜行政組合消防活動規程

平成6年4月1日

訓令第2号

目次

第1編 総則(第1条―第4条)

第2編 消防隊の安全管理、編成基準及び警防業務

第1章 安全管理(第5条―第7条)

第2章 消防隊の編成基準(第8条)

第3章 警防業務

第1節 署所における業務(第9条・第10条)

第2節 警防計画(第11条―第13条)

第3節 訓練(第14条・第15条)

第3編 警防活動

第1章 特別警戒(第16条―第20条)

第2章 非常配備(第21条―第23条)

第3章 災害出動

第1節 出動(第24条―第31条)

第2節 警戒待機(第32条―第35条)

第4章 指揮

第1節 指揮(第36条・第37条)

第2節 現場指揮本部(第38条)

第5章 現場活動

第1節 活動の基本(第39条―第46条)

第2節 警戒区域(第47条)

第3節 災害防ぎよ検討会(第48条・第49条)

第4節 報告(第50条―第52条)

第4編 非常災害

第1章 非常災害警防計画(第53条)

第2章 非常災害警防活動(第54条―第56条)

第3章 消防隊の任務及び活動

第1節 任務(第57条・第58条)

第2節 出動(第59条・第60条)

第3節 活動の基本(第61条―第66条)

第4節 広報(第67条・第68条)

第5節 即報及び報告(第69条・第70条)

第5編 雑則(第71条)

附則

第1編 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本組合の消防施設、人員を活用して、火災、地震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における消防活動について定めることにより、総合的かつ計画的な消防活動体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 消防隊が行う警防業務及び警防活動の一切をいう。

(2) 警防業務 警防計画の策定、警防調査の実施、警防関係資料の収集検討等により、災害による被害を最小限にとどめるために行う災害活動を除く業務をいう。

(3) 警防活動 発生した災害又は発生するおそれがある災害に適切に対処するために施設、装備及び人員を活用して行う災害活動をいう。

(4) 消防隊 指揮隊、警防隊、救急隊、救助隊及び消防団隊をいう。

(5) 警戒待機警防隊 災害発生又は訓練のため常置の警防隊が出動した後、署所にとどまり、又は出動した署所へ命令により移動配置され、次の災害に備えて警戒待機する警防隊をいう。

(6) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるよう、効果的な警防活動を行うために必要な事項を記載した事前の計画をいう。

(7) 警防調査 災害による被害を最小限にとどめるために行う地理、水利及び消防対象物の調査をいう。

(8) 現場最高指揮者 災害現場の指揮を担当する最上級者(同階級者が2名以上あるときは、主務担当者又は先任者)をいう。

(9) 非常災害 非常配備体制を発令して対処する必要がある、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に掲げる災害をいう。

(平27訓令2・一部改正)

(関係機関等の掌握)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)及び通信指令室長(以下「指令室長」という。)は、災害時における関係機関、関係団体等の所在地、連絡先等を掌握しておくよう努めなければならない。

(通信途絶時の対策)

第4条 指令室長は、災害時における通信の全部又は一部の途絶に備え、消防隊との連絡を確保するための対策を講じておかなければならない。

第2編 消防隊の安全管理、編成基準及び警防業務

第1章 安全管理

(安全管理業務)

第5条 署長は、訓練及び災害現場における隊員の活動状況を的確に把握し、その安全確保のために必要な措置を講じなければならない。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、安全確保の基本が日常の訓練及び研さんにあることを自覚し、指揮者の統率の下、適切な行動を執らなければならない。

(安全管理の方法)

第7条 安全管理の具体的方法は、別に定める。

第2章 消防隊の編成基準

(編成基準)

第8条 警防隊の編成基準は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 部隊は大隊をもつて編成し、部隊長は消防長(その代行者を含む。)をもつて充てる。

(2) 大隊は消防署を単位として編成し、大隊長は署長(その代行者を含む。)をもつて充てる。

(3) 中隊は署所を単位として編成し、中隊長は署所の長(その代行者を含む。)をもつて充てる。

(4) 小隊は消防車1台をもつて編成し、小隊長は車両長をもつて充てる。

2 指揮隊、救助隊及び救急隊の編成は、別に定める。

(平27訓令2・一部改正)

第3章 警防業務

第1節 署所における業務

(出動隊の編成)

第9条 署長は、別に定める消防隊編成表により消防隊の編成を行い、災害出動の態勢を整えておかなければならない。

(警防調査)

第10条 署長は、警防活動を効果的に実施するため、所属職員に警防調査を実施させ、管轄区域内の消防に関する事象(以下「事象」という。)を正確に把握させるものとする。

2 前項の警防調査は、地理状況、消防水利、消防対象物その他の事象について実施する。

3 署長は、警防調査の結果必要があると認めたときは、警防活動検討会を行うものとする。

第2節 警防計画

(警防計画の策定)

第11条 署長は、特定の消防対象物又は特定の区域における火災その他の災害についての警防活動を効果的に実施するため、次に掲げる警防計画を策定するものとする。

(1) 防ぎよ困難区域警防計画 消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地で別に定める基準に該当する区域に係る計画をいう。

(2) 指定建物警防計画 警防活動上困難が予想される建物に係る計画で別に定める基準に該当するものをいう。

(3) 水道断減水地域警防計画 消火栓の設置地域で、相当期間にわたる水源地の渇水又は配水管工事のため、断水又は著しい減水により警防活動に支障がある地域に係る計画をいう。

(4) 大規模道路工事地域警防計画 道路の大規模工事により消防車の通行、消防隊の活動等災害防ぎよ活動全般に支障を及ぼすおそれがある地域に係る計画をいう。

(5) 林野火災防ぎよ区域警防計画 火災発生により大規模林野火災に発展するおそれがある林野地帯に係る計画をいう。

(6) 大規模危険物施設警防計画 火災発生により著しく消火困難となる施設に係る計画で別に定める基準に該当するもの(石油コンビナート等災害防止法(昭和54年法律第84号)第2条に該当するものを除く。)をいう。

(7) その他署長が災害防ぎよ上特に必要と認める計画

(平13訓令3・一部改正)

(警防計画の周知等)

第12条 署長は、警防計画を新たに策定し、又は変更したときは、その内容を所属職員に周知するとともに、消防長に報告しなければならない。

(警防計画の改定)

第13条 第11条各号に掲げる警防計画は、対象区域及び消防対象物の状況の変化を的確にとらえたものとなるよう、常にその見直しを行わなければならない。

第3節 訓練

(訓練の推進)

第14条 署長は、消防活動を効果的に実施するため、別に定めるもののほか、管轄区域内の情勢並びに特殊な消防対象物の現況及び特性に即した訓練を行い、消防隊及び消防隊員の活動能力の向上に努めなければならない。

(訓練計画の区分)

第15条 訓練計画は、次に掲げる区分に従つて策定し、実施するものとする。

(1) 年間訓練計画

(2) 月間訓練計画

(3) その他の訓練計画

第3編 警防活動

第1章 特別警戒

(特別警戒の区分)

第16条 特別警戒の区分は、次のとおりとする。

(1) 消防長特別警戒

(2) 署長特別警戒

(3) 非常配備特別警戒

(消防長特別警戒)

第17条 消防長特別警戒は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 12月29日から1月3日までの年末年始の期間

(2) 管轄区域全体にわたり特に警戒が必要と認めたとき

(署長特別警戒)

第18条 署長特別警戒は、署所の特殊事情により警戒が必要と認めたとき行うものとする。

(非常配備特別警戒)

第19条 非常配備特別警戒は、非常配備が発令されたとき行うものとする。

(計画の策定)

第20条 消防長特別警戒及び署長特別警戒は、緊急の場合を除き、事前に警防活動上必要な計画を定めた上、実施するものとする。

第2章 非常配備

(非常配備の基準)

第21条 非常配備の基準は、次によることとし、その詳細及び配備体制は、別に定める。

(1) 1次非常配備 強風その他の異常気象時において、2次非常配備に至らない程度の警戒又は災害防ぎよ活動を必要とするとき。

(2) 2次非常配備 災害に関する各種警報等が発令され、又は発令される見込みがある等の異常気象時において、警戒又は災害防ぎよ活動を必要とするとき。

(3) 3次非常配備 大規模の災害が発生したとき又は災害の大規模化が予想されるとき若しくは、武力攻撃による災害が発生したとき。

(平29訓令13・一部改正)

(非常配備の命令)

第22条 非常配備及びその種別の命令は、消防長が行う。

(消防職員の責務)

第23条 消防職員は、非常災害時に当たつて、積極的に情報の収集に努めなければならない。

第3章 災害出動

第1節 出動

(出動の原則)

第24条 消防隊の出動は、消防長からの命令により行うこととする。

(出動の特例)

第25条 署長は、駆けつけ、加入電話、出動途上等において災害の発生を覚知したときは、前条の規定にかかわらず、必要に応じて消防隊を出動させるものとする。

2 署長は、前項の規定により消防隊を出動させた場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

(管轄外出動)

第26条 本組合の管轄外への出動は、消防相互応援協定等によるものとする。ただし、出動した後管轄外と判明した場合については、この限りでない。

(一般災害出動)

第27条 一般災害出動は、第1出動、第2出動、第3出動とし、その出動基準、出動体制その他必要な事項は、別に定める。

(平13訓令3・一部改正)

(計画出動)

第28条 計画出動は、別に定める警防計画その他の事前計画に基づき行う。

(特命出動)

第29条 特命出動は、ガス漏洩、危険物漏洩その他の事故等により災害の発生のおそれがあると認められるときに行い、出動体制その他必要な事項は、別に定める。

2 特命のため出動した消防隊の指揮者は、その状況を調査し、指令室長に即報しなければならない。

(平13訓令3・一部改正)

(偵察出動)

第29条の2 偵察出動は、怪煙の発見、自動火災報知設備等の発報等災害であるか否か判然としない通報等があつたときに行い、出動体制その他必要な事項は、別に定める。

(平13訓令3・追加)

(調査出動)

第30条 調査出動は、即時鎮火火災、事後聞知火災等があつたときに行い、出動体制その他必要な事項は、別に定める。

(平13訓令3・全改)

(林野火災における出動)

第31条 林野火災における出動は、第27条に定めるところによる。

第2節 警戒待機

(警戒待機員)

第32条 署長は、災害現場に消防隊の全部が出動する場合においては、併発火災の現場指揮、通信連絡等のために必要な警防隊員を警戒待機させておくよう努めなければならない。

(移動配置)

第33条 消防長は、必要と認めたときは、警戒待機する消防職員を統合し警防隊を編成して、配置させることができる。

2 警戒待機警防隊の災害出動は、消防長の命による。

(警戒待機警防隊の業務)

第34条 警戒待機警防隊は、所属署所又は指定された署所において、出動消防隊が帰署して次の災害に対する出動準備を完了するまでの間、災害出動の警戒待機、通信連絡その他必要な業務に従事するものとする。

(警戒待機警防隊の指揮)

第35条 警戒待機警防隊及び警戒待機員の指揮は、当該警戒待機員の上級指揮者が行うものとする。

第4章 指揮

第1節 指揮

(指揮権)

第36条 警防活動における指揮権は、現場最高指揮者の権限とする。

2 現場最高指揮者は、災害現場における指揮管理に努めなければならない。

(現場指揮本部)

第37条 警防活動における指揮は、現場最高指揮者が現場指揮本部を設定して行うものとする。

第2節 現場指揮本部

(現場指揮本部の設定)

第38条 現場最高指揮者は、災害現場の状況を適切に把握し、警防活動の総合的指揮を行うため、現場指揮本部を設定しなければならない。この場合において、災害の状況に応じ必要があると認めるときは、前進指揮所を設定することができる。

2 現場指揮本部を設定した場合は、その旨を標示しなければならない。

第5章 現場活動

第1節 活動の基本

(活動の基本)

第39条 災害現場における消防隊の活動は、相互連絡を密にして、連携を図るとともに、人命救助及び安全の確保を最優先とし、危険要因の積極的排除及び被害の拡大防止に努めるものとする。

(災害状況の通報)

第40条 災害出動した先着消防隊の指揮者は、災害状況を直ちに指令室長に通報しなければならない。

2 指令室長は、前項の通報の内容を出動消防隊に伝達しなければならない。

(支援情報)

第41条 指令室長は、災害の状況に応じて、消防隊に支援情報を伝達するものとする。

(消防隊の活動)

第42条 消防隊は、災害現場において他の消防隊と連携をとり、人命救助、延焼防止、火災の鎮圧、水損の防止、飛火警戒、再燃火災の防止その他現場最高指揮者の命ずる警防活動を行うものとする。

(再燃火災の防止)

第43条 現場最高指揮者は、残火処理を確実に行い、消防隊の引揚げ後も一部の消防隊を指定して定期的に巡回させる等必要な措置を行い、再燃火災の防止に努めなければならない。

(現場引揚げ)

第44条 消防隊の災害現場からの引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。

(併発災害時の措置)

第45条 署長は、出動中又は災害活動中に新たな災害が発生したときは、状況に応じ適切な措置を執らなければならない。

(応急公用負担)

第46条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第29条及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条に定める応急公用負担を執行したときは、日時、使用、収用、処分の場所、物件の名称、数量及びその理由並びに執行経過その他必要事項を記録し、消防長に報告しなければならない。

第2節 警戒区域

(警戒区域の設定)

第47条 法第28条及び第36条並びに水防法第14条の定めるところにより警戒区域を設定するに当たつては、次に定めるところによるものとする。

(1) 警戒区域の設定は、災害現場の現場最高指揮者が速やかに行い、指揮の統一を図らなければならない。

(2) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大防止に応じたものでなければならない。

(3) 警戒区域の設定に従事する消防隊員は、法令に定める業務を行うほか、区域内の雑踏整理、災害活動の支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる業務を行うものとする。

2 現場最高指揮者は、消防長又は署長の命令に基づき、速やかに火災警戒区域を設定し、法第23条の2に基づく業務を行うほか必要な措置を行うものとする。

第3節 災害防ぎよ検討会

(災害防ぎよ検討会の開催)

第48条 現場最高指揮者は、災害において警防活動上必要と認める場合、災害防ぎよ検討会(以下「検討会」という。)を行わなければならない。

(検討会の効果)

第49条 検討会は、災害防ぎよ活動及びその結果をあらゆる方向から検討することにより、将来の警防活動に効果を与えるものでなければならない。

第4節 報告

(非常配備特別警戒に係る報告)

第50条 署長は、非常配備特別警戒に当たつては、非常配備の状況を電話その他の通信手段により、消防長に即報しなければならない。

2 非常配備特別警戒の実施結果は、別に定める様式により消防長に報告しなければならない。

(災害状況等に係る報告)

第51条 現場最高指揮者は、現場活動後、別に定める様式により、災害状況等について、消防長に速報しなければならない。

(消防活動状況に係る報告)

第52条 署長は、火災に出動したとき(誤報、誤認、その他の理由で出動したときを含む。)は、別に定める様式により、消防活動に関する状況を消防長に報告しなければならない。

第4編 非常災害

第1章 非常災害警防計画

(非常災害警防計画の策定)

第53条 署長は、管轄区域内における非常災害についての警防活動を効果的に実施するため、非常災害警防計画を策定しなければならない。

第2章 非常災害警防活動

(指揮統括)

第54条 非常災害時における警防活動は、消防長が指揮統括する。

(非常災害警防活動の実施)

第55条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常災害警防活動(以下この条において「活動」という。)を直ちに実施するものとし、その実施及び解除の発令は、消防長が行うものとする。

2 署長は、管轄区域内に非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合で、活動の発令を待ついとまのないときは、直ちに必要な活動を実施するとともに、その状況を消防長に即報し、指揮を受けなければならない。

(関係機関等に対する協力要請)

第56条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で消防機関による消防力では効果的な警防活動を行うことができないときは、関係機関、関係団体等に対し協力の要請をしなければならない。

第3章 消防隊の任務及び活動

第1節 任務

(部隊本部の設置等)

第57条 消防本部に部隊本部を設置し、部隊本部の長は、消防長(以下「部隊長」という。)とする。

(消防団本部の設置等)

第58条 消防団に、消防団本部を設置し、消防団本部の長は消防団長(以下「団長」という。)とする。

2 消防団本部は、部隊本部に併置され、団長は部隊長の所轄の下、警防活動を行うものとする。

第2節 出動

(出動の原則)

第59条 非常災害における消防隊の出動は、第27条に定める出動を準用する。

(出動の制限)

第60条 部隊長は、前条の規定にかかわらず、災害の状況により、出動消防隊の制限をすることができる。

第3節 活動の基本

(警戒所等の開設)

第61条 大隊長は、災害の状況が重大であると認めるときは、警戒所又は高所見張所を設置するとともに、必要な消防隊を配置し、災害の早期発見、規模の確認等災害に対する警防活動の早期確立に努めなければならない。

(飛火警戒隊)

第62条 大隊長は、火災において飛火警戒が必要と認めるときは、飛火警戒隊を指定して、飛火危険方面へ配置しなければならない。

(緊急水利統制)

第63条 大隊長は、火災において効果的な消火活動を行うため緊急に必要と認めるときは、消防水利の使用統制を行うことができる。

(住民の避難誘導)

第64条 大隊長は、災害の状況により人命に対して危険発生のおそれがあると認めるときは、直ちに消防隊又は隊員を指定して、住民を安全に避難誘導させなければならない。

(現場指揮本部)

第65条 部隊長及び大隊長は、指揮運用の統一、活動体制の確立及び応急活動の推進を図るため、現場指揮本部を設置しなければならない。

(引揚げ)

第66条 現場引揚げは、現場最高指揮者の判断により行うものとする。この場合において、事後の警戒の必要のある場合、一部の消防隊を残留させ警戒に当たらせなければならない。

第4節 広報

(広報等)

第67条 大隊長は、非常災害が発生するおそれがある場合又は非常災害が拡大するおそれがある場合、住民に対し広報を実施するとともに、的確な情報の把握に努めなければならない。

(現場広報)

第68条 現場最高指揮者は、必要に応じ、現場広報を実施しなければならない。

第5節 即報及び報告

(即報要領)

第69条 大隊長は、次に掲げる事項を部隊長に即報しなければならない。

(1) 災害発生の時刻及び場所、延焼、決壊、流失、及び倒壊の危険の有無並びに重要建物及び重要施設にあつては、その名称、出動隊及び活動の難易

(2) 応援隊要請時における集合地点及び所要隊数、必要資機材等

(3) 延焼、決壊、流失、出水及び倒壊の危険がなくなつた時刻並びに活動終了時刻

(4) 道路の陥没、橋の流失、家屋の浸水及び倒壊並びに消防車の通行不能箇所の有無

(5) 水道断水の時間及び区域並びに残水使用の状況

(6) 人命救助の状況

(7) 死傷者の有無

(8) 住民の避難状況

(9) 職員及び団員の死傷の有無

(10) その他必要と認める事項

(状況報告)

第70条 署長は、火災を含む災害については、第52条に規定する消防活動状況に関する報告書を消防長に提出しなければならない。

第5編 雑則

(実施細目)

第71条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合消防活動規程

平成6年4月1日 訓令第2号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成6年4月1日 訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成27年2月12日 訓令第2号
平成29年12月7日 訓令第13号